○神戸大学国際連携推進機構国際交流委員会規程
(平成25年6月25日制定)
改正
平成27年3月23日
平成28年2月23日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年3月29日
令和元年9月24日
令和4年3月31日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学国際連携推進機構規則(平成19年5月29日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学国際連携推進機構国際交流委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学国際連携推進機構(以下「機構」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) 組織の改廃に関する事項
(3) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び機構長がつかさどる次の各号に掲げる国際交流及び教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及び機構長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第3号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 国際連携及び国際交流の戦略的な推進のための全学的な取組に係る企画立案に関する事項
(5) 国際学術交流協定に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか,学長及び機構長がつかさどる国際交流及び教育研究に関する事項
(7) その他学長及び機構長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) ヨーロッパ・アフリカ部門長
(4) アジア・オセアニア部門長
(5) アメリカ部門長
(6) 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科,科学技術イノベーション研究科及び経済経営研究所の副研究科長又はこれに相当する職にある者各1人
(7) 学術研究推進機構副機構長
(8) 附属図書館副館長のうち附属図書館長が指名する者1人
(9) 大学教育推進機構から選出された教授 若干名
(10) 企画部長
(11) その他学長が必要と認めた者
2 前項第9号及び第11号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き,副機構長をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 議事は,構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 第2条第1項第2号に規定する審議事項については,第3条第1項第1号から第8号までに掲げる委員で審議するものとする。この場合の議決については,委員の3分の2以上が出席し,出席した委員の過半数の賛成がなければならない。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,企画部国際連携課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成25年7月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
3 神戸大学国際交流委員会規則(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員にあっては平成29年3月31日までとし,経済学研究科の委員にあっては平成28年6月30日までとし,国際協力研究科の委員にあっては平成28年10月15日までとし,経済経営研究所の委員にあっては平成29年6月30日までとする。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,人間発達環境学研究科,経済学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,海事科学研究科及び国際協力研究科の委員にあっては令和5年3月31日までとし,法学研究科の委員にあっては令和5年9月30日までとし,第3条第1項第9号及び第11号の委員にあっては令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。