○神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター共同利用規程
(平成25年5月28日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター規則(平成19年3月30日制定)第2条の2の規定に基づき,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター(以下「センター」という。)の共同利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同利用」とは,他の大学,短期大学,高等専門学校,機関等(以下「他の大学等」という。)がセンターを利用することをいう。
(利用の申請及び承認)
第3条 共同利用をしようとする他の大学等は,所定の申請書を神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター長に提出し,承認を受けなければならない。
(共同利用の実施)
第4条 センターは,共同利用に参加する学生への教育に協力するものとする。
(損害賠償)
第5条 共同利用を行う他の大学等は,故意又は過失により,センターの設備,備品等を損傷又は滅失した場合は,その損害を弁償するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,共同利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年5月28日から施行する。