○国立大学法人神戸大学外国人研究員借上住居規程
(平成25年3月27日制定) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則第10条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「神戸大学」という。)が契約により雇用する外国人研究員に係る借上住居に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 借上住居 神戸大学が借り上げ,外国人研究員を入居させる家屋又は部屋をいう。
(2) 部局 各研究科,経済経営研究所,医学部附属病院及び各学内共同教育研究推進組織をいう。
(住居の維持管理担当)
第3条 借上住居の維持及び管理を行う者(以下「維持管理担当」という。)は,財務部長とする。
(申請)
第4条 入居を希望する外国人研究員は,所定の申請書を,維持管理担当に提出し,許可を受けなければならない。
(同居の承認)
第5条 入居の許可を受けた外国人研究員(以下「入居者」という。),第三者(以下「同居者」という。)を同居させようとするときは,維持管理担当の承認を受けなければならない。
(賃貸借契約)
第6条 借上住居の賃貸借契約は神戸大学を賃借人として締結する。
(住居の使用料)
第7条 借上住居に関し発生する費用については,使用料については,使用料のうち4万円を部局が予算措置するものとし,使用料が4万円を超える額(以下「入居者負担料」という。)を入居者が負担するものとする。
2 前項に定めるもののほか,借上住居に関し発生する費用については,入居者が負担するものとする。
3 入居者は,入居者負担料を毎月維持管理担当の指定する期日までに,本学に払い込まなければならない。
4 新たに借上住居に入居又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は,日割により計算した額とする。この場合において,部局と使用者の負担は,使用料の負担の割合に応じた額とする。
(借上住居の使用上の義務)
第8条 入居の許可を受けた外国人研究員(以下「入居者」という。)は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた借上住居を使用しなければならない。
2 入居者は,その貸与を受けた借上住居の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該借上住居につきその維持管理担当の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 入居者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた借上住居を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は,同居者について準用する。
(入居者の義務違反に対する措置)
第9条 維持管理担当は,入居者が前条に規定する義務を履行しないため当該借上住居の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して,速やかにその履行を要求しなければならない。
(宿舎の修繕費等)
第10条 天災,時の経過その他入居者の責に帰することのできない事由により借上住居が損傷し,又は汚損した場合(その損傷又は汚損が軽微である場合を除く。)においては,その修繕に要する費用は,神戸大学が負担する。
(借上住居の明渡し)
第11条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,同居者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該借上住居を明け渡さなければならない。
(1) 外国人研究員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 神戸大学の事務又は事業の運営の必要に基づきその明渡しを請求されたとき。
(4) 本学において当該借上住居につき廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 入居者が,第7条の規定に違反し,その借上住居の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,維持管理担当は期限を付してその是正を要求するものとし,入居者がその期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該借上住居を明け渡さなければならない。
[第7条]
3 維持管理担当は,第1項又は前項の規定により借上住居を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該借上住居を明け渡さないときは,すみやかに明渡を求める訴の提起その他適宜の措置をとらなければならない。
(借上住居を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第12条 入居者が前条の規定に違反して借上住居を明け渡さないときは,その者は,前条に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該借上住居の使用料に相当する金額の損害賠償金を支払わなければならない。
2 前項の規定により入居者が支払うべき損害賠償金に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,借上住居の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日)
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1 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
2 平成29年9月30日において現に借上住居に居住している外国人研究員に係る住居の使用料については,改正後の国立大学法人神戸大学外国人研究員借上住居規程第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成29年10月1日以後に外国人研究員として在職する予定の者で,この規程の施行日前に,改正前の国立大学法人神戸大学外国人研究員借上住居規程の規定に基づき,国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則第13条の規定による住居の条件の詳示を行った場合における住居の使用料については,改正後の国立大学法人神戸大学外国人研究員借上住居規程第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年11月26日)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に大学の外国人研究員として借上住居に居住している者で,この規程施行の際引き続き外国人研究員として借上住居に居住している者に係る住居の使用料については,改正後の国立大学法人神戸大学外国人研究員借上住居規程第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。