○神戸大学医学部附属病院臨床検査受託規程
(平成25年3月11日制定) |
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(趣旨)
第1条 神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における臨床検査(以下「検査」という。)の受託に関し必要な手続及び受託検査料金(以下「検査料金」という。)等は,この規程の定めるところによる。
(受託の基準)
第2条 検査は,病院における業務に支障のない場合に限り,受託することができる。
(受託手続)
第3条 検査を受託する場合は,所定の検査依頼書に検査試料を添えて提出させるものとする。
(検査料金及び納付方法)
第4条 検査料金は,別表のとおりとする。
[別表]
2 委託者は,請求書に記載された納入期限内に,神戸大学の指定する方法により,検査料金を納付するものとする。
3 既納の検査料金は,還付しない。ただし,神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(検査結果の報告)
第5条 検査が完了したときは,その結果を速やかに委託者に報告するものとする。
(検査試料)
第6条 検査試料は,特別の理由がない限り,返還しない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,検査に必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月12日)
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この規程は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月24日)
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この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年4月20日)
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この規程は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日)
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この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
検査項目 | 検査料金 |
色素性乾皮症遺伝子検査 | (1解析につき)
88,000円 |
脊髄性筋萎縮症遺伝子検査 | 55,000円 |
造血器腫瘍遺伝子検査 | 23,100円 |
新生児サイトメガロウイルス検査 | 2,200円 |