○神戸大学安全衛生・環境管理統括会議規則
(平成25年1月22日制定)
改正
平成26年3月26日
平成30年12月20日
令和4年3月31日
(設置)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)に,本学における安全衛生管理,環境管理又は実験等安全管理に係る事項を審議する各委員会(以下「委員会」という。)の活動に関し,助言及び勧告を行うため,神戸大学安全衛生・環境管理統括会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 会議は,本学における安全衛生管理,環境管理及び実験等安全管理に係る次に掲げる事項のうち全学的な事項を審議する。
(1) 中長期的な活動方針及び目標に関する事項
(2) 年間の活動計画及び活動状況報告に関する事項
(3) 評価に関する事項
(4) 教育及び研修に関する重要事項
(5) その他安全衛生管理,環境管理及び実験等安全管理に関する重要事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤の理事
(3) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長
(4) 環境保全推進センター長
(5) 事務局長
(6) 安全衛生コーディネーター
(7) 環境企画コーディネーター
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員は,学長が任命し,又は委嘱する。
3 第1項第8号に掲げる委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第4条 会議に,議長及び副議長を置く。
2 議長は,学長をもって充てる。
3 議長は,会議を主宰する。
4 副議長は,学長が指名する理事をもって充てる。
5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員会に対する勧告)
第7条 委員会に対する助言及び勧告に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(事務)
第8条 会議の事務は,事務局の関係する部の協力を得て,総務部人事課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成25年1月22日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第3条第1項第7号の委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。