○神戸大学化学物質安全管理規則
(平成24年3月21日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学(以下「本学」という。)において使用される化学物質の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「化学物質」とは,教育又は研究に使用する元素及び化合物(それぞれ放射性物質及び第9条に定める神戸大学化学物質安全管理委員会が定めるものを除く。)をいう。
(2) 「毒物」とは,化学物質のうち,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。
(3) 「劇物」とは,化学物質のうち,毒劇法第2条第2項に定めるものをいう。
(4) 「特定毒物」とは,化学物質のうち,毒劇法第2条第3項に定めるものをいう。
(5) 「高圧ガス」とは,化学物質のうち,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条及び第3条に定めるものをいう。
(6) 「高圧ガス容器」とは,高圧ガス保安法第41条に規定する高圧ガスを充てんするための容器であって,1リットル以上の容器をいう。
(7) 「部局」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室及び事務局(戦略企画室,監査室及び内部統制室を含む。)のうち,化学物質を取り扱う部局をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,化学物質の安全管理に関し総括する。
(部局の長の責務)
第4条 部局の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長とする。以下同じ。)は,当該部局における化学物質の管理を総括するとともに,化学物質の安全管理に関し必要な指導及び啓発を行う。
(化学物質管理者)
第5条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第12条の5の規定に基づき,化学物質を取り扱う部局に,化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は,化学物質を取り扱う教員のうちから当該部局の長が指名し,複数の者を指名することを妨げない。
3 部局の長は, 化学物質管理者を定めたときは,学長に報告しなければならない。これを解任したときも同様とする。
4 化学物質管理者は,安衛則第12条の5に規定する職務を行うとともに,化学物質を取り扱う者に対し,化学物質による安全管理上の危害を防止するために必要な指導・助言を行うほか,化学物質の取り扱いが法令及びこの規則に従って適正に遂行されていることを確認する。
5 附属中等教育学校,明石地区附属学校及び附属特別支援学校の化学物質管理者にあっては,学校薬剤師と協力して,前項に規定する指導・助言を行うものとする。
(保護具着用管理責任者)
第5条の2 安衛則第12条の6の規定に基づき,化学物質を取り扱う部局に,保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は,化学物質を取り扱う教員のうちから当該部局の長が指名し,複数の者を指名することを妨げない。
3 部局の長は,保護具着用管理責任者を定めたときは,学長に報告しなければならない。これを解任したときも同様とする。
4 保護具着用管理責任者は,部局における安衛則第12条の6に規定する職務を総括し,化学物質を取り扱う者の安全を確保するために,保護具の適正な選択及び使用並びに保守管理に関する必要な措置を講じなければならない。
(毒劇物保管管理責任者)
第6条 毒物,劇物及び特定毒物(以下「毒劇物」という。)を取り扱う研究室,実験室,又は毒劇物を保管する部屋(以下「研究室等」という。)ごとに,それぞれについて毒劇物保管管理責任者を置く。
2 毒劇物保管管理責任者は,毒劇物を取り扱う教員のうちから当該部局の長が指名する。
3 部局の長は,毒劇物保管管理責任者を定めたときは,学長に報告しなければならない。これを解任したときも同様とする。
4 毒劇物保管管理責任者は,毒劇物を適正に保管及び管理し,研究室等の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(化学物質保管管理責任者)
第7条 化学物質を取り扱う研究室等ごとに,化学物質を取り扱う教員のうちからそれぞれについて化学物質保管管理責任者を置き,当該研究室等の責任者又はこれに準じる者をもって充てる。
2 部局の長は, 化学物質保管管理責任者を定めたときは,学長に報告しなければならない。これを解任したときも同様とする。
3 化学物質保管管理責任者は,化学物質管理者を補佐し,化学物質を適正に保管及び管理し,研究室等の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(高圧ガス容器保管管理責任者)
第7条の2 高圧ガス容器を取り扱う研究室等ごとに,高圧ガス容器保管管理責任者を置き,前条に規定する化学物質保管管理責任者をもって充てる。
2 高圧ガス容器保管管理責任者は,別に定めるところにより,高圧ガス容器を適正に管理し,研究室等の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(保護具着用管理担当者)
第7条の3 化学物質を取り扱う研究室等ごとに,化学物質を取り扱う教員のうちからそれぞれについて保護具着用管理担当者を置き,当該研究室等の責任者又はこれに準じる者をもって充てる。
2 部局の長は,保護具着用管理担当者を定めたときは,学長に報告しなければならない。これを解任したときも同様とする。
3 保護具着用管理担当者は,保護具着用管理責任者を補佐し,研究室等において化学物質を取り扱う者の安全を確保するために,保護具の適正な選択及び使用並びに保守管理に関する必要な措置を講じなければならない。
(化学物質を取り扱う者の責務)
第8条 化学物質を取り扱う者は,法令及び本規則を遵守するとともに,研究室等の化学物質保管管理責任者又は毒劇物保管管理責任者の指導及び啓発の下に,化学物質を適正に使用し,及び管理しなければならない。
2 高圧ガス容器を取り扱う者は,研究室等の高圧ガス容器保管管理責任者の指導及び啓発の下に,高圧ガス容器を適正に使用し,及び管理しなければならない。
(化学物質安全管理委員会)
第9条 本学における化学物質の取扱いに係る安全を確保するため,神戸大学化学物質安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は別に定める。
(化学物質の登録及び管理)
第9条の2 化学物質を取り扱う者は,化学物質(委員会が定めるものを除く。以下この条において同じ。)を神戸大学化学薬品管理システム(化学物質を総合的,一元的に管理する電子的登録管理システムをいい,以下次条において「化学薬品管理システム」という。)に登録し,管理しなければならない。
(保管及び管理)
第10条 化学物質保管管理責任者及び毒劇物保管管理責任者は,化学物質を適正に管理し,保管しなければならない。
2 毒劇物保管管理責任者は,毒劇物を保管するときは,堅固な金属製等の専用保管庫で行うものとし,毒劇物以外の化学物質とは別に保管するとともに,火災,地震等の災害による事故を防止するため,専用保管庫を壁又は床等に固定し,毒劇物容器の転倒,転落等の防止策を講じなければならない。
3 毒劇物保管管理責任者は,盗難等防止のために専用保管庫の施錠を行うとともに,鍵を厳重に管理しなければならない。
4 毒劇物保管管理責任者は,毒劇物の専用保管庫及び容器並びに被包に次のとおり表示をしなければならない。
区分 | 容器及び被包 | 専用保管庫 |
毒物 | 「医薬用外」及び赤地に白色で「毒物」 | 同左 |
劇物 | 「医薬用外」及び白地に赤色で「劇物」 | 同左 |
5 毒劇物保管管理責任者は,専用保管庫の設置場所を変更したときは,速やかに,部局の長を経由して学長に報告しなければならない。
6 毒劇物保管管理責任者は,毒劇物の在庫量及び使用量を把握するとともに,定期に化学薬品管理システムから出力された帳票により,その数量を確認しなければならない。
(高圧ガスの貯蔵の申請等)
第11条 部局の長は,高圧ガスの貯蔵に関して必要があるときは,別に定めるところにより,あらかじめ兵庫県知事へ申請又は届出を行わなければならない。
(廃棄)
第12条 化学物質保管管理責任者及び毒劇物保管管理責任者は,使用する見込みのない化学物質は,速やかに廃棄しなければならない。
2 化学物質保管管理責任者は,化学物質(毒劇物及び高圧ガスを除く。)を廃棄する場合は,神戸大学排水水質管理及び廃棄物処理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところにより処理しなければならない。
3 毒劇物保管管理責任者は,毒劇物を廃棄する場合は,毒劇法第15条の2及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第40条の定めるところにより処理しなければならない。
4 化学物質保管管理責任者は,高圧ガスを廃棄する場合は,高圧ガス保安法第25条の定めるところにより処理しなければならない。
(盗難等の措置)
第13条 化学物質保管管理責任者又は毒劇物保管管理責任者は,化学物質が盗難にあい又は紛失したときは,直ちに配置された部局の長に届け出なければならない。
2 部局の長は,前項の報告を受けたときは,学長に報告するとともに,警察署に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の措置)
第14条 化学物質保管管理責任者又は毒劇物保管管理責任者は,化学物質の飛散若しくは漏えい等により保健衛生上の危害が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに部局の長に届け出るとともに,必要な応急措置を講じなければならない。
2 前項の報告を受けた部局の長は,直ちに学長に報告するとともに,化学物質管理者の意見を聴取し,保健所又は消防機関に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 法令若しくはこの規則に違反し,又はそのおそれのある化学物質の管理等が実施されていることを知り得た者は,部局の長に報告しなければならない。
2 部局の長は,前項の報告を受けたときは,直ちに学長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 学長は,前項の報告を受けたときは,委員会の議に付し,取扱いの制限又は中止その他の措置を講ずるものとする。
(点検)
第16条 部局の長は,毒劇物の管理状況について,化学物質管理者の協力の下に,実地に点検を実施し,必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において,部局の長は,点検の結果及び講じた措置について学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項の報告を受けたときは,委員会の議に付し,必要があると認めるときは,指導その他の措置を講ずるものとする。
(教育訓練)
第17条 化学物質保管管理責任者及び毒劇物保管管理責任者は,化学物質管理者の指導・助言の下に,化学物質を取り扱う者に対して,法令及び本規則の周知を図り,化学物質を適正かつ安全に取り扱うために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 部局の長は,教育及び訓練の実施に当たり,委員会に必要な協力を求めることができる。
(健康管理)
第18条 化学物質を取り扱う者は,常に自己の健康管理を行うとともに,健康に変調をきたした場合又は長期にわたる病気にかかり,若しくは重症となった場合は,その旨を化学物質保管管理責任者又は毒劇物保管管理責任者に報告しなければならない。
2 化学物質保管管理責任者又は毒劇物保管管理責任者は,前項の報告を受けた場合は,部局の長を経由して学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項により報告を受けた場合は,委員会の助言を得て,健康診断その他健康を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(近隣住民への対応)
第19条 学長及び部局の長は,化学物質の管理について,近隣住民の理解を得るため,必要な措置を講じなければならない。
(報告書等の様式)
第20条 この規則の実施に必要な報告書等の様式は,別に定める。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,化学物質の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人神戸大学毒物及び劇物管理規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。