○東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則の一部を改正する規則(平成27年12 月22日制定)附則第2項の規定による検定料の免除に係る特例を定める規程
(平成23年11月24日制定)
改正
平成24年10月24日
平成27年12月22日
平成30年9月20日
(趣旨)
第1条 この規程は,東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則の一部を改正する規則(平成27年12月22日制定)附則第2項の規定により,なお従前の例によるとされた東日本大震災(以下「震災」という。)により被災した入学志願者に係る検定料の免除に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象となる試験)
第2条 検定料の免除対象となる入学試験は,本学の学部,大学院及び乗船実習科の入学試験とする。
(対象者)
第3条 検定料の免除の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する事情によるものとする。
(1) 震災における災害救助法が適用されている地域で被災した入学志願者で,主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊,大規模半壊,半壊,流失した場合
(2) 震災における災害救助法が適用されている地域で被災した入学志願者で,主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合
(3) 居住地が福島第一原子力発電所事故により,原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項第1号に規定する緊急事態応急対策を実施すべき区域警戒区域又は計画的避難区域に指定された場合
(申請)
第4条 検定料の免除を受けようとする者は,次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 検定料免除申請書
(2) り災証明書(前条第1号に該当する者に限る。)
(3) 死亡又は行方不明を証明する書類(前条第2号に該当する者に限る。)
(4) 被災証明書(前条第3号に該当する者に限る。)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,検定料の免除の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年11月24日から施行し,平成24年度以降の学部入学試験に係る検定料について適用する。
附 則(平成24年10月24日)
この規程は,平成24年10月24日から施行する。
附 則(平成27年12月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月20日)
この規程は,平成30年9月20日から施行し,改正後の東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則の一部を改正する規則(平成27年12月22日制定)附則第2項の規定による検定料の免除に係る特例を定める規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。