○激甚災害に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則
(平成23年4月26日制定)
改正
平成23年11月24日
平成24年10月24日
平成27年12月22日
令和2年11月25日
(趣旨)
第1条 この規則は,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定に基づく政令で令和2年11月25日以後に指定された激甚災害(同日前に大規模自然災害として学長が認めた災害を含む。以下「激甚災害」という。)により被災した学生が,やむを得ず休学する場合等における神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)等の特例について定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,激甚災害以外の災害であって,学長がこの規則に基づく特例を適用することが必要であると認めたものについては,激甚災害とみなして,この規則を適用することができる。
(検定料の免除に係る特例)
第2条 激甚災害により被災した入学志願者に係る検定料については,教学規則第16条第1項の規定にかかわらず免除することができる。
2 検定料の免除の取扱いについては,別に定める。
(入学料の還付に係る特例)
第3条 外国人留学生のうち,出身国政府からの退避勧告等により入学を辞退する者については,教学規則第17条第2項の規定にかかわらず,既納の入学料を還付することができる。
(休学期間及び休学者の授業料に係る特例)
第4条 学生が激甚災害による被災を理由として休学を許可された場合は,当該休学期間については,教学規則第44条第1項の期間又は同規則第77条の規定に基づき各研究科規則で定める休学の限度とする期間(以下これらの期間を「休学限度期間」という。)に算入しないものとすることができる。
2 出身国政府からの退避勧告等による一時帰国の後,再渡日できない外国人留学生が,激甚災害を理由として休学を許可された場合は,当該休学期間については,休学限度期間に算入しないものとすることができる。
3 学生が激甚災害に関連するボランティア活動を理由として休学を許可された場合は,当該休学期間については,休学限度期間に算入しないものとすることができる。
4 前3項の休学の始期については,激甚災害発生時又は激甚災害発生以後の適切な時期に遡及することができるものとし,教学規則第53条第1項の規定にかかわらず,休学当月から復学当月の前月までの授業料を免除するとともに,既納の授業料は,還付することができるものとする。
(科目等履修生及び研究生の授業料等に係る特例)
第5条 激甚災害に伴い,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた被災地域に位置する国立,公立及び私立の大学(以下「被災大学」という。)と本学との協議により,被災大学の学生が,本学の科目等履修生又は研究生(以下「科目等履修生等」という。)となる場合は,教学規則第16条第1項,第17条第1項及び第82条の規定にかかわらず,検定料,入学料及び授業料を徴収しないものとすることができる。
(寄宿料に係る特例)
第6条 前条の科目等履修生等が本学の学生寮に入寮する場合は,神戸大学学生寮規則(平成16年4月1日制定)第12条第1項の規定にかかわらず,寄宿料を徴収しないものとすることができる。
2 学生寮への入寮に関する手続その他必要な特例措置については,管理運営責任者が別に定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成23年4月26日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月24日)
この規則は,平成23年11月24日から施行し,平成24年度以降の学部の入学試験に係る検定料について適用する。
附 則(平成24年10月24日)
この規則は,平成24年10月24日から施行する。
附 則(平成27年12月22日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 東日本大震災により被災した入学志願者に係る検定料については,なお従前の例による。
附 則(令和2年11月25日)
この規則は,令和2年11月25日から施行する。