○国立大学法人神戸大学公用車運行管理規程
(平成23年3月31日制定)
改正
平成23年6月30日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月27日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成29年3月31日
平成30年6月28日
平成31年3月29日
令和2年3月19日
令和3年3月1日
令和3年6月29日
令和4年3月31日
令和5年3月31日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)が所有する自動車(以下「公用車」という。)の運行及び管理については,法令及び他の規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は,公用車の安全かつ適正な運用を規律し,もって本学における管理運営又は教育研究上の業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車運転手等 公用車の運転を本務とする職員及び主として公用車を運転することにより職務を行う職員をいう。
(2) 登録運転者 管理運営又は教育研究上の職務遂行のため,公用車を運転させることが必要と認められた部局及び事務局の職員をいう。
(3) 運転業務委託者 外部委託契約に基づき公用車の運転業務を行う者をいう。
(4) 部局 国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する予算単位のうち,事務局を除くものをいう。
(5) 事務局各部等 総務部,企画部,研究推進部,財務部,学務部,施設部,情報推進課,戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室をいう。
(6) 職員 常勤職員及び非常勤職員(非常勤講師を除く。)をいう。
(管理者等)
第4条 公用車の運行及び管理については,財務部長(以下「管理者」という。)が総括する。
2 事務局に所属する自動車運転手等が使用する公用車(以下「事務局公用車」という。)の運行を円滑に行うため,事務局に配車責任者を置き,次項に規定する運行管理責任者が指名する者をもって充てる。
3 公用車の運行及び管理を円滑に行うため, 部局及び事務局(以下「部局等」という。)に運行管理責任者を置き,部局にあっては当該部局の長が命ずる者を,事務局にあっては財務部長が命ずる者をもって充てる。
4 運行管理責任者は,運行,運転及び管理の補助を行わせるため,運行管理補助者を置くものとする。
(安全運転管理者)
第5条 乗車定員11人以上の自動車1台以上又はその他自動車5台以上を所有する部局等の運行管理責任者は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8の規定に基づき,安全運転管理者を選任し,所轄の公安委員会に届け出なければならない。
2 安全運転管理者は,法令に定める業務を行うものとする。
(管理者等の職務)
第6条 管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自動車運転手等及び運転業務に従事する者の指導及び監督に関すること(運行管理責任者の所掌に属するものを除く。)。
(2) 公用車の使用承認等に関すること。
(3) 公用車の点検及び整備に関すること。
(4) 公用車の安全管理及び事故防止に関すること。
(5) 自動車車庫及び関連施設の点検及び防火に関すること。
(6) その他公用車の運行,運転及び管理のため必要な事項
2 配車責任者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事務局公用車の運行計画作成及び事務局に所属する自動車運転手等への周知に関すること。
(2) その他事務局公用車の配車のため必要な事項
3 運行管理責任者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 部局等において運転業務に従事する者の指導及び監督に関すること。
(2) 部局等における公用車の使用承認等に関すること。
(3) 部局等における公用車の鍵の保管及び管理に関すること。
(4) 部局等における公用車の点検及び整備に関すること。
(5) 部局等における公用車の安全管理及び事故防止に関すること。
(6) 部局等における自動車車庫及び関連施設の点検及び防火に関すること。
(7) 部局等におけるその他公用車の運行,運転及び管理のため必要な事項
4 運行管理補助者は,運行管理責任者の業務を補佐する。
(使用範囲等)
第7条 公用車は,本学の管理運営上及び教育研究上必要な用務のため運行するものとする。
2 公用車の使用範囲は,次の各号のとおりとする。
(1) 本学施設又は関係機関等への事務連絡等に使用するとき。
(2) 本学への来客等の送迎に使用するとき。
(3) 本学の児童及び生徒等の送迎に使用するとき。
(4) 本学の児童,生徒,学生等の学外実習,見学等に使用するとき。
(5) 本学の教育又は研究に使用するとき。
(6) 本学の行事に使用するとき。
(7) その他運行管理責任者が必要であると認めるとき。
(運転業務に従事する者)
第8条 公用車は,自動車運転手等,登録運転者又は運転業務委託者(以下「運転手等」という。)でなければ,これを運転することができない。
(登録運転者の承認等)
第9条 部局の長又は事務局各部等の課長等(以下「部局長等」という。)は,所属する職員に職務遂行のため公用車を運転させる必要があるときは,公用車運転登録申請書(別紙様式第1号)及び運転免許証の写しを,当該職員から運行管理責任者に提出させ,登録運転者として承認を受けなければならない。
2 運行管理責任者は,前項の承認をした場合は,公用車運転登録者名簿(別紙様式第2号。以下「運転者名簿」という。)に登載するものとし,管理者は,必要の都度,運行管理責任者に運転者名簿の写しを提出させることができるものとする。
3 第1項に定める登録運転者としての有効期間は,運転免許証の有効期限までとする。ただし,有効期限内に登録運転者から更新された運転免許証の写しの提出を受けた場合は,有効期間を更新することができる。
4 前項の有効期間を経過した後,引続き登録運転者として承認を受ける場合においては,第1項の規定による。
5 運行管理責任者は,公用車の運転等に係る業務の遂行のため,運転手等に必要の都度,運転免許証の呈示及びその写しの提出を求めることができるものとする。
(登録運転者の条件)
第10条 登録運転者は,次に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 本学が契約する自動車保険の対象者であること。
(2) 運転する公用車に応じた運転免許証を有すること。
(3) 当該運転免許証取得後1年以上の運転経験を有すること。
(4) 法に違反して,運転免許の取消し又は停止の処分を受けていないこと。
(登録運転者の承認取消)
第11条 運行管理責任者は,登録運転者が次の各号に該当することとなったときは,承認を取り消すものとする。
(1) 関係法令又はこの規程に重大な違反をしたと認められるとき。
(2) 法に違反して,運転免許の取消し又は停止の処分を受けたとき。
(3) 公用車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 公用車の運転をさせる必要がなくなったとき。
2 運行管理責任者は,前項の取消しをしたときは,運転者名簿に取消しの記載をするものとし,管理者は,必要の都度,運行管理責任者に運転者名簿の写しを提出させることができるものとする。
(公用車の使用申請等)
第12条 登録運転者は,公務により公用車を運転する必要があるときは,その都度,公用車等使用申請書(別紙様式第3号)により,事前に運行管理責任者あて提出し,承認を受けなければならない。ただし,当該登録運転者において,恒常的に公用車の運転が行われる場合等,必要に応じ,運行管理責任者の指示により省略することができるものとする。
2 部局長等は,前項の公用車使用の承認をしたときは,直ちに公用車運転業務の命令をするものとする。
3 公用車の使用は,原則として当該公用車を管理する部局等においてのみ使用できるものとする。
(使用手続)
第13条 公用車の使用予約は,各使用責任者が行うものとする。
2 使用日時が競合する場合は,使用者相互間の協議により調整するものとする。
3 公用車のうち運行管理者責任者が指定する車両については,特定の職員等による運転に限ることができるものとする。
(使用予約の取消等)
第14条 運行管理責任者は,次の各号に該当する場合は,使用予約を取り消し,又は使用日時等を変更させることができる。
(1) 本学の管理運営上支障があるとき。
(2) 公用車の故障又は運転業務に従事する者の事故等により,公用車の運行が不可能となったとき。
(3) 天災その他の理由により,公用車の運行の安全確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
(運転手等の責務)
第15条 運転手等は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公用車を使用する場合は,関係法令に従い,安全を第一として事故防止及び盗難防止に努めること。
(2) 公用車の使用前には,必ず公用車運転日誌(別紙様式第4号。以下「運転日誌」という。)の公用車点検表(以下「点検表」という。)に記載された点検を行うとともに,異常を認めた場合は,速やかに運行管理責任者に報告し,その指示に従うこと。
(3) 公用車の使用中,故障又は運行に支障を来す状態を発見した場合は,速やかに運行管理者責任者に報告し,その指示に従うこと。
(4) 公用車の使用後は,当該公用車の清掃を行い,必ず点検表に記載された点検を行うとともに,異常を認めた場合は,速やかに運行管理責任者に報告し,その指示に従うこと。
(5) 登録運転者は,運転免許証を更新したときは,速やかに運転免許証の写しを運行管理責任者に提出すること。
(6) 登録運転者は,第10条の条件を満たさなくなった場合は速やかに運行管理責任者に申し出ること。
(給油及び記録報告)
第16条 運転手等は,運行管理責任者の指示するところにより,運行に支障のないよう燃料,潤滑油等を自ら補給しておかなければならない。
2 運転手等は,運転日誌に運転記録を記入し,運行管理責任者に報告を行うものとする。
(事故発生時の措置等)
第17条 運転手等は,運行中に事故が生じたときは,速やかに応急措置等をとるとともに,速やかに運行管理責任者及び所属部局の部局長等(以下「運行管理責任者等」という。)に通報し,その指示に従うものとする。
2 運行管理責任者等は,前項の通報を受けたときは,必要に応じて所轄警察署の現場検証に立ち会い,事故の原因等を調査しなければならない。
3 運転手等は,運行中に事故が生じたときは,被害者,加害者その他の関係者に対して,事故の責任及び損害賠償等に関し,一切の取り決めをしてはならない。
4 運転手等は,運行中に生じた事故に関し,速やかに公用車等事故報告書(別紙様式第5号。以下「事故報告書」という。)を運行管理責任者に提出しなければならない。
5 運行管理責任者は,前項による報告を運転手等から受けたときは,事故報告書の写しを添えて,速やかに管理者へ報告しなければならない。
(損害賠償)
第18条 運転手等は,公用車の使用に関し,故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,関係法令等の定めるところにより,その損害を賠償する責任を負うものとする。
(借上自動車の使用)
第19条 部局長等は,第7条第2項各号のいずれかに該当し,かつ,公用車の使用が困難な場合又は公用車を保有していない場合には,借上自動車(他の職員が所有する自動車を借用するものを除く。)を借り上げて,運転手等に使用させることができる。ただし,運行管理責任者又は部局長等が必要と認めた場合に限り,職員以外の者の借上自動車の使用を認めるものとする。
2 前項の借上自動車は,損害賠償について次の各号に掲げる補償内容を全て満たす保険契約を締結しているものでなければならない。
(1) 他人の生命又は身体を害した場合の損害賠償について,無制限の対人賠償保険又は共済契約を締結していること。
(2) 他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について,無制限の対物賠償保険又は共済契約を締結していること。
(3) 搭乗していた者の生命又は身体を害した場合の損害賠償について,3千万円以上の人身障害補償保険又は共済契約を締結していること。
3 第1項の規定により借上自動車を使用する場合は,借上自動車を公用車とみなして,この規程の第7条,第10条各号(第1号を除く。),第12条及び第17条(第5項を除く。)の規定を準用する。ただし,第12条に定める公用車使用申請書は,運行管理責任者又は部局長等の指示により省略することができるものとする。
(経費の負担区分)
第20条 運転業務委託料,通行料,駐車料,航送料,燃料費等公用車の使用に係る直接の経費は,原則として当該公用車を管理する部局又は事務局各部等の負担とする。ただし,これにより難い場合には,その都度,運行管理責任者と協議して定めるものとする。
(雑則)
第21条 運行管理責任者は,この規程により難い場合には,その取扱いを別に定めることができるものとする。
2 運行管理責任者は,別の定めをした場合は,速やかに管理者に報告しなければならない。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第9条第1項関係)

別紙様式第2号(第9条第2項関係)

別紙様式第3号(第12条関係)

別紙様式第4号(第15条,第16条第2項関係)

別紙様式第5号(第17条第4項関係)