○神戸大学瀧川記念学術交流会館使用規則
(平成23年3月31日制定)
改正
平成24年6月29日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学瀧川記念学術交流会館(以下「瀧川会館」という。)の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 瀧川会館は,神戸大学(以下「本学」という。)における学術交流及び研究教育の発展に寄与することを目的とする。
(会議室等)
第3条 瀧川会館に,次の施設を置く。
(1) 大会議室
(2) 小会議室
(3) 食堂
(管理運営責任者)
第4条 瀧川会館の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,総務部業務支援室長とする。
(使用者の範囲)
第5条 瀧川会館を使用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の教職員が代表者となっている教育・学術に関する団体等
(3) その他管理者が適当と認めた者
(使用時間)
第6条 瀧川会館の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,この限りでない。
(休館日)
第7条 瀧川会館の休館日は,次に掲げる日とする。
(1) 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,臨時に休館又は開館することがある。
(使用申込み)
第8条 瀧川会館を使用しようとする者は,神戸大学瀧川記念学術交流会館使用願(以下「使用願」という。)により,事前に管理者に申し込むものとする。
(使用許可及び通知)
第9条 管理者は,前条の使用願を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。
2 前項の規定により使用を許可したときは,使用許可書を交付するものとする。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用願の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を管理者に申し出て,承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 管理者は,次のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(3) 本学において使用する必要が生じたとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第11条 使用者は,別に定める使用料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 既納の使用料は,返還しない。
3 本学の教職員が学内行事のために使用する場合は,前2項の規定を適用しないものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,別に定めるところにより,使用料を減額又は免除することができるものとする。
(1) 本学の教職員が主催する研究会,シンポジウム,講演会,会議等のために使用する場合(前項の規定による場合を除く。)
(2) 本学の教職員が世話役等として学会その他の学術団体が主催する教育・学術に関する会合等のために使用する場合
(3) その他管理者が必要と認めた場合
(休館日等における使用)
第12条 使用者が,管理者の許可を得て,第7条に定める休館日に開錠・施錠又は平日の午後5時以後に施錠する場合は,管理者の指示に従わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は,使用許可を受けた目的以外に瀧川会館を使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は,設備,備品等を使用前のとおり回復させなければならない。
(遵守事項)
第15条 使用者は,この規則を遵守するほか,施設の使用に際しては,管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は,故意又は重大な過失により施設,設備及び備品を滅失又はき損したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第17条 瀧川会館の管理運営に関する事務は,総務部業務支援室において行う。
(書類の様式)
第18条 この規則の実施に必要な書類の様式は,管理者が別に定める。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,瀧川会館の管理運営について必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則
この規則は,平成23年3月31日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月29日)
この規則は,平成24年6月29日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。