○神戸大学保育施設利用規程
(平成23年3月31日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学保育施設規則(平成23年3月31日制定。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき,保育施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 保育施設における基本保育(慣らし保育を含む。以下「基本保育」という。)を利用することができる者は,生後43日目から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を養育する職員又は学生等(規則第2条に定める職員又は学生等をいう。以下「職員等」という。)で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[規則第2条]
(1) 勤務,疾病,介護その他の事情により,その養育に係る乳幼児について,保育施設での保育が必要であると認められる者
(2) 前号に定める者のほか,管理運営責任者(以下「管理者」という。)が保育施設での保育が必要であると認める者
2 保育施設における一時保育,休日保育,病児保育及び病後児保育に係る利用資格については,別に定めるものとする。
(利用の申込み)
第3条 基本保育の利用を希望する者は,保育施設利用申請書(様式第1号)を,管理者に提出するものとする。
2 一時保育,休日保育,病児保育及び病後児保育に係る利用の申込みについては,別に定める。
(利用の許可及び通知)
第4条 管理者は,前条第1項に定める保育施設利用申請書の提出があったときは,保育施設の利用の可否を審査し,利用を適当と認めた場合は利用を許可するものとし,当該申請者に保育施設利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定により保育施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,速やかに入所に必要な所定の手続を行うものとする。
3 一時保育,休日保育,病児保育及び病後児保育に係る利用の許可及び通知については,別に定める。
(利用の制限)
第5条 管理者は,保育施設の保育定員を超えることとなる場合は,保育施設の利用を許可しないものとする。
(休業日)
第6条 保育施設の休業日は,次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(以下「年末年始の休日」という。)
(3) その他管理者が指定する日
2 前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,休業日を変更し又は臨時に休業日を定めることがある。
(保育区分及び保育時間)
第7条 保育施設における保育区分及び保育時間は,次の表のとおりとする。
保 育 区 分 | 保 育 時 間 | 備 考 | |
基 本 保 育 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで | |
延 長 保 育 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時から午前8時まで
午後6時から午後8時まで | |
一 時 保 育 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで | |
休 日 保 育 | 土曜日及び祝日 | 午前8時から午後6時まで | 年末年始の休日を除く。 |
病 児 保 育 | 月曜日から金曜日まで
| 午前8時から午後6時まで | |
病後児保育 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで |
2 一時保育,休日保育,病児保育及び病後児保育については,原則として前項に定める延長保育を認めないものとする。
(入所料)
第8条 基本保育に係る入所料は,乳幼児1人当たり20,000円とする。
2 前項の入所料は,一時保育,休日保育,病児保育及び病後児保育については,徴収しない。
3 第1項に定める入所料には,消費税を含むものとする。
(保育料)
第9条 基本保育に係る乳幼児1人当たりの保育料の月額は,次の表のとおりとする。
年 齢 区 分 | 保 育 料 |
0歳児 | 58,500 円 |
1歳児及び2歳児 | 49,500 円 |
3歳児以上 | 33,500 円 |
2 同一の利用者が養育する複数の乳幼児が入所するときは,前項の規定にかかわらず,入所する人数が2人の場合の第二子については,保育料を10,500円減ずるものとし,3人以上の場合の第一子については,保育料を半額とし,第二子以降については,それぞれ保育料を10,500円減ずるものとする。
3 延長保育の乳幼児1人当たりの保育料は,30分につき500円とする。ただし,第5項に定める延長料金を除く。
4 一時保育,休日保育,病児保育及び病後児保育に係る乳幼児1人当たりの保育料は,次の表のとおりとする。
保 育 区 分 | 保 育 料 | ||
1日当たり | 午前の半日 | 午後の半日 | |
一 時 保 育 | 5,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
休 日 保 育 | 5,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
病 児 保 育 | 3,000円 | 1,200円 | 1,800円 |
病 後 児 保 育 | 3,000円 | 1,200円 | 1,800円 |
5 病児保育及び病後児保育の延長料金は,乳幼児1人当たり1時間につき,2,000円とする。
6 第1項,第3項及び第4項に定める保育料には,給食費を含むものとする。ただし,延長保育及び休日保育に係る保育料には,給食費を含まないものとする。
7 病児保育及び病後児保育の利用申込後,利用希望日の午前6時半を過ぎて利用申込を取消す場合は,キャンセル料として乳幼児1人当たり2,000円を徴収する。
8 第1項,第3項から第5項まで及び第7項に定める保育料には,消費税を含むものとする。
(入所の辞退又は退所の届出等)
第10条 基本保育の利用者は,入所前に入所を辞退しようとするとき,又は入所している乳幼児を退所させようとするときは,保育施設入所辞退届(様式第3号)又は保育施設退所届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 保育施設入所辞退届は,入所日の7日前の日(その日が休業日,土曜日又は祝日(以下「休業日等」という。)に当たる場合は,その日の直前の休業日等でない日)までに提出しなければならない。
3 保育施設退所届は,退所する月の前月25日(その日が休業日等に当たる場合は,その日の直前の休業日等でない日)までに提出しなければならない。
(入所料の納付)
第11条 基本保育の利用者は,所定の期日までに第8条に定める入所料を納付するものとする。
[第8条]
2 納付された入所料は,原則として返還しないものとする。
3 利用を許可された後,転出等により入所日までに職員等でなくなる場合は,前項の規定にかかわらず,入所料を返還するものとする。
(保育料の納付)
第12条 利用者は,所定の期日までに第9条に定める保育料を納付するものとする。
[第9条]
2 基本保育を利用する場合で,入所日が月の途中である場合における当該月の保育料は,第9条第1項に定める基本保育に係る乳幼児1人当たりの保育料の月額を基礎として,日割りにより計算した額とする。
[第9条第1項]
3 納付された保育料は,返還しないものとする。
4 管理者は,利用者が保育料を納付しない場合で,保育料を納付しないことについてのやむを得ない事情があると認めるときは,第9条に定める保育料を減額し,又は免除することができるものとする。
[第9条]
(退所及び利用の中止)
第13条 管理者は,基本保育の利用において次の各号のいずれかに該当する場合は,保育の利用を中止させ,又は利用の許可を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が第2条に定める利用資格を失ったとき。
[第2条]
(2) 乳幼児が感染症に罹患し,又は罹患している疑いがあり,入所している他の乳幼児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 利用者が本規程に違反したとき。
(4) その他乳幼児の通所が適当でないと管理者が判断したとき。
2 管理者は,基本保育の利用を中止させ,又は利用の許可を取り消すときは,保育施設利用中止・取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(免責事項)
第14条 管理者及び神戸大学(以下「本学」という。)は,前条第1項の規定に基づき保育の利用を中止させ,又は利用の許可を取り消したことにより,利用者が受ける損害については,その責を負わないものとする。
(調査,研究及び実習への協力)
第15条 利用者は,本学が教育・研究のために保育施設で行う調査,実習等に対して,協力しなければならない。
(事務)
第16条 保育施設の利用に関する事務は,医学部総務課において行う。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,保育施設の利用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に,はとぽっぽ保育所に入所している乳幼児で,この規程施行の日に引き続き保育施設に入所する者に係る入所料については,第8条の規定にかかわらず,徴収しないものとする。
附 則(平成25年3月27日)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日)
|
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。