○神戸大学保育施設規則
| (平成23年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)が設置する保育施設(以下「保育施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(平成16年4月1日制定)別表に定める職員,国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める船員,国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第1条に定める職員,国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定)第1条に定める職員,国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月27日制定)第2条に定める職員,国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)第2条に定める職員,国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)第2条に定める職員,国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める職員及び国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程(平成16年4月1日制定)別表に定める職員(同表に規定する本学学生の非常勤職員及びティーチング・アシスタント等を除く。)とする。
[国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条] [国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第1条] [国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定)第1条] [国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月27日制定)第2条] [国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)第2条] [国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)第2条] [国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)第2条] [国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程(平成16年4月1日制定)別表]
2 この規則において「学生等」とは,本学の学生のうち,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第78条から第81条までに定める特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び専攻生を除く者並びに職員又は学生に準じる者として管理運営責任者が適当と認めた者とする。
(目的)
第3条 保育施設は,職員又は学生等(以下「職員等」という。)が養育する乳幼児の保育を行い,職員等の子育てと就労又は修学との両立を支援するとともに,乳幼児の健やかな育成に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第4条 保育施設の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,学長が指名する理事をもって充てる。
(保育施設の概要)
第5条 保育施設の名称,位置,施設概要及び年齢別保育定員は,次の表のとおりとする。
| 名 称 | 位 置 | 施 設 概 要 | 年 齢 別
保育定員 |
| 神戸大学
はとぽっぽ保育所 | 神戸市中央区楠町
7丁目5番2号 (医学部附属病院敷地内) | 構造:鉄骨造4階建
延面積:522㎡ 遊び場:287㎡ | 0歳児 9人 |
| 1歳児 9人 | |||
| 2歳児 8人 | |||
| 3歳児 8人 | |||
| 4歳児 8人 | |||
| 5歳児 8人 |
2 保育施設は,認可外保育施設とする。
3 保育施設における保育及び運営に関する業務は,外部に委託して行うものとする。
(保育従事者)
第6条 保育施設に,所長,保育者,調理師,看護師及び事務員(以下「保育従事者」という。)を置く。
2 基本保育の実施にあたっては,乳幼児の年齢区分ごとの乳幼児数に応じ,原則として次の表に定める数の保育者を置くものとする。
| 年 齢 区 分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
| 乳 幼 児 数 | 3人 | 4人 | 5人 | 10人 | 15人 | 15人 |
| 保 育 者 数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
3 前項の年齢の区分は,4月2日現在における年齢によるものとする。
4 第2項に定めるもののほか,保育従事者の数については,管理者が定める。
(委員会)
第7条 本学に,保育施設に係る重要事項を審議するため,保育施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 保育施設の基本方針に関すること。
(2) 保育施設の管理運営に関すること。
(3) 保育施設の業務委託に関すること。
(4) 保育施設の整備に関すること。
(5) 保育施設の定員,利用資格及び入所対象者に関すること。
(6) 保育施設の入所料及び保育料に関すること。
(7) その他保育施設に関すること。
(委員会の組織等)
第9条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者3人
(2) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンタージェンダー平等推進部門長
(3) 医学部附属病院長
(4) 事務局長
(5) 総務部長
(6) 財務部長
(7) 医学部事務部長
(8) 医学部附属病院看護部長
(9) その他委員会が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を主宰する。
4 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
7 委員会に部会を置き,専門的な事項を処理する。
8 委員会に関する事務は,総務部人事課において行う。
9 この条に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(事務)
第10条 保育施設の管理運営に関する事務は,医学部総務課において行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,保育施設に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
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この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。