○神戸大学安全保障輸出管理規則
(平成23年1月26日制定) |
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(目的)
第1条 この規則は,神戸大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(国際的な平和及び安全の維持を期して行う輸出管理をいう。以下「輸出管理」という。)に関する基本方針を定めるとともに,輸出管理体制を整備することにより,輸出管理の確実な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。以下「職員等」という。)並びに学生及び研究員等の称号を付与されて研究に従事する者が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及び外為法に基づく輸出管理に関する政令,省令,通達等をいう。
(2) 技術の提供 次に掲げる行為をいう。
イ 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はこれらを目的とした国内における技術の提供(技術に関する情報が記載され,若しくは記録された文書,図面若しくは記録媒体の輸出又は外国において受信されることを目的として行う電気通信による技術に関する情報の送信を含む。)を行うこと。
ロ 外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者若しくは外国の影響下にあると考えられる特定類型に該当する同項第5号に規定する居住者への技術の提供又はこれを目的とした居住者への技術の提供を行うこと。
(3) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送り出すこと又はこれを目的として国内において貨物を移動させることをいう。
(4) 該非判定 技術の提供又は貨物の輸出について,外為法等の規定に基づく経済産業大臣の許可を要するか否かの判定をいう。
(5) 取引審査 技術の提供又は貨物の輸出について,その相手先又は相手先における用途が,本学にとって適切であるか否かを判断することをいい,相手先が外国の影響下にあると考えられる特定類型に該当する居住者であるか否かの確認を含む。
(基本方針)
第4条 本学の輸出管理における基本方針は,次のとおりとする。
(1) 外為法等を遵守し,国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる技術の提供及び貨物の輸出は,行わないこと。
(2) 輸出管理を確実に実施するため,輸出管理体制を整備し,その充実を図ること。
(安全保障輸出管理最高責任者)
第5条 本学に,安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高責任者は,前条の基本方針に基づき,本学の輸出管理に関する重要事項を決定する。
(安全保障輸出管理統括管理責任者)
第6条 本学に,安全保障輸出管理統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,最高責任者の指示に基づき,本学における輸出管理に関する業務を統括する。
(安全保障輸出管理責任者)
第7条 本学に,安全保障輸出管理責任者(以下「輸出管理責任者」という。)を置き,安全保障輸出管理室長をもって充てる。
2 輸出管理責任者は,統括管理責任者の指示に基づき,本学における輸出管理に関する業務を行う。
(安全保障輸出管理アドバイザー)
第8条 本学に,安全保障輸出管理アドバイザーを置き,安全保障輸出管理室員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 安全保障輸出管理アドバイザーは,輸出管理責任者を補佐するとともに,本学における輸出管理業務を円滑かつ適正に実施するため,輸出管理に関する専門的な助言を行う。
(安全保障輸出管理リーガルアドバイザー)
第9条 本学に,安全保障輸出管理リーガルアドバイザー(以下「リーガルアドバイザー」という。)を置き,本学の専任教員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 リーガルアドバイザーは,輸出管理業務を適正に実施するため,外為法等に関する専門的助言を行う。
(部局輸出管理責任者)
第10条 各研究科その他の別に定める組織(以下「部局」という。)に,部局輸出管理責任者を置き,当該部局の長をもって充てる。
2 部局輸出管理責任者は,当該部局における輸出管理に関する業務を統括する。
(部局輸出管理担当者)
第11条 各部局に,別に定めるところにより,部局輸出管理担当者を置く。
2 部局輸出管理担当者は,部局輸出管理責任者の指示に基づき,当該部局における輸出管理に関する事務を処理する。
(事前チェック)
第12条 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等は,輸出管理責任者が別に定める事前チェックリストにより,外為法等の規定に基づく経済産業大臣の許可の要否等について事前に確認を行った上,事前チェックリストを部局輸出管理責任者(役員及び安全保障輸出管理室員にあっては,輸出管理責任者。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2 職員等は,前項の事前確認の結果,経済産業大臣の許可を要すると認められる場合,許可を要する可能性があると認められる場合,許可の要否の判別に疑義が生じた場合等は,部局輸出管理責任者に,事前チェックリスト,輸出管理責任者が別に定める該非判定依頼書その他必要な書類等(以下「事前チェックリスト等」という。)を提出しなければならない。
3 職員等は,事前チェックリスト等の提出後に提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物を追加又は変更した場合は,改めて第1項の事前確認を行わなければならない。
(第1次審査)
第13条 部局輸出管理責任者は,職員等から前条第2項の規定に基づく事前チェックリスト等の提出があったときは,当該技術の提供又は貨物の輸出について,必要に応じて企画部及び研究推進部と連携して,該非判定及び取引審査を行うものとする。
2 部局輸出管理責任者は,該非判定及び取引審査に当たって,安全保障輸出管理アドバイザーの助言を得ることができる。
3 部局輸出管理責任者は,該非判定及び取引審査に疑義が生じたときは,輸出管理責任者が別に定める第2次審査申請書に事前チェックリスト等を添えて,輸出管理責任者に該非判定及び取引審査を依頼しなければならない。
4 部局輸出管理責任者は,該非判定及び取引審査を行ったときは,その結果を当該職員等に通知するとともに,輸出管理責任者に報告するものとする。
(第2次審査等)
第14条 輸出管理責任者は,前条第3項の規定に基づく依頼があったとき又は役員又は安全保障輸出管理室員から第12条第2項の規定に基づく事前チェックリスト等の提出があったときは,該非判定及び取引審査を行うものとする。
[第12条第2項]
2 輸出管理責任者は,前項の該非判定及び取引審査により経済産業大臣の許可を要すると判定したときは,統括管理責任者及び最高責任者に報告しなければならない。
3 輸出管理責任者は,該非判定及び取引審査の結果を当該職員等に(前条第3項の規定によるものにあっては,部局輸出管理責任者を経て)通知するものとする。
(最終審査)
第15条 輸出管理責任者は,取引審査に係る判断ができないときは,統括管理責任者及び最高責任者に報告するものとし,この報告を受けて,最高責任者が取引審査に係る最終判断を行うものとする。
(許可申請)
第16条 部局輸出管理責任者は,第13条第1項の該非判定及び取引審査により経済産業大臣の許可を要すると判定したときは,輸出管理責任者を経て,統括管理責任者及び最高責任者に報告しなければならない。
[第13条第1項]
2 最高責任者は,前項又は第14条第2項の報告があったとき又は前条の最終審査により経済産業大臣の許可を要すると判定したときは,外為法等の規定に基づき,経済産業大臣の許可を申請するものとする。
(技術の提供管理)
第17条 職員等は,技術の提供を行うときは,この規則の規定による手続が終了していること及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 職員等は,前項の確認ができないときは,当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第18条 職員等は,貨物の輸出を行うときは,この規則の規定による手続が終了していること及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 職員等は,前項の確認ができないときは,当該貨物の輸出を行ってはならない。
3 職員等は,貨物の輸出に係る通関手続において事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取りやめ,輸出管理責任者にその旨を報告しなければならない。
4 輸出管理責任者は,前項の報告があったときは,統括管理責任者,安全保障輸出管理アドバイザー等と協議の上,適切な措置を講ずるものとする。
5 輸出管理責任者は,第3項の事故のうち職員等の重大な過失によるもの等については,最高責任者に速やかに報告しなければならない。
(指導学生等に係る手続)
第19条 職員等は,当該職員等が主として教育・研究上の指導を行う学生又は研究員等の称号を付与されて研究に従事する者(以下「指導学生等」という。)が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするときは,指導学生等の協力を得て,この規則に定める手続を行わなければならない。
(文書管理)
第20条 職員等は,事前チェックリスト等の作成に当たっては,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 部局輸出管理責任者は,事前チェックリスト等を,輸出管理責任者は,事前チェックリスト等,第2次審査申請書,第16条第2項の経済産業大臣の許可申請に関する文書その他輸出管理に係る文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して7年間,保管しなければならない。
[第16条第2項]
(通報及び報告)
第21条 職員等は,外為法等又はこの規則の規定に対する違反又は違反のおそれがあることを知ったときは,速やかに輸出管理責任者にその旨を通報しなければならない。
2 輸出管理責任者は,前項の通報があったときは,当該通報の内容を調査し,外為法等又はこの規則の規定に違反している事実が判明したとき又は違反しているおそれがあるときは,遅滞なく統括管理責任者及び最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3 最高責任者は,前項及び第18条第5項の報告があった場合は,学内の関係部署に対応を指示し,遅滞なく関係行政機関に報告するとともに,再発防止策を講じるものとする。
(職員等への教育)
第22条 輸出管理責任者は,外為法等及びこの規則の遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,職員等に対し,輸出管理の教育を計画的に実施するものとする。
2 部局輸出管理責任者は,当該部局の職員等に対し,輸出管理に関する理解を深め,意識の高揚を図るために必要な情報の提供に努めるものとする。
3 職員等は,指導学生等に対し,輸出管理に関する理解を深め,意識の高揚を図るために必要な指導を行うよう努めるものとする。
(監査)
第23条 輸出管理責任者は,本学における輸出管理が外為法等及びこの規則に基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務に関する監査を定期的に行うものとする。
(懲戒処分等)
第24条 本学は,職員等が故意又は重大な過失により,外為法等又はこの規則に違反したときは,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)その他の本学の規則の規定に基づき,懲戒処分等を行うことができる。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成23年2月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日)
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この規則は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。