○神戸大学情報委員会規程
(平成22年6月10日制定)
改正
令和2年3月24日
令和4年3月31日
令和5年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学におけるICT活用推進に関する規則(平成22年6月10日制定。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき,神戸大学情報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) ICT戦略の策定に関する事項
(2) ICT戦略の実施に関する事項
(3) ICT戦略に係る予算(医学部附属病院に係るものを除く。)に関する事項
(4) ICT戦略に係る内部質保証に関する事項
(5) その他ICT戦略に関する事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) CIO
(2) CIO補佐
(3) 学長が指名する理事
(4) DX・情報統括本部長
(5) 附属図書館長
(6) DX・情報統括本部情報基盤センター長
(7) 人文学研究科,国際文化学研究科又は人間発達環境学研究科から選出された教授又は准教授1人
(8) 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科又は経済経営研究所から選出された教授又は准教授1人
(9) 理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科又は科学技術イノベーション研究科から選出された教授又は准教授1人
(10) 医学研究科又は保健学研究科から選出された教授又は准教授1人
(11) 事務局長
(12) 総務部長
(13) 企画部長
(14) 研究推進部長
(15) 財務部長
(16) 学務部長
(17) 施設部長
(18) 情報推進課長
(19) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第7号から第10号まで及び第19号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,CIOをもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長1人を置き,CIO補佐をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,情報推進課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する改正前の第4条第1項第9号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第4条第1項第7号から第10号までの規定による委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。