○神戸大学大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター規則
(平成21年9月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,海事に関する総合的かつ先端的な研究を行うとともに,積極的な情報発信により,国内外の海事社会の発展に寄与することを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターにおける研究活動等を円滑に行うため,研究部門を置く。
2 研究部門の名称及び事業内容は,次の表に掲げるとおりとする。
研究部門の名称 | 事 業 内 容 |
国際海事・海洋政策科学研究部門 | 国際海事政策及び海洋政策について,国際法及びデータサイエンス等の視点から研究を行う。 |
流通・物流システム科学研究部門 | 流通・物流システムに関するロジスティクス科学,交通工学,輸送包装工学,経済学,経営学及び情報工学を融合した研究を行う。 |
海洋システム科学研究部門 | 地球及び海洋関連の環境保全,資源開発,エネルギー技術及び探査技術に関する研究を行う。 |
海事輸送工学研究部門 | 海上輸送をはじめとする輸送システムに関わる技術開発及び安全管理に関する研究を行う。 |
3 センターは,前項の研究部門における事業成果を毎年検証するとともに,これを公表し,5年ごとに組織及び事業内容の見直しを行うものとする。
(職員)
第4条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 研究部門長
(4) 教授,准教授,講師及び助教
(5) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,海事科学研究科(センター及び附属練習船海神丸を含む。以下「研究科等」という。)に主に配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任の教授及び次の各号に掲げる教育研究組織に主に配置された本学の専任の教授で,研究科等に配置された者をもって充てる。
(1) 内海域環境教育研究センター
(2) 海洋底探査センター
2 センター長は,センターの事業を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は,継続して4年を超えることはできない。
4 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条の2 副センター長は,研究部門を構成する本学の専任の教授をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究部門長)
第6条 研究部門長は,研究部門を構成する本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 研究部門長は,当該研究部門の事業を掌理する。
3 研究部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 研究部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長等の選考)
第7条 センター長,副センター長および研究部門長の選考は,神戸大学大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦を受けた上で,神戸大学大学院海事科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が行う。
2 センターの教員の選考(神戸大学海事科学域会議に係るものは除く。)は,教授会の議を経て,学長が行う。
(運営委員会)
第8条 センターの円滑な運営を図るため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(合同研究部会)
第9条 センターに,共同研究,受託研究等を合同して行うための合同研究部会を設けることができる。
2 合同研究部会の組織及び運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,海事科学研究科事務部において行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規則は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に併任されるセンター長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3 この規則施行後最初に任命される研究部門長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
4 神戸大学大学院海事科学研究科附属国際海事教育研究センター規則(平成19年3月30日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月28日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される研究部門長の任期の終期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日とする。
附 則(令和3年3月30日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初にセンター長に兼務される者は,改正後の神戸大学大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター規則の規定により選出されたものとみなす。
附 則(令和4年3月22日)
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この規則は,令和4年3月23日から施行する。ただし,第5条の改正規定中,海洋教育研究基盤センターに係る部分は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務されるセンター長の任期の終期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。