○神戸大学出光佐三記念六甲台講堂使用規則
(平成21年9月10日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学出光佐三記念六甲台講堂(以下「講堂」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 講堂は,神戸大学(以下「本学」という。)における研究教育の発展に資するとともに,学術文化の向上に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 講堂の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,総務部業務支援室長とする。
(使用の範囲)
第4条 講堂は,本学又は部局の挙行する式典その他本学又は部局の主催する会合等に使用するほか,本学の使用に支障がなく,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に使用させることができる。
(1) 本学の教職員,届出課外活動団体,同窓会団体等の主催する会合等に使用する場合
(2) 国,地方公共団体,国立大学法人等の主催する学術又は教育に関する式典,会合等に使用する場合
(3) 学会,教育団体若しくは学術団体の主催する学術又は教育に関する会合等に使用する場合
(4) その他管理者が適当と認めた場合
(使用の日時)
第5条 講堂の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 講堂は,次に掲げる日には使用することができない。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 入学試験の実施その他の理由により,本学が学内又は講堂への立入りを制限する日のうち別に定める日
3 前2項の規定にかかわらず,管理者が特に必要と認めたときは,使用を許可することがある。
(使用の申込み)
第6条 講堂を使用しようとする者は,使用許可申請書を,管理者に提出するものとする。
(使用許可及び通知)
第7条 管理者は,前条の使用許可申請書を適当と認めたときは,必要な条件を付して使用を許可するものとする。
2 前項の規定により使用を許可したときは,使用許可書を交付する。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可申請書の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を管理者に申し出て,承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 別に定める基本使用料及び光熱水料相当額(以下「使用料等」という。)を指定の期日までに納付しないとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し,又は使用を中止させたことによって,使用者に損害を及ぼすことがあっても,本学は,その責を負わないものとする。
(使用料等)
第9条 使用者は,使用料等を指定の期日までに納付しなければならない。ただし,別に定める場合においては,使用料等の全部又は一部を負担させないことができる。
(取消料)
第10条 使用者は,その使用を取り消す場合又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消された場合(使用を中止させられた場合を除く。)には,別に定める取消料を負担しなければならない。
[第8条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,取消料の全部又は一部を負担させないことができる。
(1) 災害その他の事故のため,使用者の責によらない事由により使用できなくなったとき。
(2) 第8条第1項第3号又は第4号の規定により使用許可を取り消したとき。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は,使用許可を受けた目的以外に講堂を使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は,使用を終わったとき又は第8条第1項の規定により使用を中止させられたときは,直ちに講堂を原状に回復し,管理者の確認を受けなければならない。
[第8条第1項]
(遵守事項)
第13条 使用者は,講堂の使用に際しては,次の各号の規定を遵守するほか,管理者の指示に従わなければならない。
(1) 建物,設備,備品等を丁寧に扱い,これを汚損し,又は損傷しないこと。
(2) 爆発物及び発火,感染等の危険のある試料,物品等を持ち込まないこと。
(3) 喫煙及び飲食を行わないこと。
(4) 建物及び設備を許可なく工作しないこと。
(5) 設備,備品等を許可なく移動しないこと。
(損害賠償)
第14条 使用者は,講堂及びその設備,備品等を汚損,損傷若しくは滅失し,又はこの規則に違反したことにより本学に損害を与えたときは,これを賠償しなければならない。
(事務)
第15条 講堂の管理運営に関する事務は,総務部業務支援室において行う。
(雑則)
第16条 講堂の使用については,この規則に定めるもののほか,国立大学法人神戸大学施設使用規程(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人神戸大学施設使用基準(平成16年4月1日制定)(次項において「施設使用規程等」という。)の定めるところによる。
2 この規則及び施設使用規程等に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月17日)
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この規則は,平成21年11月17日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。