○神戸大学医学部科目等履修生規程
(平成21年3月18日制定)
改正
平成24年12月6日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学医学部規則(平成16年4月1日制定)第14条の規定に基づき,神戸大学医学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 科目等履修生として入学を志願する者(当分の間,本学部の保健学科に入学を志願する者に限る。)があるときは,学生の修学に差し支えない範囲において,選考の上,神戸大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
(入学資格)
第3条 科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 本学部において,前号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 科目等履修生願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)
(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5) その他本学部において必要と認める書類
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査等により行う。
(入学手続)
第6条 科目等履修生として選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を学部長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第7条 科目等履修生は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(履修期間)
第8条 履修の期間は,履修を許可された授業科目の開講期間とし,1年以内とする。
2 特別の理由により,前項の履修期間に引き続き履修を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,履修期間を延長することがある。ただし,その場合の履修期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(履修科目)
第9条 履修することのできる授業科目は,1学期5科目以内とし,演習,実習及び集中講義は原則として許可しない。
(試験)
第10条 科目等履修生は,履修した授業科目について,試験を受けることができる。
(単位修得証明書の交付)
第11条 科目等履修生に対しては,前条の試験に合格した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
(退学)
第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第13条 科目等履修生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1) 科目等履修生として不都合な行為があったとき。
(2) 授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月6日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。