○神戸大学附属学校部運営委員会規程
(平成21年3月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学附属学校部規則(平成21年10月21日制定)第4条第2項の規定に基づき,神戸大学附属学校部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学附属学校部(以下「附属学校部」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 附属学校長候補者(附属幼稚園長候補者を含む。)の選考に関する事項
(2) 附属学校(附属幼稚園を含む。)の教員の人事に関する事項
(3) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び附属学校部長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及び附属学校部長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 予算に関する事項
(3) 規則等(前項第3号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,学長及び附属学校部長がつかさどる教育研究に関する事項
(5) その他学長及び附属学校部長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校部長
(2) 附属学校長(附属幼稚園長を含む。)
(3) 次に掲げる区分から選出された教授各1人
イ 人文学研究科,国際文化学研究科又は人間発達環境学研究科
ロ 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科又は経済経営研究所
ハ 理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科又は海事科学研究科
ニ 医学研究科,保健学研究科又は医学部附属病院
(4) その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,附属学校部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 第3条第3号に掲げる委員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
[第3条第3号]
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,附属学校部事務部において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第3条第3号の規定は,平成29年3月31日において在任する委員の後任者の選出から適用する。
附 則(令和3年1月18日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。