○神戸大学附属幼稚園長・附属学校長候補者選考規則
(平成21年3月10日制定)
改正
令和5年2月28日
令和5年7月25日
令和6年3月25日
(趣旨)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)の附属幼稚園長,附属小学校長,附属中等教育学校長及び附属特別支援学校長(以下「附属学校長」という。)の各候補者(以下「附属学校長候補者」という。)の選考は,法令によるもののほか,この規則の定めるところによる。
(選考の理由)
第2条 附属学校長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 附属学校長の任期が満了するとき。
(2) 附属学校長が辞任を申し出たとき。
(3) 附属学校長が欠員となったとき。
(候補者の資格)
第3条 附属学校長候補者は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者(同規則第22条の規定により同等の資質を有する者と学長が認めた者を含む。)のうちから選考する。
(選考委員会)
第4条 神戸大学附属学校部運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,附属学校長候補者を選考するために附属学校長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。
2 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校部長
(2) 神戸大学附属学校部運営委員会規程(平成21年3月18日制定)第3条第3号に掲げる委員
(3) その他運営委員会委員長が必要と認めた者
3 選考委員会に委員長を置き,附属学校部長をもって充てる。
4 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
5 選考委員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,その議事を開き,議決することができない。
6 議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(附属学校長候補者の決定)
第5条 運営委員会は,選考委員会の選考の結果を参考として附属学校長候補者を決定する。
2 前条及び前項の規定にかかわらず,附属幼稚園長候補者の選考については,別に定める。
(選考の時期)
第6条 第2条により附属学校長候補者の選考を行う場合は,第1号に該当するときは任期満了の40日前までに,第2号及び第3号に該当するときは速やかに,選考委員会を設け,選考を行うものとする。
(附属学校長の任期)
第7条 附属学校長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,附属学校長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,附属学校長候補者の選考に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 本学の附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校及び附属明石中学校が存続する間,第5条第2項中「附属幼稚園長候補者」とあるのは「附属幼稚園長,附属住吉小学校長,附属明石小学校長,附属住吉中学校長及び附属明石中学校長の各候補者」と読み替えるものとする。
3 この規則施行後最初に附属学校長並びに本学の附属住吉小学校長,附属明石小学校長,附属住吉中学校長及び附属明石中学校長に併任される者は,この規則により選考されたものとみなす。
4 令和5年3月31日に在任する附属特別支援学校長は,第7条第2項ただし書の規定にかかわらず,再任により4年を超えて令和6年3月31日まで在任することができるものとする。
5 神戸大学発達科学部附属幼稚園長・附属学校長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和5年2月28日)
この規則は,令和5年2月28日から施行する。
附 則(令和5年7月25日)
この規則は,令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。