○神戸大学附属学校部規則
(平成20年10月21日制定)
改正
平成27年3月31日
平成27年9月30日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の2第3項の規定に基づき,神戸大学附属学校部(以下「附属学校部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 附属学校部は,神戸大学(以下「本学」という。)の附属学校の運営を統括するとともに,本学における研究科等と附属学校との連携を推進することを目的とする。
(部長)
第3条 附属学校部に部長を置く。
2 部長は,附属学校部の業務を掌理する。
(運営委員会)
第4条 附属学校部の管理及び運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学附属学校部運営委員会(以下「運営委員会」 という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第5条 附属学校部の事務は,附属学校部事務部において行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,附属学校部の管理及び運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,部長が定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。