○神戸大学化学物質安全管理委員会規程
(平成21年2月24日制定)
改正
平成24年3月21日
平成26年3月26日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学化学物質安全管理規則(平成24年3月21日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学化学物質安全管理委員会 (以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,化学物質の取扱いに係る安全を確保するため,次に掲げる事項について審議又は調査を行う。
(1) 化学物質の使用及び保管(以下「管理」という。)に関すること。
(2) 化学物質を管理する施設の安全管理に関すること。
(3) 化学物質の管理に関する教育及び訓練に関すること。
(4) 化学物質を取り扱う者の健康管理に関すること。
(5) 化学物質の災害・事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
(6) その他化学物質の安全管理に関し必要なこと。
2 前項の審議又は調査の結果,委員会が必要と認めるときは,学長に対し,助言又は勧告を行うことができる。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人間発達環境学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,農学研究科,海事科学研究科,医学部附属病院,研究基盤センター,環境保全推進センター及びインクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターから選出された教授又は准教授各1人
(2) 総務部,研究推進部,学務部及び施設部の各部長
(3) その他学長が必要と認めた者
(任命)
第4条 委員は,学長が任命する。
2 前条第1号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 委員会に専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項については,委員会が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,事務局の関係する部の協力を得て,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。