○神戸大学放射線安全委員会規程
(平成21年2月24日制定)
改正
平成22年3月23日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則(以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学放射線安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,放射線を用いた実験及び診療に係る関係法令等及び本学における関連する規則等の遵守状況並びに安全管理体制の調査及び検証に関する事項を処理する。
(組織)
第3条 委員会は,規則第3条第3号から第8号までに掲げる者をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,規則第3条第4号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(エックス線装置安全管理委員会)
第7条 エックス線装置の放射線障害の防止に関する専門的事項を処理させるため,委員会にエックス線装置安全管理委員会(以下「エックス線委員会」という。)を置く。
2 エックス線委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。