○神戸大学医学部等における神戸大学・神戸薬科大学薬剤師レジデント研修規程
(平成21年1月6日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学医学部(以下「医学部」という。),神戸大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)及び神戸薬科大学(以下「医学部等」という。)における神戸大学・神戸薬科大学薬剤師レジデント(神戸大学と神戸薬科大学との連携協定に基づき,医学部等において研修を受ける者をいう。以下「薬剤師レジデント」という。)の研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修期間及び研修場所)
第2条 薬剤師レジデントの研修期間は4年間とし,開始時期は4月とする。
2 薬剤師レジデントの研修場所は,医学部等とする。
(医療従事許可)
第3条 薬剤師レジデントには,別に定めるところにより,附属病院において医療に従事する許可を与えるものとする。
(研修の実施)
第4条 研修は,「神戸大学・神戸薬科大学薬剤師レジデント研修プログラム」(以下「研修プログラム」という。)を踏まえ,神戸大学医学部長,神戸大学医学部附属病院長及び神戸薬科大学長(以下「医学部長等」という。)の指示に基づき実施するものとする。
2 研修プログラムは,神戸大学及び神戸薬科大学の教職員で組織する「神戸大学・神戸薬科大学薬剤師レジデント運営委員会」(以下「委員会」という。)が,別に定める。
(研修内容)
第5条 薬剤師レジデントは,薬剤業務研修及び学生実務実習指導補助(実務実習事前教育の指導補助を含む。)を行う。
2 薬剤師レジデントは,研修期間中に,医学部において開講する臨床系科目を聴講することができる。
3 前2項に係る研修料並びに入学料及び授業料は,徴収しない。
(施設等の使用)
第6条 薬剤師レジデントは,医学部長等の承認を得て,医学部等の施設及び設備を使用することができる。
(諸規則の遵守)
第7条 薬剤師レジデントは,研修場所に応じて,神戸大学及び神戸薬科大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(賠償責任保険)
第8条 薬剤師レジデントは,薬剤師賠償責任保険に加入するものとする。
(復元又は弁償の義務)
第9条 薬剤師レジデントは,研修期間中において,故意又は重大な過失により医学部等の設備を損傷し,又は亡失したときは,速やかに復元し,又はその損傷を弁償しなければならない。
(研修の停止)
第10条 薬剤師レジデントが,第7条の規定に違反し,又は薬剤師レジデントとしてふさわしくない行為をしたときは,医学部長等は,当該薬剤師レジデントの研修を停止することができる。
[第7条]
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,神戸大学における薬剤師レジデントの研修に関し必要な事項は,神戸大学医学部長及び神戸大学医学部附属病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月18日)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に薬剤師レジデントの研修を受ける者で,この規程施行の際引き続き薬剤師レジデントの研修を受ける者については,改正後の神戸大学医学部等における神戸大学・神戸薬科大学薬剤師レジデント研修規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。