○神戸大学大学院経営学研究科アドバイザリー・ボードに関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年3月26日
平成31年3月29日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2の規定に基づき,神戸大学大学院経営学研究科(以下「本研究科」という。)における教育課程連携協議会として設置する神戸大学大学院経営学研究科アドバイザリー・ボード(以下「アドバイザリー・ボード」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 アドバイザリー・ボードは,本研究科における高度かつ実践的な経営教育の支援体制の充実を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 アドバイザリー・ボードは,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本研究科の教職員のうち経営学研究科長(以下「研究科長」という。)が指名する者
(2) 広範囲の地域で活動する企業に所属する者等のうち,経営全般にわたる広い視野及び経営実務に関する豊富な経験を有する者
(3) 地方公共団体の職員,地域の事業者による団体の関係者又はその他の地域の関係者
(4) 神戸大学(以下「本学」という。)の教職員以外の者であって,研究科長が必要と認める者
2 前項の委員の過半数は,本学の教職員以外の者でなければならない。
3 第1項第1号から第3号までの委員の数は,それぞれ1人以上としなければならない。
4 第1項各号の委員の任期は3年とし,再任を妨げない。
(選考)
第4条 委員の選考は,教授会の議を経て,研究科長が行う。
(役割)
第5条 アドバイザリー・ボードは,次に掲げる事項について,研究科長の諮問に応じて助言を行う。
(1) 本研究科の教育目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
(2) 本研究科の教育活動等の状況について本研究科が行う評価に関する重要事項
(3) 本研究科専門職学位課程における産業界等との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(4) 本研究科専門職学位課程における産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(5) その他本研究科の運営に関する重要事項
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,アドバイザリー・ボードの運営に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する委員の任期は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。