○神戸大学大学院海事科学研究科高圧ガス保安教育計画
| (平成19年3月30日制定) |
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(目的)
第1条 この計画は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき,神戸大学大学院海事科学研究科極低温実験棟及び水素実験棟(以下「極低温実験棟等」という。)の保安に関する教育計画を定め,これに従って保安教育計画を実施するとともに,高圧ガスによる人的及び物的災害の発生を未然に防止し,もって公共の安全を確保することを目的とする。
(位置付け)
第2条 この計画は,法で制定することが義務づけられたものであり,別に定める神戸大学大学院海事科学研究科高圧ガス危害予防規程(以下「規程」という。)と一体のものとする。
(教育実施責任者及び教育訓練指導者の選任)
第3条 極低温実験棟等の教育実施責任者は,神戸大学大学院海事科学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充てる。
2 教育実施責任者は,神戸大学大学院海事科学研究科の教授又は准教授のうちから,高圧ガス製造施設(以下「製造施設」という。)の教育訓練指導者を選任する。
(教育実施責任者及び教育訓練指導者の職務)
第4条 教育実施責任者は,保安教育計画の作成,届出及び整備,実施計画の作成及び推進に関する業務を行う。
2 教育訓練指導者は,保安教育計画及び実施計画作成への助言並びに保安教育訓練の実施,指導,記録及び資料の作成に関する業務を行う。
(教育訓練の実施計画)
第5条 教育訓練は,具体的な年間実施計画を作成し実施するものとし,教育訓練の項目,方法,順序,時間数,場所等に係る実施計画を作成する。
(教育訓練の記録)
第6条 実施した教育訓練の資料,テキスト,内容,時間数,機会等につき必要事項を記録し,常時保存するとともに,当該記録を解析して実施計画を見直すための参考とする。
(教育の方法及び時期)
第7条 教育の方法は,内部教育,外部教育,定例教育及び機会教育とする。
(内部教育)
第8条 内部教育は,作業遂行と一体のものとして現場を教育訓練の場とし,主として現場規律及び技術技能の訓練を実施するとともに,機会あるごとに個人教育を行う。
(外部教育)
第9条 外部教育は,保安意識の高揚,保安技術,災害防止等に関する講習及び集合訓練並びに製造保安責任者試験等に関連して行われる講習会とし,関係者を積極的に参加させる。
(機会教育)
第10条 機会教育は,次に掲げる場合に,機会を失うことなく,適切に実施する教育訓練とする。
(1) 施設を新設するとき。
(2) 製造方法又は設備等を変更するとき。
(3) 法令又は規程が変更されたとき。
(4) 関係者の異動を行うとき。
(5) 製造保安責任者の試験を受けるとき。
(6) 異常状態が発生したとき。
(7) 規程に違反したものがあったとき。
(製造施設に関する教育項目)
第11条 製造施設に関する教育項目は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 高圧ガスの物性とその取扱上の注意事項
(2) コールドエバポレータ(CE)の構造並びに取扱上の注意事項
(3) 点検,修理等の作業に際しての安全に関する教育訓練
(4) 緊急時の措置及び訓練並びに凍傷等に関する救急訓練
(5) 窒息性及び支燃性の性質並びに取扱上の注意事項
(製造施設現場責任者の教育訓練)
第12条 保安係員及び同担当者に対する教育は,内部教育及び外部教育の併用とし,的確な判断力及び指導力を養成する。
(製造施設利用者の教育訓練)
第13条 高圧ガスに関する作業を行う教職員及び学生(以下「製造施設利用者」という。)に対する教育は,現場教育に重点を置き,繰り返し教育訓練することにより体得させるものとする。
(未経験の製造施設利用者の教育訓練)
第14条 高圧ガスに関する作業を初めて行う製造施設利用者又は熟練度の低い製造施設利用者に対する教育は,現場教育を併用し,前条の製造施設利用者の教育訓練の内容のうち,基礎的知識及び技能に重点を置き,繰り返し教育訓練し体得させるものとする。
(請負業者等の作業員の教育訓練)
第15条 教育実施責任者及び教育訓練指導者は,請負業者等が従業員に対して行う保安教育を積極的に指導監督し,請負業者等が保安上重要な作業を行うときは,教育訓練指導者が現場において,その都度教育する。
(計画の改廃)
第16条 この計画は,研究科長が関係者と協議して作成し,学長が制定又は改廃する。
附 則
1 この計画は,平成19年4月1日から実施する。
2 神戸大学海事科学部極低温実験棟保安教育計画(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月24日)
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この計画は,平成27年3月1日から施行する。