○国立大学法人神戸大学危機管理規則
(平成20年4月22日制定)
改正
平成21年3月18日
平成22年6月22日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年9月27日
平成26年3月27日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年9月30日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の職員及び学生等の安全確保を図るとともに,社会的な責務を果たすことを目的とする。
2 本学の危機管理については,法令等及び本学の規則等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員及び学生等 本学の役員及び職員並びに学生,生徒,児童,園児及び附属病院の患者並びに本学において業務を行うことが認められている者をいう。
(2) 危機 火災,災害,テロ,重篤な感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により,職員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の組織,財産若しくは名誉に重大な被害が発生し,又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態をいう。
(3) 危機管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(4) 部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織及び事務局(戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(5) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は,本学における危機管理を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 理事は,学長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局等の長は,当該部局等における危機管理の責任者であり,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,当該部局等の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 職員は,危機管理意識をもって,その職務の遂行に当たるものとする。
(学長の代理者)
第4条 学長が外国出張等により不在の場合及び学長に事故がある場合は,あらかじめ学長が指名する者が,前条第1項に規定する業務を代理する。
第2章 平常時における危機管理
(危機管理委員会)
第5条 学長は,本学における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため,神戸大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(部局等の長の危機管理業務)
第6条 部局等の長は,当該部局等における危機管理に係る次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 情報の収集及び分析並びに対応策の検討に関すること。
(2) 緊急時の組織体制及び活動内容の決定に関すること。
(3) 緊急時の情報伝達方法の整備に関すること。
(4) 危機管理マニュアル等の作成,見直し及び周知に関すること。
(5) 職員及び学生等に対する適切な情報提供に関すること。
(6) 職員及び学生等の危機管理意識の涵養を図る研修会及び訓練の実施に関すること。
(7) その他危機管理に係る必要な事項の実施に関すること。
第3章 緊急時における危機管理
(危機に関する通報等)
第7条 職員及び学生等は,緊急に対処すべき危機が発生し,又は発生するおそれがあることを発見した場合は,部局等の長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた部局等の長は,速やかに当該危機の状況を確認し,必要な措置を講じなければならない。
(危機対策本部の設置)
第8条 学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,危機対策を講ずる必要があると判断する場合は,速やかに危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部は,原則として事務局に設置するものとし,事務局に置くことができない場合は,状況に応じて他の部局等に設置するものとする。
3 対策本部の構成等は,次のとおりとする。
(1) 本部長は,学長をもって充て,対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は,理事の中から本部長が指名する者をもって充て,本部長を補佐する。
(3) 本部員は,理事,事務局長及び監事をもって充て,事務局の関係する部長等を加えるものとする。
(4) 本部員には,必要に応じて関係する部局等の長を加えることができる。
4 対策本部の事務は,総務部が主管し,危機管理を担当する理事が事務局から関係する者を指名し,参画させる。
5 対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は,学長があらかじめ定めるとともに,職員に周知しておくものとする。
6 対策本部は,本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(危機対策本部の権限)
第9条 対策本部は,本部長の指揮の下に,迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員は,対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は,その事案処理に当たり,国立大学法人神戸大学役員会,国立大学法人神戸大学経営協議会及び国立大学法人神戸大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め,本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。
4 前項の場合において,対策本部は,事案の対処の終了後に役員会等に報告しなければならない。
(危機対策本部の業務)
第10条 対策本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機に係る職員及び学生等への情報提供に関すること。
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 危機に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6) 部局等の危機対策本部との連携に関すること。
(7) その他危機への対応について必要な事項に関すること。
(部局等における危機対策本部)
第11条 部局等の長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,危機対策を講ずる必要があると判断する場合は,当該部局等に危機対策本部(以下「部局本部」という。)を設置するものとする。
2 部局本部を設置したときは,当該部局等の長は,遅滞なく学長に報告するとともに,その内容,対策方針及び対策状況等について,随時,学長に報告するものとする。この場合において,学長は,当該危機が複数の部局等に影響を及ぼすものと判断するときは,対策本部を設置し,全学的に対応することができる。
3 部局等の長は,当該部局等のみに係る危機であっても,全学的に対応すべきものと判断する場合は,学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。
4 部局本部の組織及び業務並びに緊急連絡体制等の必要な事項は,部局等の長があらかじめ定めるとともに,部局等の職員に周知しておくものとする。
5 部局本部は,部局等の長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成20年4月22日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。