○国立大学法人神戸大学における公益通報者の保護等に関する規則
(平成19年10月23日制定)
改正
平成21年3月31日
平成22年6月22日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年9月27日
平成26年3月27日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月8日
令和6年3月27日
令和8年1月30日
令和8年3月31日
令和8年6月30日
令和8年9月30日
(趣旨)
第1条 この規則は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護,公益通報の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公益通報」とは,本学の役職員等が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,本学又は本学の業務に従事する場合における役員,職員等,学生(研究生等を含む。以下同じ。)その他の者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,次の各号のいずれかに通報することをいう。
(1) 第4条に規定する公益通報等窓口
(2) 当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。)
(3) 当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け,又は受けるおそれがある者を含み,本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)
2 この規則において「通報対象事実」とは,次のいずれかの事実をいう。
(1) 法及び法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
3 この規則において「職員」とは,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)(以下「就業規則等」という。)の適用を受ける職員(通報の日前1年以内に退職した者を含む。)をいう。
4 この規則において「職員等」とは,職員,本学の業務に従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)又は請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事している者(通報の日前1年以内に派遣契約又は請負契約その他契約業務を終了した者を含む。)をいう。
5 この規則において「役職員等」とは,役員及び職員等をいう。
6 この規則において「公益通報者」とは,役職員等であって,公益通報をした者をいう。
7 この規則において「部局等」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,医学部附属国際がん医療・研究センター,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,事務局(監査室を含む。),戦略企画室,国際共創推進本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室をいう。
(公益通報処理責任者)
第3条 本学に公益通報処理責任者(以下「処理責任者」という。)を置き,学長が指名する者をもって充てる。
2 処理責任者は,公益通報に関する調査その他必要と認める公益通報の処理を総括する。
(公益通報等窓口)
第4条 本学における公益通報及び公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)に対応するため,総務部総務課及び別に定める学外の法律事務所に公益通報等窓口を置く。
(公益通報対応業務従事者)
第5条 本学に,法第11条第1項に定める公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)を置く。
2 従事者は,次の各号に掲げる者のうち,公益通報対応業務(公益通報を受け,並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし,及びその是正に必要な措置をとる業務)の全部又は一部に従事し,かつ,当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者とする。
(1) 公益通報処理責任者
(2) 総務部総務課の職員
(3) 前条に定める学外の法律事務所の担当者
(4) その他公益通報処理責任者が指名する者
(公益通報の受付等)
第6条 公益通報等窓口において公益通報を受け付けたときは,速やかにその旨を当該公益通報者に通知するとともに,処理責任者に報告するものとする。
2 役員又は公益通報等窓口の職員以外の職員が,公益通報を受けたときは,速やかに公益通報等窓口に連絡するものとする。
3 匿名による通報があったときは,当該通報を信ずるに足る相当の理由,証拠等がある場合に限り,これを受け付けることができる。
(調査等)
第7条 処理責任者は,公益通報に係る報告を受けたときは,学長に報告するとともに,当該公益通報に関する事実関係の調査等必要な措置を行う。
2 処理責任者は,前項に規定する調査を総務部総務課又は総務部総務課以外の関係部局等の職員に行わせることができる。
3 処理責任者は,調査対象部局等に対して関係資料の提出,事実の証明,報告その他調査の実施上必要な行為を求めることができる。
4 前2項の規定にかかわらず,処理責任者は,当該調査を本学における既設の委員会において行うことが相当であると認めるときは,その旨を学長に申し出ることができる。
(協力義務)
第8条 各部局等は,処理責任者から公益通報に関する事実関係の調査について協力を求められた場合は,当該調査に対し積極的に協力するものとし,正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。
(調査結果及び是正措置等)
第9条 処理責任者は,調査の結果を学長に報告するとともに,通報対象事実に該当する不正行為が明らかになったときは,学長に当該不正行為の是正措置及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるよう意見を提出しなければならない。
2 学長は,前項の意見により必要と認めるときは,速やかに是正措置等を講じ,又は部局等の長に対して是正措置等を講ずる旨命ずるとともに,その内容を処理責任者に通知するものとする。
3 部局等の長は,前項の規定により是正措置等を講じたときは,当該是正措置等の内容及びその結果等について,処理責任者に報告するものとする。
4 処理責任者は,前項の報告を受けたときは,学長に報告するものとする。
(公益通報者への通知等)
第10条 処理責任者は,通報対象事実に係る調査の実施の有無等について,公益通報者に通知しなければならない。
2 処理責任者は,調査を終えたときは,公益通報者に対して,調査結果を通知するものとする。
(公益通報者等の保護)
第11条 本学は,役職員等が公益通報等をしたことを理由として,当該役職員等に対し,解任,解雇(派遣労働者又は請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除)その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 本学は,公益通報等をした役職員等の職場環境が悪化することのないよう,適切な措置を講じなければならない。
(損害賠償の制限)
第11条の2 本学は,公益通報を受けたことにより損害を受けたことを理由として,当該公益通報をした公益通報者に対して,賠償を請求することはできない。
(秘密保持)
第12条 第5条第1項に定める公益通報対応業務に携わる者又は携わった者は,公益通報等をした者の個人情報,公益通報等の内容及び調査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(懲戒処分等)
第13条 本学は,調査の結果法令違反等の行為が明らかになった場合には,当該行為に関与した役職員に対し,就業規則等に従って,懲戒処分等を行うことができる。
(不正を目的とする通報の禁止)
第14条 公益通報をする者は,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行ってはならない。
2 役職員が前項の通報を行った場合は,就業規則等に従って,懲戒処分を行うことができる。
(学生からの通報に対する準用)
第15条 本学学生からの通報については,公益通報の例に準じて取り扱うものとする。
(事務)
第16条 公益通報に関する事務は,関係部局等の協力を得て,総務部総務課において行う。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成19年10月23日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日)
1 この規則は,令和8年2月1日から施行する。
2 産官学連携本部に関する事項については,改正後の国立大学法人神戸大学における公益通報者の保護等に関する規則の規定にかかわらず,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和8年3月31日)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年6月30日)
この規則は,令和8年7月1日から施行する。
附 則(令和8年9月30日)
この規則は,令和8年10月1日から施行する。