○国立大学法人神戸大学における研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規則
(平成19年9月28日制定)
改正
平成27年1月20日
平成27年3月31日
平成28年6月28日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
令和2年3月31日
令和3年12月23日
令和6年3月27日
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における研究費の取扱い及び不正使用防止に関し必要な事項を定め,その適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「研究費」とは,公的機関から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金のほか,運営費交付金,寄附金,共同研究経費,受託研究経費その他本学において研究のために使用する経費をいう。
2 この規則において「部局」とは,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第2条第1項に定める予算単位をいう。
3 この規則において「構成員」とは,本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。)その他本学の研究費の運営管理に関わるすべての者をいう。
4 この規則において「不正使用」とは,故意若しくは重大な過失により研究費を他の用途に使用し,又は研究費の交付目的若しくは使用条件に反して使用することその他法令等及び本学の規則等に違反して研究費を使用することをいう。
(研究費最高管理責任者)
第3条 本学に,研究費最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,研究費の運営管理について最終責任を負う者として,研究費の運営管理に関する重要事項を決定するとともに,次条に規定する研究費統括管理責任者及び第5条に規定する研究費コンプライアンス推進責任者を指揮し,研究費の適切な運営管理を行うことができるよう,必要な措置を講ずるものとする。
(研究費統括管理責任者)
第4条 本学に,研究費統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,学長が指名する理事又は副理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,最高管理責任者の指示に基づき,最高管理責任者を補佐し,研究費の運営管理に関する業務を統括する。
(研究費コンプライアンス推進責任者)
第5条 本学に,研究費コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き,部局の長をもって充てる。
2 推進責任者は,部局における研究費の運営管理を行う者として,統括管理責任者の指示の下,部局における不正使用防止対策を実施するとともに,構成員の研究費の管理及び執行状況をモニタリングし,必要に応じて改善を行うものとする。
(研究費コンプライアンス推進副責任者)
第6条 部局に,研究費コンプライアンス推進副責任者(以下「推進副責任者」という。)を置き,当該部局を所掌する事務部の推進副責任者は,会計規則第2条第3項に規定する経理責任者(事務局にあっては,各部長及び情報推進課長とする。)をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか,推進責任者が必要と認めたときは,学科,専攻等に推進副責任者を置くことができる。
3 推進副責任者は,推進責任者の指示に基づき,推進責任者を補助し,部局における研究費の運営管理に関する業務に従事する。
4 推進責任者は,第2項の規定により学科,専攻等に推進副責任者を置いたときは,速やかに,統括管理責任者に推進副責任者の氏名及び職務範囲を報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(構成員の責務)
第7条 構成員は,法令等,本規則,本規則に基づく取組指針等を遵守するとともに,これらを遵守することを誓約する書面(以下「誓約書」という。)を提出しなければならない。
2 最高管理責任者は,誓約書を提出しない構成員に対し,研究費に係る申請及び研究費の運営管理に従事することを禁ずることができる。
(研究費コンプライアンス委員会)
第8条 最高管理責任者は,本学における不正使用防止に係る事項を審議するため,神戸大学研究費コンプライアンス委員会(以下「コンプライアンス委員会」という。)を置く。
2 コンプライアンス委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(不正使用防止計画の推進部署)
第9条 最高管理責任者は,全学的な観点から,第12条に規定する不正使用防止計画を推進するため,内部統制室を不正使用防止計画の推進部署とし,必要な業務を行わせるものとする。
(基本方針)
第10条 最高管理責任者は,不正使用を防止するため,本学における研究費の不正使用防止対策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し,構成員に周知するものとする。
(取組指針)
第11条 最高管理責任者は,研究費の適正な運営管理を目的として構成員が取り組むべき指針を策定し,構成員に周知するものとする。
(不正使用防止計画)
第12条 統括管理責任者は,基本方針に基づき,不正使用を発生させる要因に対し,本学が優先的に取り組むべき事項を具体的に定めた不正使用防止計画を策定するとともに,構成員に周知し,実施するものとする。
(不正使用防止計画の実施状況の報告等)
第13条 統括管理責任者は,不正使用防止計画の実施状況について検証するとともに,定期的に最高管理責任者へ報告するものとする。
2 最高管理責任者は,前項の報告の結果必要と認めるときは,統括管理責任者に改善を命じるものとする。
3 統括管理責任者は,前項の改善を命じられたときは,速やかに,自ら又は推進責任者に命じ,改善の措置を講じるとともに,その内容及び結果について最高管理責任者に報告するものとする。
4 推進責任者は,部局における対策を実施し,改善の措置を講じるとともに,実施状況を統括管理責任者へ報告するものとする。
(コンプライアンス教育及び啓発活動実施計画)
第14条 統括管理責任者は,基本方針に基づき,研究費不正使用の防止に関する高い意識を持った組織風土を形成するため,不正使用の防止に関する教育(以下「コンプライアンス教育」という。)及び啓発活動実施計画を策定するとともに,構成員に周知し,実施する。
2 推進責任者は,部局の構成員に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講させなければならない。
3 構成員は,推進責任者が実施するコンプライアンス教育を受講しなければならない。
(研究費の管理及び執行)
第15条 研究費は,本学において組織として管理するものとし,当該研究費に関し定められた規則等によるもののほか,会計規則に準拠して適正に執行するものとする。
(相談窓口)
第16条 最高管理責任者は,研究費に係る事務処理手続き,不正使用防止計画等に関する学内外からの相談に対応するため,相談窓口を内部統制室,総務部,研究推進部,財務部及び部局に設置する。
(通報窓口)
第17条 最高管理責任者は,不正使用(その疑いがあるものを含む。)に関する通報を受け付けるため,通報窓口を内部統制室及び別に定める学外の法律事務所に設置する。
(研究費の不正使用に係る通報,調査,措置等)
第18条 研究費の不正使用に係る通報,調査,措置等に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学における研究費不正使用に関する通報等処理規程(平成19年10月23日制定)の定めるところによる。
(懲戒処分等)
第19条 本学は,不正使用をした,又は不正使用に関与した構成員に対し,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)若しくは神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)の規定による懲戒処分等又は神戸大学名誉教授称号授与規程(平成16年4月1日制定)の規定による称号の取消し若しくは神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)の規定による学位の取消しを行うことができる。
2 本学は,推進責任者が管理監督者としての適正を欠いていた場合は,国立大学法人神戸大学職員就業規則に基き,懲戒処分等を行うことができる。
3 最高管理責任者及び統括管理責任者は,管理監督者として適正を欠いていた場合は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(公表)
第20条 最高管理責任者は,本学の不正使用に関する取組について,インターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,研究費の取扱い及び不正使用防止に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日)
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日)
この規則は,平成28年6月28日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。