○神戸大学研究費コンプライアンス委員会規程
(平成20年2月26日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学における研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規則(平成19年9月28日制定)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学研究費コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 研究費の不正使用防止計画に関すること。
(2) その他研究費の不正使用防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究費統括管理責任者
(2) 内部統制室長
(3) 理事のうち学長が指名した者1人
(4) 次に掲げる研究科等の教員のうち,学長が指名する者各1人
イ 人文学研究科,国際文化学研究科又は人間発達環境学研究科
ロ 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科又は経済経営研究所
ハ 理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科又は海事科学研究科
ニ 医学研究科,保健学研究科又は医学部附属病院
(5) 総務部長
(6) 財務部長
(7) 研究推進部長
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第8号に掲げる委員の任期は,その都度定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究費統括管理責任者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門の事項を審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,内部統制室において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成20年2月26日から施行する。
2 平成32年2月26日に第3条第1項第4号の委員に任命される者の任期の終期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,平成34年3月31日とする。
附 則(平成20年3月18日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の第3条第1項第3号ニの規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第1項第3号ニの規定による委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成22年3月31日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日)
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この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。