○神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設放射線障害予防規程
(平成19年3月30日制定)
改正
平成22年9月29日
平成24年3月30日
平成26年3月26日
平成26年8月8日
平成28年9月30日
平成28年10月31日
平成31年3月29日
令和3年2月9日
令和5年9月29日
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 組織及び職務(第7条-第18条)
第3章 放射線施設の維持及び管理区域(第19条-第25条)
第4章 使用(第26条-第29条)
第5章 受入れ,払出し,保管,購入,運搬及び廃棄(第30条-第37条)
第6章 測定(第38条-第40条)
第7章 教育及び訓練(第41条)
第8章 健康診断(第42条・第43条)
第9章 記帳及び保存(第44条・第45条)
第10章 災害時及び危険時の措置等(第46条・第47条)
第11章 情報提供(第48条)
第12章 業務の改善(第49条)
第13章 報告・調査(第50条-第52条)
第14章 雑則(第53条・第54条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)並びに神戸大学放射線障害の防止に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「防止規則」という。)の規定に基づき,神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設(以下「放射線施設」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)及び放射線発生装置並びに下限数量以下の放射性同位元素等の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線による障害の発生を防止し,併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,放射線施設に立ち入る者,及び「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号)」により定められた下限数量以下の密封されていない放射性同位元素(以下「下限数量以下の非密封放射性同位元素」という。)を管理区域外の「管理区域外使用区域」で使用するすべての者に適用する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 放射線施設 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という)第1条第9項に定める使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(2) 放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い(使用,保管,運搬及び廃棄),放射線発生装置の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(3) 放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。
(4) 一時立入者 放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(5) 学長 神戸大学(以下「本学」という。)の代表者であり,放射線施設の安全管理に関する最終責任者である。
(6) 研究科長 放射線施設を有する神戸大学大学院海事科学研究科の長である。また,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)に定める深江地区の総括安全衛生管理者であり,健康診断及び保健上必要な措置を講じる責任者である。
(7) 施設長 海事科学研究科加速器・粒子線実験施設の長であり,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
(8) 放射線統括安全管理室長 研究基盤センター放射線統括安全管理室長であり,学内の放射線安全管理に必要な措置の調整,統括を行う。
(9) 所属部局長 放射線業務従事者が所属する部局の長であり,所属する放射線業務従事者の身分を保証する。
(10) 管理区域外使用区域 深江地区内において,管理区域外で下限数量以下の非密封放射性同位元素の使用を許可された場所をいう。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに係る保安に関し,法,防止規則及びこの規程に定めのない事項については,その他の関係法令の定めるところによる。
(細則等の制定)
第5条 施設長は,法及びこの規程に定める事項の実施について,次に掲げる必要な細則・内規・マニュアル等を定めるものとする。
(1) 静電加速器5SDH-2取り扱い説明書
(2) 静電加速器5SDH-2停止期間の管理区域の扱いに関する細則
(3) 核分裂片照射用Cf-252線源利用の手引き
(4) 神戸大学大学院海事科学研究科事故・災害・危険時対応実施要領(以下「事故・災害・危険時対応実施要領」という。)
(5) 災害時及び危険時の事業所内連絡通報体制細則
(6) 神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設自主点検実施要領
(7) 神戸大学大学院海事科学研究科放射線測定に関する維持管理要項
(8) その他
(遵守等の義務)
第6条 業務従事者及び一時立入者は,研究科長及び法第34条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 研究科長及び施設長は,主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申等を尊重しなければならない。
3 研究科長及び施設長は,防止規則第7条に定める神戸大学放射性同位元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。),同規則第8条に定める深江地区放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)及び同規則第4条に定める放射線統括安全管理室長が同規則に基づき行う答申,意見具申等を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第7条 研究科長は,放射線施設の放射線障害の防止に関する業務を総括管理する。
2 深江地区における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は,次の図のとおりとする。また,具体的人員は,管理室入口に明示するものとする。

(全学委員会)
第8条 本学における放射性同位元素等又は放射線発生装置等の安全取扱い並びにその安全管理の向上を図ることを目的として,管理委員会及び神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則(平成16年4月1日制定。以下「管理委員会規則」という。)第8条に定める神戸大学放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)を全学委員会として設置する。
2 管理委員会は,学内における放射線安全管理の体制及び方針の策定,安全管理状況及び業務改善状況の確認を行う。
3 安全委員会は,学内放射線施設等における安全管理の具体的な方法の規定,安全管理の状況の確認を行い,放射線障害の防止に関する業務の改善を図る。
4 管理委員会の組織及び審議の範囲等必要な事項は,管理委員会規則に,安全委員会の組織及び審議の範囲等必要な事項は,神戸大学放射線安全委員会規程(平成21年2月24日制定)に定める。
(事業所の長)
第9条 事業所の長は,研究科長とする。
2 事業所の長は,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる責任を持つ。
(地区委員会)
第10条 深江地区の放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために,本学各地区に放射線障害防止委員会を置く。
2 放射線施設については,防止委員会が所掌する。
3 防止委員会は,放射線障害の防止に関する専門的事項を処理する。
4 防止委員会の組織及び運営について必要な事項は,神戸大学深江地区放射線障害防止委員会規程(平成16年4月1日制定)に定める。
(神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設運営委員会)
第11条 放射線施設であるところの神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設の安全で円滑な運営のために,神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設運営委員会(以下「施設運営委員会」という。)を置く。
2 委員長は,施設長とする。
3 委員は,神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設運営委員会内規に従い,施設長,副施設長,主任者,その他から,研究科長が任命する。
4 施設運営委員会は,日常的な施設運営に併せて,次に掲げる事項を調査し,又は審議し,研究科長に具申する。
(1) 放射線施設の新設,改廃及び事業所境界,管理区域,管理区域外使用区域等の設定,変更及び廃止に関すること。
(2) 放射線業務従事者の登録許可,許可の取消し及び放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い制限並びに教育訓練の方針及び内容の改善に関すること。
(3) 放射線安全管理及び放射線施設管理等についての調査,検討及びその改善に関すること。
(4) 利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること。
(5) その他放射線障害の防止に関し必要な事項について,安全委員会及び放射線統括安全管理室長との意思疎通を図りつつ対処する。
(施設長)
第12条 放射線施設に,施設長を置く。
2 施設長は,研究科長が任命する。
3 施設長は,放射線施設の放射線障害の防止に関して統括する。
4 施設長は,放射線障害の防止に関し,主任者の意見を尊重しなければならない。
5 施設長は,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
6 施設長は,管理委員会,安全委員会及び放射線統括安全管理室長との意思疎通を図る。
(放射線取扱主任者等)
第13条 放射線施設に主任者1人を置く。ただし,管理委員会において必要があると認めた場合は,複数の主任者(正・副)を置くものとする。
2 主任者が旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは,法に定める主任者の代理者を副主任者が務め,主任者がその職務を行えない期間当該職務を代行する。
3 主任者及び主任者の代理者は,主任者の資格を有する本学の職員のうちから,研究科長の申し出に基づき学長が任命する。また,解任する場合は,研究科長の解任理由に基づき,学長が解任する。なお,30日以上主任者が職務を行えない場合は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし,また,解任した場合は,解任の届出をしなければならない。
4 学長は,法第36条の2の規定に基づき,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(1) 主任者選任から1年以内(ただし,主任者選任日の前1年に受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2) 主任者選任後,定期講習を受講したものにあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内。
5 主任者は,業務従事者が関係法令,予防規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことを研究科長に勧告することができる。
(主任者の職務)
第14条 主任者は,法及びこの規程の定めるところにより,放射線障害の防止について指導及び監督するとともに,次の各号に掲げる業務を処理する。
(1) 予防規程及び下部規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成及び業務改善活動への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請,届出及び報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 研究科長及び施設長に対する意見の具申
(9) 施設,使用状況等及び帳簿,書類等の確認・審査
(10) 放射線業務従事者への監督・指導
(11) 関係者への助言,勧告及び指示
(12) 管理委員会,安全委員会又は防止委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
(安全管理担当者)
第15条 研究科長は,放射線施設の放射線管理業務を行わせるため,安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は,放射線施設の業務従事者のうちから研究科長が任命する。
3 安全管理担当者は,主任者との連携を密にし,次に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退出,放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定機器の点検及び校正等の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 放射線業務従事者に対する健康診断の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 第1号から前号までの業務に関する記帳及び記録の管理
(10) 関係法令に基づく申請,届出等の手続き,その他関係省庁との連絡等に関する業務
(11) その他,放射線障害防止に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(施設管理担当者)
第16条 施設管理業務を行うため,施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は,研究科長が任命する。
3 安全管理担当者が施設管理担当者を兼ねることができる。
4 施設管理担当者は,主任者及び施設長との連携を密にして,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理
(2) 給排気設備,給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 作業環境の保全
(4) 排水設備の運転
(5) 排気設備の運転
(6) 空調設備の運転
(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理
(8) その他,施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(取扱責任者)
第17条 放射線施設を利用する放射線業務従事者グループごとに取扱責任者を置く。取扱責任者は,放射性同位元素等や放射線発生装置の安全な取扱についての知識及び技能に習熟し,施設の利用資格を有するものでなければならない。
2 取扱責任者は,主任者,代理者及び安全管理担当者と協力して,次に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱について業務従事者に個別の教育訓練を行い,適切な指示を行う。
(2) 放射性同位元素等の使用,保管,運搬,廃棄及び記帳等に関して放射線業務従事者の監督・指導を行う。
(3) 下限数量以下の非密封放射性同位元素の管理区域外使用区域での適切な使用及び安全な管理に関して放射線業務従事者の監督・指導を行う。
(放射線業務従事者の登録等)
第18条 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱業務に従事する者は,所定の申請書を所属部局長の同意を経て,登録されなければならない。
2 研究科長は,前項の承認を行うに当たり,業務従事者としての申請を行った者に対し,第41条に定める教育及び訓練並びに第42条に定める健康診断を実施,その結果を照査した上で,放射線取扱業務等に従事することを許可する。
3 施行規則に定める教育及び訓練並びに健康診断を受けている者は,防止委員会において認めた場合に限り,前項の教育及び訓練並びに健康診断(問診を除く。)を省略することができる。
4 研究科長は,前2項の結果,可と判定した者について,主任者の同意を得て業務従事者名簿に登録し,所属部局長及び防止委員会に通知するものとする。
5 業務従事者は,放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱業務に従事しなくなったときは,その旨を研究科長に届け出なければならない。
6 研究科長は,前項の届出を受けたときは,業務従事者名簿から削除し,所属部局長及び防止委員会に通知するものとする。
7 研究科長は,放射線業務従事者が関係法令,この規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該業務従事者の取扱業務等を制限し,又は許可を取り消すことができる。
第3章 放射線施設の維持及び管理区域
(管理区域)
第19条 研究科長は,放射線障害防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 研究科長は,次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域に関する遵守事項)
第20条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入るときは,出入管理システムカードリーダに管理区域入域(証)カードをかざすことにより必要事項を入力すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食及び喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 業務従事者は,主任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は,主任者,安全管理担当者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を取り扱う管理区域に立ち入る者は,前項各号に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣,作業靴,その他必要な保護具等(以下「作業衣等」という。)を着用し,かつ,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに安全管理担当者に連絡し,その指示に従うこと。
(3) 退出するときは,身体,作業衣等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は安全管理担当者に連絡する。安全管理担当者は,必要に応じて,温水,ブラシ,洗剤を用いて除染のための措置を取る。汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
3 研究科長は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
4 その他,放射線業務従事者の義務
(1) 取扱経験の少ない者は,単独で放射線取扱作業をしてはならない。
(2) 使用する線源に適した遮蔽体等により,適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用する線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例)
第21条 研究科長は,施設長及び主任者と協議の上,施行規則第22条の3第1項の適用を受けるために,あらかじめ次に掲げる事項を定めた細則を定めなければならない。
(1) 放射線発生装置の運転を工事,改造,修理又は点検等のために7日以上の期間停止する場合において,当該放射線発生装置に係る管理区域等について,管理区域でないとみなすことを目的とすること。
(2) 指定の基準 特例を受けようとする管理区域内における,外部放射線に係る線量と空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度の確認方法及びその確認した者の氏名を含む記帳の整備とその記録に関すること。
(3) 設定の基準 特定区域の設定条件と放射線発生装置の停止等の期間中,出入口等に掲示する項目と掲示をするものに関すること。
(4) 入退域管理 特例を受けて管理区域でないものとみなされている区域に立ち入った者の記録に関すること。
(施設の自主点検)
第22条 施設長は,神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設自主点検実施要領(以下「自主点検実施要領」という。)に示す自主点検項目に従い,定期的に放射線施設の巡視,点検を年2回を標準として行わなければならない。
2 施設管理担当者は,前項の点検の結果を施設長に報告しなければならない。
3 施設管理担当者は,前項の点検の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講じるとともに,施設長に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けた施設長は,主任者を経由して研究科長に報告しなければならない。
5 施設長は,研究科長と共に,放射線施設が法第6条の使用の許可の基準を満足する状態に保たなければならない。
6 施設長は,前項の報告のうち,施設長又は研究科長で対処できない異常については,研究科長を経由して学長に報告しなければならない。
(安全管理の自主点検)
第23条 施設長は,自主点検実施要領に示す自主点検項目に従い,放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について,定期的に自主点検を行わなければならない。
2 安全管理担当者は,自主検査の結果を施設長に報告しなければならない。
3 安全管理担当者は,前項の点検の自主点検の結果,異常を認めたときは,修理等必要な措置を講じるとともに,施設長に通報しなければならない。
4 施設長は,前項の通報を受けたときは,その報告結果を取りまとめて主任者を経由して研究科長に報告しなければならない。
5 施設長は,研究科長ともに,放射線施設の安全管理の機能が法第6条の使用の許可の基準を満足する状態に保たなければならない。
6 施設長は,前項の報告の内,施設長又は研究科長で対処できない異常については,研究科長を経由して学長に報告しなければならない。
(自主点検の項目)
第24条 主任者は,自主点検実施要領に示す自主点検項目に次の項目が含まれていることを確認しなければならない。
2 施設点検項目
(1) 放射線施設周囲の状況
(2) 放射線施設の構造,遮蔽等
(3) 管理区域(設定,標識等)
(4) 施設の各室(構造,設備,状況,標識等)
(5) 排気・排水設備の状況(構造,設備,状況,標識等)
3 安全管理点検項目
(1) 放射線測定機器,放射線モニタリングシステム等の点検
(2) 火災等に係る設備(ガス漏れ,水漏れ,加熱機器等)
(3) 核種別の保管量及び保管状況の調査(1回/1年)
(4) 放射線業務従事者の利用状況調査(1回/1年)
(5) その他放射線障害の防止に関し必要な事項
(修理,改造)
第25条 施設管理担当者及び安全管理担当者は,それぞれ所管する設備,機器等について,修理,改造,除染等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者,施設長の承認を受けなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められる場合は,この限りではない。
2 施設長は,前項の承認を行おうとするときにおいて,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき安全委員会に諮問するものとする。
3 施設管理担当者及び安全管理担当者は,第1項の修理,改造,除染等を終えたときは,その結果について主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
4 施設長は,前項の報告を受けたときは研究科長に報告しなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められる場合は,この限りではない。
第4章 使用
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第26条 非密封放射性同位元素を使用する者は,研究科長の管理の下に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また,安全管理担当者は,放射性同位元素の使用予定の作成により,1日の最大使用数量を超えて使用しないことを確認するものとする。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は,作業室において行い,承認された使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(3) 吸収剤,受け皿等を使用し,汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(5) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては,作業衣等を着用して作業すること。また,これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 作業室から退出するときは,人体及び作業衣等の人体に着用している物の汚染を検査し,汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(12) 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
2 放射性同位元素を使用する業務従事者は,作業の内容及び作業の場所と日時とともに,許可使用数量(1日最大使用数量,3月間使用数量及び年間使用数量)を超えて使用しないことを事前に確認し,所定の様式により当該年度の使用計画を研究科長に提出しなければならない。
3 研究科長は,前項の使用計画を承認するに当たっては,主任者の同意を得なければならない。
(下限数量以下の非密封放射性同位元素の管理区域外使用区域内使用)
第27条 管理区域外における下限数量以下の非密封放射性同位元素使用についてはこれを認めない。
2 管理区域内での使用を推奨するが,同使用について強い要請があった場合には安全委員会及び管理委員会での議論を開始する。
(密封された放射性同位元素の使用)
第28条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は,安全管理担当者の管理の下に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して,放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(3) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 線源を移動して使用する場合は,使用後直ちにその線源の紛失,漏えい等異常の有無を放射線測定器等により点検し,異常が判明した場合は,探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(放射線発生装置の使用)
第29条 放射線発生装置を使用する者は,研究科長の管理の下に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射線発生装置の使用に先立ち,別に定めるところにより,申請手続きを行うこと。
(2) 放射線発生装置の使用に先立ち,インターロックが正常に作動することを確認するとともに,放射線発生装置室及び放射線障害が発生するおそれのある場所に人がいないことを確認すること。
(3) 放射線発生装置を使用するときは,放射線発生装置室及び放射線障害が発生するおそれのある場所の出入口であって,人が通常出入りするものには,使用中である旨を自動表示ランプで表示するとともに,それらの場所に人がみだりに入ることを防止するため,インターロック機構及びその他の防止策を講ずること。
(4) 運転停止後に放射線発生装置室に立ち入る場合には,サーベイメータにより室内空気,装置,器具等の汚染の状況を検査し,安全を確認すること。
2 業務従事者のうち放射線発生装置を使用する者は,運転技術に習熟し,かつ使用しようとする放射線発生装置について十分な知識を持つように努めるとともに,使用目的に応じて放射線障害の発生するおそれが最も少ない使用方法を採用するようにしなければならない。
3 放射化物を取り扱う者は,汚染の拡大防止措置を講ずるとともに被ばく線量の低減に努めなければならない。
4 他の研究機関から持ち込んだ機器を含め,放射化をした可能性のあるものについては,その持ち出しに際しては計測を行い,主任者の確認を経なければならない。
第5章 受入れ,払出し,保管,購入,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ及び払出し)
第30条 放射性同位元素を購入し,又は放射性同位元素若しくは放射化物を譲り受けようとするときは,あらかじめ主任者の承認を受けなければならない。
(受入れ及び払出し)
第31条 放射線施設で使用する放射性同位元素等に係る次に掲げる業務は,施設長が行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素及び放射化物の譲受け
(3) 他事業所への放射性同位元素及び放射化物の譲渡し
(4) 放射性廃棄物及び不要となった放射化物の事業所外への搬出
(5) 不要となった密封放射性同位元素の事業所外への搬出
(放射性同位元素等の持ち込み,持ち出し等)
第32条 放射線作業従事者は,放射性同位元素等(下限数量以下の放射性物質を含む。)を放射線施設に持ち込み,又は放射線施設外に持ち出す場合には,主任者の許可を得なければならない。
(保管)
第33条 放射性同位元素は,所定の容器に入れ,所定の貯蔵室又は貯蔵箱(密封放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあっては,貯蔵施設。以下次項から第4項までにおいて同じ。)に貯蔵しなければならない。
2 貯蔵室又は貯蔵箱には,その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。
3 貯蔵箱及び耐火性の容器は,放射性同位元素を保管中にこれをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講じなければならない。
4 非密封放射性同位元素を貯蔵室又は貯蔵箱に保管する場合は,容器の転倒,破損等を考慮し,吸収剤,受け皿等を使用し,貯蔵室内又は貯蔵箱内に汚染が拡大しないよう措置を講じなければならない。
5 貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
6 放射化物は,所定の容器に入れ,放射化物保管設備に保管しなければならない。
(管理区域内における運搬)
第34条 管理区域内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒・転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(本事業所内における運搬)
第35条 管理区域外である本事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,前条に規定する措置に加えて,次の各号に掲げる措置を講ずるとともに,あらかじめ主任者及び施設長の承認を受けて行わなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等によりき裂,破損等が生ずるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
(2) 表面汚染密度については,放射性運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量率については,放射性運搬物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず,かつ,放射性運搬物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 運搬経路を限定し,見張人の配置,標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両で運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合には伴走車を配置すること。
(6) 容器の表面に,核種,数量,物理的状態,化学的状態,表面の1センチメートル線量当量率,取扱者の所属及び氏名を表示すること。
(7) 運搬監督者を同行させ,保安のため必要な監督を行わせること。
(8) 運搬車両及び輸送容器表面に所定の標識を付けること。
(9) その他関係法令に基づいて行うこと。
(本事業所外における運搬)
第36条 本事業所外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,前条に規定する措置に加えて,主任者及び研究科長の承認を受けるとともに,第34条に定めるもののほか,関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第37条 非密封放射性同位元素等の廃棄は,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は,不燃性,難燃性及び可燃性に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,廃棄物保管室に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
(4) 放射性有機廃液の廃棄は,廃棄業者等に引き渡すことによって行わなければならない。
2 非密封の固体状及び液体状の放射性廃棄物は,廃棄業者等に引き渡すことができる。
3 密封放射性同位元素の廃棄は,廃棄業者等に引き渡すことによって行わなければならない。
4 放射化物の廃棄は,廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。
第6章 測定
(放射線測定器等の保守)
第38条 安全管理担当者は,安全管理に係る放射線測定器等について,神戸大学大学院海事科学研究科放射線測定に関する維持管理要項(以下「維持管理要項」という。)に従い点検又は校正を定期的に行い,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(場所の測定)
第39条 施設長は,放射線障害のおそれのある場所について,次項から第10項までに定めるところにより放射線の量,空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し,記録しなければならない。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は,次に掲げるところに従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設及び管理区域境界について,別に定める維持管理要項に従い行うこと。
(2) 空気中の放射性同位元素の濃度の測定は,作業室及び廃棄作業室について,別に定める維持管理要項に従い行うこと。
(3) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は,作業室,廃棄作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界について,別に定める維持管理要項に従い行うこと。
(4) 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染状況は,排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし,測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
(5) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。また,連続して排気又は排水を行う場合は,連続して測定すること。
3 密封放射性同位元素(下限数量の1,000倍以下の数量)を装備した機器の取扱施設の測定は,次の各号に従って行わなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,管理区域境界及び事業所境界について,別に定める維持管理要項に従い行うこと。
(2) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 密封放射性同位元素(下限数量の1,000倍を超えるの数量)取扱施設の測定は,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,管理区域境界及び事業所境界について,別に定める維持管理要項に従い行うこと。
(2) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 放射線発生装置使用施設の測定は,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,放射化物保管設備及び管理区域境界について,別に定める維持管理要項に従い行うこと。
(2) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 本事業所境界の測定は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回,別に定める維持管理要項に従い行わなければならない。
7 前項に定める放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率について放射線測定器を使用して行わなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
8 管理担当者は,次の項目について第1項の測定結果を記録し,主任者の検認を受けた後研究科長に報告しなければならない。
(1) 測定日時又は年月日
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名又は名称
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
9 研究科長は,前項の測定結果の記録を5年間保存しなければならない。
10 施設長は,第1項の測定について,安全管理に係る放射線測定器等について常に正常な機能を維持するように,維持管理要項に従い,点検及び校正を1年ごとに,適切に組み合わせて行わなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第40条 安全管理担当者は,施設長の指示に従って,管理区域に立ち入る者に対して外部被ばくによる線量,内部被ばくによる線量及び放射性同位元素による汚染の状況を次に定めるところにより測定しなければならない。
(1) 外部被ばくによる放射線の量の測定は,次の各号に従い行うこと。
イ 測定は,胸部(女子(妊娠する可能性がない女子を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
ロ 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部から成る部分(女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は,前号のほか,当該部分についても行うこと。
ハ 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,イ及びロのほか当該部位についても70マイクロメートル線量当量を測定すること。
ニ 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は,イからハまでの測定のほか,眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
ホ 適切な個人被ばく線量計を用いて測定すること。ただし,個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
ヘ 管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うものとする。
(2) 内部被ばくによる放射線の量の測定は,放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し,又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては,3月を超えない期間ごとに1回(妊娠中の女子にあっては,出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,内部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うものとする。
(3) 手,足,作業衣,履物及び保護具等の表面の汚染の状況の測定については,管理区域から退出するときに放射線測定器を用いて行う。ただし,放射線測定器を用いて測定することが困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
2 安全管理担当者は,前項第1号の測定結果のうち,次の項目について記録しなければならない。
(1) 測定対象者の氏名
(2) 測定者の氏名又は名称
(3) 放射線測定器の種類及び型式
(4) 測定方法
(5) 測定部位及び測定結果
3 安全管理担当者は,第1項第2号の測定結果のうち,次の項目について記録しなければならない。
(1) 測定日時又は年月日
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
4 安全管理担当者は,第1項第3号について,手,足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合にあっては,次の項目について測定結果を記録しなければならない。
(1) 測定日時又は年月日
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定者の氏名又は名称
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 汚染の状況
(6) 測定方法
(7) 測定部位及び測定結果
5 第2項の測定結果の記録については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録しなければならない。
6 安全管理担当者は,第2項から第4項までの測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録しなければならない。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定者の氏名又は名称
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
7 前項の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い記録しなければならない。ただし,算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合,当該1年間を含む平成13年4月1日以降5年ごとに区分した期間の累積線量を4月1日を始期とする1年間ごとに集計し,集計の都度次の項目について記録しなければならない。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名又は名称
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量
8 第2項から前項までの記録は,記録の都度主任者の検認を受けた後対象者にその写しを交付するとともに,研究科長に報告しなければならない。
9 研究科長は,前項の記録を対象者の所属部局長に通知しなければならない。
10 所属部局長は,前項により通知された記録を永久に保存するとともに,記録の写しを測定対象者に交付する。
11 施設長は,第1項第1号の測定について,維持管理要項に従い,信頼性を確保するための措置を講じなければならない。
12 施設長は,第1項第2号及び第3号の測定について,安全管理に係る放射線測定器等について常に正常な機能を維持するように,維持管理要項に従い,点検及び校正を1年ごとに,適切に組み合わせて行わなければならない。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第41条 研究科長及び施設長は,管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等(管理区域外使用区域における下限数量以下の放射性物質の取扱を含む。)又は放射線発生装置の取扱等業務に従事する者に対し,この規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 研究科長は,前項の教育及び訓練の実施を防止委員会に委任するものとする。
(1) 防止委員会は,教育訓練の実施に係る手順を教育訓練実施要領に定める。
3 第18条の規定による登録の申請者に対しては登録する前に次の項目及び時間数の教育訓練を,業務従事者に対しては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内ごとに当該項目の教育訓練を行わなければならない。具体的な教育訓練の内容については,施設長が安全管理担当者及び主任者と協議を行い,防止委員会に提案する。
 放射線の人体に与える影響 30分以上
 放射性同位元素等及び放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上
 放射線障害の防止に関する法令及び神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設放射線障害予防規程 30分以上
 その他放射線障害防止に関して必要な事項 必要と認める時間
4 前項の規定にかかわらず,前項に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると防止委員会が認めた者に対しては,教育及び訓練の一部を省略することができる。防止委員会に対しては,施設長が安全管理担当者及び主任者と次の省略基準に基づいた協議を経た後に提案する。その場合には,教育訓練受講記録に省略理由を記載することとする。
5 省略基準
他の事業所で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合
学部・大学院の講義で,第3項の項目について,必要な教育を受けていることが確認できる場合
その他の方法で,第3項の項目について,十分な知識を有していることが確認できる場合
6 防止委員会は,教育及び訓練を実施したときは,次の項目について研究科長に報告しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 項目及び時間数
(3) 教育及び訓練を受けた者の氏名等
7 施設長は,管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は,安全管理担当者及び主任者の協力を得て,当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施し,立入り並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。一時立入者のための教育訓練の内容については,次に掲げるとおりとする。
(1) 管理区域に立ち入る前に,一時立入記録簿に所属・氏名・入域時間を記入すること。
(2) 定められた出入り口から出入りすること。
(3) 管理区域に立入るときは,個人被ばく線量計の操作の説明を受けた後に,指定された位置に着用すること(女性は腹部,男性は胸部)。
(4) 管理区域に立入る場合は,主任者,安全管理担当者,施設職員及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,施設の安全を確保するための指示に従うこと。
(5) 管理区域に立入る場合は,施設職員又は業務従事者と同行すること。ただし,施設設備点検や機器の修理のために立入る場合は,その限りではない。
(6) 管理区域に立入る場合は,汚染検査室で専用スリッパに履き替えること。
(7) 管理区域内の実験台やフード内に置いてある物には触れないこと。
(8) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(9) RI実験を行っている人の周囲には近づかないこと。
(10) RI実験や放射化物が発生するおそれのある実験を見学する場合には,実験着を着用すること。また,実験対象には決して触れないこと。
(11) 管理区域から退出するときは,汚染検査室で身体と衣服の汚染検査を行うこと。また,汚染が検出された場合には,直ちに施設職員に連絡し,指示を受けて,すみやかに除染のための措置をとること。
(12) 管理区域から退出したときに,個人被ばく線量計の値と退出時間を,施設職員の立会いの下で,一時立入記録簿に記入すること。
(13) 外部被ばくを避けるための3原則(遮蔽を置く,距離をとる,時間を短くする)を理解し,守ること。
(14) 何らかの事故が発生し,警報が鳴った場合は,施設職員の指示に従って速やかに避難すること。
第8章 健康診断
(健康診断)
第42条 研究科長は,業務従事者等に対して神戸大学深江地区放射線業務従事者健康診断実施要領(以下「放射線業務従事者健康診断実施要領」という。)に定めるところにより健康診断を行わなければならない。
2 健康診断を行う時期,問診(被ばく歴の有無等)及び検査又は検診の項目は,放射線業務従事者健康診断実施要領に規定する。
3 研究科長は,前項の規定にかかわらず,業務従事者に次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは,その者の氏名を直ちに所属部局長に通知の上,遅滞なく,その者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取したとき。
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4) 実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
4 総括安全衛生管理者は,健康診断記録の写しを記録の都度対象者に交付するとともに,当該記録を主任者を経由して研究科長に通知しなければならない。
5 健康診断の記録は,放射線業務従事者健康診断実施要領に定める場所に永久に保存しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第43条 研究科長は,業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,主任者及び医師と協議し,その程度に応じ管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止等の措置を講じ,その者の氏名を所属部局長に通知しなければならない。併せて,管理委員会及び安全委員会を通じて,学長に報告しなければならない。
2 研究科長は,前項の通知を受けたときは,医師と協議し必要な保健指導を行う等適切な措置を講じなければならない。
3 研究科長は,業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導を行う等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳)
第44条 研究科長は,放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,点検,教育及び訓練並びに放射線測定器の点検又は校正に係る記録を行う帳簿を備え記帳しなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は,次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ・払出し
イ 放射性同位元素及び放射化物の種類及び数量
ロ 放射性同位元素及び放射化物の受入れ・払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2) 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射線発生装置の種類
ハ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日,目的,方法及び場所
ニ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素及び放射化物の種類及び数量
ロ 放射性同位元素及び放射化物の保管の期間,方法及び場所
ハ 放射性同位元素及び放射化物の保管者の氏名
(4) 運搬
イ 放射線施設外における放射性同位元素及び放射化物の運搬の年月日及び運搬の方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 放射性同位元素等の廃棄者の氏名
(6) 点検
イ 放射線施設の点検の実施年月日,結果及びこれに伴う措置の内容
ロ 放射線施設の点検者の氏名
(7) 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日,項目及び時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(8) 放射線測定器の点検又は校正
イ 点検又は校正の年月日,方法,結果及びこれに伴う措置の内容
ロ 放射線測定器の種類及び型式
ハ 点検又は校正を行った者の氏名若しくは名称
ニ 第40条第11項に規定する措置の内容
(保存)
第45条 前条に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,主任者が検認した後研究科長が5年間保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置等
(災害時の措置)
第46条 神戸市東灘区内で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合)),又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には,緊急時連絡通報体制細則に従い,安全管理担当者は,安全確保の上,他の教職員の協力も得つつ,自主点検実施要領に定める点検を速やかに行い,その結果を主任者及び施設長及び研究科長に報告することとする。施設長は,主任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
2 施設長は,前項の点検結果及び講じた応急措置について研究科長と学長に報告しなければならない。
3 学長は,研究科長の措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずる。
(危険時の措置)
第47条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある事態を発見した者は,事故・災害・危険時対応実施要領に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者又は関係者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により,通報を受けた主任者は,直ちに施設長,関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 施設長は,必要な応急措置を講じなければならない。
4 施設長は,前項の点検報告書及び講じた応急措置について研究科長に報告しなければならない。
5 災害時の応急措置等の緊急作業に従事するのは放射線施設職員とするが,安全を十分に確保した上で,他の教職員もこれに協力する。
6 研究科長及び施設長は緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。
7 研究科長及び施設長は,災害時に緊急作業に従事した者に対して,第8章健康診断に規定したものと同様の措置を受けさせなければならない。
第11章 情報提供
(情報提供)
第48条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,研究科長は,学長に報告した上で,放射線統括安全管理室長の協力の下,大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより,公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問い合わせに対応するため,放射線統括安全管理室長に問い合わせ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 施設長は,情報提供内容について,放射線統括安全管理室長との協議を経て決定し,研究科長に報告することとする。
第12章 業務の改善
(業務の改善)
第49条 学長は,学内の放射線施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるため,安全委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。
2 安全委員会は,許可使用者の実態,事故・故障の事例並びに最新の知見等を踏まえ,放射線障害の防止に関する業務を評価し,評価を踏まえた改善を行う手順を業務改善計画に規定する。
3 安全委員会は,学内の放射線施設に対し,当該委員会委員及び委員会が指名する者による施設検査並びに書類審査を年1回以上行い,その結果を当該放射線施設に通知するとともに,研究科長を通じて管理委員会に報告しなければならない。
4 前項の結果の通知を受けた研究科長は,必要な改善を実施するとともに,改善報告書を作成し,安全委員会に対して実施した改善策を報告しなければならない。研究科長は必要と判断したときは,改善を実施するための予算的な措置を要望するものとする。
5 管理委員会は,前項の改善報告書を学長に報告しなければならない。
第13章 報告・調査
(事故等の措置と原子力規制委員会への報告)
第50条 次の各号のいずれかに該当する事態を発見した者は,事故・災害・危険時対応実施要領に従って通報しなければならない。研究科長及び施設長は,その通報受けたときは,それに対する処置を速やかに講じなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区内で漏えいしたとき。ただし,次のいずれかに該当するときを除く。
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき。その他漏えいの程度が軽微なとき(表面汚染限度を超えないとき。)。
(6) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界,又は事業所内の人が居住する区域における線量
(7) 放射性同位元素等に火災が起こり,又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。
(8) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときで,次の線量を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 放射線業務従事者 5 mSv
ロ 放射線業務従事者以外の者 0.5 mSv
(9) 放射線業務務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくが発生したとき。
(10) 前各号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 主任者は,事故等を知った場合,その旨を直ちに原子力規制委員会に報告しなければならない。また,研究科長は,その状況及びそれに対する処置を10日以内に学長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 施設長は,休日や夜間の場合も含めたより具体的な事業所内の災害時及び危険時の事業所内連絡通報体制細則を定める。
(定期報告)
第51条 研究科長は,施行規則の別記様式第55による報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,当該期間の経過後速やかに学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,6月30日までに原子力規制委員会に報告するものとする。
(調査)
第52条 安全委員会は,必要があると認めたときは,研究科長に帳簿等の提出を求め,又は放射線施設に立ち入って調査し,又は勧告することができる。
第14章 雑則
(規程の改廃)
第53条 この規程の改廃については,防止委員会及び管理委員会の議を経るものとする。
(雑則)
第54条 この規程に定めるもののほか,放射線障害の防止及びこの規程の実施に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から実施する。
2 神戸大学海事科学部加速器・粒子線実験施設放射線障害予防規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成22年9月29日)
この規程は,平成22年9月29日から施行し,改正後の神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設放射線障害予防規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月8日)
この規程は,平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月9日)
この規程は,令和3年2月9日から施行し,改正後の神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設放射線障害予防規程第1条及び第3条の規定は,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和5年9月29日)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。