○神戸大学研究基盤センター放射線施設放射線障害予防規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月28日
平成22年9月29日
平成23年3月31日
平成24年3月30日
平成26年3月26日
平成26年8月8日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
平成28年10月31日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和3年2月9日
令和5年9月29日
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組織及び職務(第6条-第14条)
第3章 放射線施設の維持,管理及び点検(第15条-第19条)
第4章 使用(第20条・第21条)
第5章 受入れ,払出し,保管,運搬及び廃棄(第22条-第27条)
第6章 測定及び測定の結果についての措置(第28条・第29条)
第7章 教育及び訓練(第30条)
第8章 健康診断(第31条・第32条)
第9章 記帳及び保存(第33条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第34条・第35条)
第11章 情報提供(第36条)
第12章 業務の改善(第37条)
第13章 報告・調査(第38条-第40条)
第14章 雑則(第41条・第42条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。)並びに神戸大学放射線障害の防止に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「防止規則」という。)の規定に基づき,神戸大学研究基盤センター放射線施設(以下「放射線施設」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線による障害の発生を防止し,併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 放射線施設 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(2) 放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い(使用,保管,運搬及び廃棄),及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(3) 業務従事者 放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。
(4) 一時立入者 業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(5) 学長 神戸大学(以下「本学」という。)の代表者であり,放射線施設の安全管理に関する最終責任者である。
(6) センター長 放射線施設を有する神戸大学研究基盤センターの長であり,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる責任を持ち,必要に応じて,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を学長に具申する。
(7) 放射線統括安全管理室長 研究基盤センター放射線統括安全管理室の長であり,学内の放射線安全管理に必要な措置の調整,統括を行う。
(8) 所属部局長 業務従事者が所属する部局の長であり,所属する業務従事者の身分を保証する。
(9) 総括安全衛生管理者 国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)に定める六甲台地区の総括安全衛生管理者であり,健康診断及び保健上必要な措置を講じる責任者である。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安に関し,法,防止規則及びこの規程に定めのない事項については,その他の関係法令の定めるところによる。
2 センター長は,法及びこの規程に定める事項の実施について,次に掲げる必要な要領等を定めるものとする。
(1) 神戸大学研究基盤センター主任者選任要領
(2) 神戸大学研究基盤センター自主点検実施要領
(3) 神戸大学研究基盤センター放射性同位元素等管理取扱要領
(4) 神戸大学研究基盤センター放射線施設管理要領
(5) 神戸大学研究基盤センター事故・災害・危険時対応実施要領
(6) 神戸大学研究基盤センター放射線緊急連絡体制
(7) 神戸大学六甲台地区被ばく管理要領
(8) 神戸大学六甲台地区教育訓練実施要領
(9) 神戸大学六甲台地区放射線業務従事者健康診断実施要領
(遵守等の義務)
第5条 業務従事者及び一時立入者は,センター長及び法第34条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 センター長は,主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申等を尊重しなければならない。
3 センター長は,防止規則第7条に定める神戸大学放射性同位元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。),同規則第8条に定める六甲台地区放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)及び同規則第4条に定める放射線統括安全管理室長が同規則に基づき行う答申,意見具申,勧告等を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第6条 センター長は,放射線施設の放射線障害の防止に関する業務を総括管理する。
2 放射線施設における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は,次の図のとおりとする。

(全学委員会)
第7条 本学における放射性同位元素等又は放射線発生装置等の安全取扱い並びにその安全管理の向上を図ることを目的として,管理委員会及び神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則(平成16年4月1日制定。以下「管理委員会規則」という。)第8条に定める神戸大学放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)を全学委員会として設置する。
2 管理委員会は,学内における放射線安全管理の体制及び方針の策定,安全管理状況及び業務改善状況の確認を行う。
3 安全委員会は,学内放射線施設等における安全管理の具体的な方法の規定,安全管理の状況の確認を行い,放射線障害の防止に関する業務の改善を図る。
4 管理委員会の組織及び審議の範囲等必要な事項は,管理委員会規則に,安全委員会の組織及び審議の範囲等必要な事項は,神戸大学放射線安全委員会規程(平成21年2月24日制定)に定める。
(事業所の長)
第8条 事業所の長は,センター長とする。
2 事業所の長は,予算措置を含む放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる責任を持つ。
(地区委員会)
第9条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために,本学各地区に放射線障害防止委員会を置く。
2 放射線施設については,防止委員会が所掌する。
3 防止委員会は,放射線障害の防止に関する専門的事項を処理する。
4 防止委員会の組織及び運営について必要な事項は,神戸大学六甲台地区放射線障害防止委員会規程(平成16年4月1日制定)に定める。
(放射線施設長)
第10条 放射線施設に,放射線施設長(以下「施設長」という。)を置き,研究基盤センターアイソトープ部門長をもって充てる。
2 放射線施設長は,センター長が任命する。
3 施設長は,放射線施設の放射線障害の防止に関して総括する。
4 施設長は,放射線障害の防止に関し,主任者の意見を尊重しなければならない。
5 施設長は,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
(主任者等)
第11条 放射線施設には,放射線障害発生の防止について必要な監督・指示を行わせるため,主任者1人を置く。ただし,管理委員会において必要があると認めた場合は,複数の主任者(正・副)を置くものとする。副主任者は,正主任者が職務を行うことができない場合に主任者の職務を行う。
2 主任者は,施設における放射線障害の防止に関し,次に掲げる事項に係る監督・指示を行うほか,センター長及び施設長への意見の具申を行う。
(1) 放射線障害の予防に関する規程及び下部規定の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成及び業務改善活動への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請,届出及び報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 学長,センター長及び施設長に対する意見の具申
(9) 施設,使用状況等及び帳簿,書類等の確認・審査
(10) 業務従事者への監督・指導
(11) 関係者への助言,勧告及び指示
(12) 管理委員会,安全委員会又は防止委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
3 主任者が,旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は,その期間中その職務のすべてを代行させるため,法第37条に定める主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任するものとする。
4 主任者及び代理者は,主任者の資格を有する神戸大学職員のうちから,センター長の申し出に基づき学長が任命する。また,解任する場合は,センター長の解任理由に基づき,学長が解任する。なお,30日以上主任者が職務を行えない場合は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし,また,解任した場合は,解任の届出をしなければならない。主任者及び代理者の選任及び解任の手順は,神戸大学研究基盤センター主任者選任要領によるものとする。
5 主任者は,業務従事者が関係法令,予防規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことをセンター長に勧告することができる。
6 センター長は,業務従事者が放射線障害の防止に関する法令等に違反した場合は,主任者の勧告に基づき放射性同位元素等の取扱いの禁止等必要な措置を講ずるものとする。
7 学長は,法第36条の2の規定に基づき,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(1) 主任者選任日から1年以内(ただし,主任者選任日の前1年に受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2) 主任者選任後,定期講習を受講したものにあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(放射線管理担当者)
第12条 センター長は,放射線施設の放射線管理業務を行わせるため放射線管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置く。
2 管理担当者は,放射線施設の業務従事者のうちからセンター長が任命する。
3 管理担当者は,施設長及び主任者との連携を密にし,次に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退出,放射線被ばく及び放射性同位元素等による汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定機器の点検及び校正等の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 放射性廃棄物の保管,管理及びそれらの処理に関する業務
(8) 放射線施設の点検に関する業務
(9) 第1号から前号に関する記帳及び記録の管理並びにその保管
(10) 関係法令に基づく申請,届出等の手続き,その他関係省庁との連絡等に関する業務
(11) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理
(12) 給排気設備,給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(13) 作業環境の保全
(14) 排気設備の運転
(15) 排水設備の運転
(16) 空調設備の運転
(17) その他施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(18) その他放射線障害防止に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(取扱責任者)
第13条 放射線施設を利用する業務従事者グループごとに取扱責任者を置く。取扱責任者は,放射性同位元素等の安全な取扱いについての知識及び技能に習熟し,施設の利用資格を有する者でなければならない。
2 取扱責任者は,主任者及び管理担当者と協力して,次に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等の取扱いについて業務従事者に個別の教育訓練を行い,適切な指示を行う。
(2) 放射性同位元素等の使用,保管,運搬,廃棄及び記帳等に関して業務従事者の監督・指導を行う。
(業務従事者の登録等)
第14条 放射性同位元素等の取扱業務に従事しようとする者は,所定の登録申請書によりセンター長に業務従事者の登録の申請を行わなければならない。
2 前項の申請を行った者は,第30条に定める教育及び訓練並びに第31条に定める健康診断を受けなければならない。
3 施行規則に定める教育及び訓練並びに健康診断を受けている者は,防止委員会において認めた場合に限り前項の教育及び訓練並びに健康診断(問診を除く。)を省略することができる。
4 センター長は,前2項の結果,可と判定した者について,主任者の同意を得て放射線業務従事者名簿に登録所属部局長及び防止委員会に通知するものとする。
5 業務従事者は,放射性同位元素等の取扱業務に従事しなくなったときは,その旨をセンター長に届け出なければならない。
6 センター長は,前項の届出を受けたときは,放射線業務従事者名簿から削除の上,所属部局長及び防止委員会に通知するものとする。
7 センター長は,業務従事者が関係法令,この規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該業務従事者の取扱等業務を制限し,又は従事の許可を取り消すことができる。
第3章 放射線施設の維持,管理及び点検
(管理区域)
第15条 センター長は,放射線障害防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 センター長は,次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域に関する遵守事項)
第16条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入るときは,生体認証用操作盤で必要事項を入力すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食及び喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 業務従事者は,主任者及び管理担当者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 放射線施設で必要な教育及び訓練を受けるとともに,立入に立ち会う主任者,管理担当者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を取り扱う管理区域に立ち入る者は,前項各号に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣,作業靴,その他必要な保護具等(以下「作業衣等」という。)を着用し,かつ,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに管理担当者又は主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(3) 退出するときは,身体,作業衣等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は主任者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置を取ること。汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
3 センター長は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
4 その他,業務従事者の義務
(1) 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしてはならない。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により,適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(施設点検)
第17条 センター長は,神戸大学研究基盤センター自主点検実施要領(以下「自主点検実施要領」という。)に従い,定期的に放射線施設の巡視,点検を年2回を標準として行わなければならない。
2 管理担当者は,前項の点検の結果をセンター長,施設長及び主任者に報告しなければならない。
3 管理担当者は,前項の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,センター長,施設長及び主任者に報告して確認を受けなければならない。
4 センター長は,前項の報告のうち,センター長で対処できない異常については,学長に報告し,改善を図らなければならない。
(安全管理点検)
第18条 センター長は,自主点検実施要領に従い,放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主検査を行わなければならない。
2 管理担当者は,自主検査の結果をセンター長,施設長及び主任者に報告しなければならない。
3 管理担当者は,前項の自主検査の結果,異常を認めたときは,修理等必要な措置を自主点検実施要領によって講じるとともに,センター長,施設長及び主任者に報告しなければならない。
4 センター長は,前項の報告のうち,センター長で対処できない異常については,学長に報告し,改善を図らなければならない。
(修理,改造)
第19条 センター長は,所管する設備,機器等について,修理,改造,除染等を行うときは,その実施計画を作成しなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められる場合は,この限りではない。
2 センター長は,前項の実施計画を作成する際,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき安全委員会又は防止委員会に諮問するものとする。
3 センター長は,第1項の修理,改造,除染等を終えたときは,その結果について主任者を経由して安全委員会又は防止委員会に報告しなければならない。
第4章 使用
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第20条 非密封放射性同位元素を使用する者は,センター長の管理の下に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また,センター長は,使用予定表の作成等により,1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認するものとする。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は,作業室において行い,許可使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(3) 吸収剤,受け皿等を使用し,汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(5) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては,作業衣等を着用して作業すること。また,これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 作業室から退出するときは,人体及び作業衣等の人体に着用している物の汚染を検査し,汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
2 放射性同位元素の使用に当たっては,所定の様式により当該年度の使用計画を施設長を経由してセンター長に提出しなければならない。
3 センター長は,前項の使用計画を承認するに当たっては施設長及び主任者の同意を得なければならない。
(下限数量以下の非密封放射性同位元素の管理区域外使用)
第21条 管理区域外における下限数量以下の非密封放射性同位元素の使用についてはこれを認めない。
2 前項における使用について要請があった場合には,安全委員会及び管理委員会での議論を開始する。
第5章 受入れ,払出し,保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第22条 放射線施設で使用する放射性同位元素に係る次に掲げる業務は,センター長が行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素の譲受け
(3) 他事業所への放射性同位元素の譲渡し
(4) 放射性廃棄物の事業所外への出荷
2 センター長は,主任者の承認を受けて,前項に定める放射性同位元素等の受入れ・払出しが許可届出の範囲内であることを神戸大学研究基盤センター放射性同位元素等管理取扱要領(以下「放射性同位元素等管理取扱要領」という。)を基に確認し,記録しなければならない。
(保管)
第23条 放射性同位元素は,所定の容器に入れ,貯蔵室に貯蔵しなければならない。
2 保管の方法は,放射性同位元素等管理取扱要領に基づいて行う。
3 貯蔵室には,その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。
4 保管中の放射性同位元素をみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講じなければならない。
5 非密封放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は,容器の転倒,破損等を考慮し,吸収剤,受け皿等を使用し,貯蔵室に汚染が拡大しないよう措置を講じなければならない。
6 貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(管理区域内における運搬)
第24条 管理区域内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,放射性同位元素等管理取扱要領に基づき,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(事業所内における運搬)
第25条 管理区域外である事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,前条に規定する措置に加えて,次の各号に掲げる措置を講ずるとともに,あらかじめ施設長及び主任者の承認を受けて行わなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等によりき裂,破損等が生ずるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
(2) 表面汚染密度については,放射性運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量率については,放射性運搬物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず,かつ,放射性運搬物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 放射性運搬物の車両等への積付けは,運搬中において移動,転倒又は転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(5) 放射性運搬物は,同一の車両等に危険物と混載しないこと。
(6) 運搬経路を限定し,見張人の配置,標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(7) 車両で運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合には伴走車を配置すること。
(8) 運搬監督者を同行させ,保安のため必要な監督を行わせること。
(9) 運搬車両及び輸送容器表面に所定の標識を付けること。
(10) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(事業所外における運搬)
第26条 事業所外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,前条に規定する措置に加えて,施設長及び主任者の承認を受けるとともに,第24条に定めるもののほか,関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第27条 非密封放射性同位元素等の廃棄は,放射性同位元素等管理取扱要領に基づき,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は,不燃性,難燃性及び可燃性に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,廃棄物保管室に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
2 非密封の固体状及び液体状の放射性廃棄物は,廃棄業者に引き渡すことができる。
第6章 測定及び測定の結果についての措置
(場所の測定)
第28条 センター長は,神戸大学研究基盤センター放射線施設管理要領(以下「放射線施設管理要領」という。)に基づき,次の各号に定めるところにより非密封放射性同位元素取扱施設の放射線の量,空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し,記録しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域境界及び事業所の境界について行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は,作業室,貯蔵室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界について行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染状況は,排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし,測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
(4) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこととし,連続して排気又は排水を行う場合は,連続して測定するものとする。
2 前項に定める放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率について放射線測定器を使用して行わなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,放射線施設管理要領に従い,計算によってこれらの値を算出することとする。
3 センター長は,放射線施設管理要領に基づき,第1項の測定結果について,次の項目を記録し,保存しなければならない。
(1) 測定日時又は年月日
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名又は名称
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定結果に基づいて実施した措置がある場合には,その内容
4 センター長は,前項の測定結果の記録を5年間保存しなければならない。
5 第1項の測定の結果,汚染が発見された場合は,放射線施設管理要領に従い,必要な措置を行う。
6 センター長は,第1項の測定について,安全管理に係る放射線測定器等について常に正常な機能を維持するように,放射線施設管理要領に従い,点検及び校正を1年ごとに,適切に組み合わせて行わなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第29条 センター長は,神戸大学六甲台地区被ばく管理要領(以下「被ばく管理要領」という。)に基づき,管理区域に立ち入る者に対して外部被ばくによる線量,内部被ばくによる線量及び放射性同位元素による汚染の状況を次に定めるところにより測定しなければならない。
(1) 外部被ばくによる放射線の量の測定は,次の区分に従い行うこと。
イ 測定は,胸部(女子(妊娠する可能性がない女子を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
ロ 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部から成る部分(女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は,前号のほか,当該部分についても行うこと。
ハ 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,イ及びロのほか当該部位についても70マイクロメートル線量当量を測定すること。
ニ 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は,イからハまでの測定のほか,眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
ホ 適切な個人被ばく線量計を用いて測定すること。ただし,個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
ヘ 管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うものとする。
(2) 内部被ばくによる放射線の量の測定は,放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し,又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては,3月を超えない期間ごとに1回(妊娠中の女子にあっては,出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,内部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うものとする。
(3) 手,足,作業衣,履物及び保護具等の表面の汚染の状況の測定については,管理区域から退出するときに放射線測定器を用いて行う。ただし,放射線測定器を用いて測定することが困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
2 センター長は,前項第1号の測定結果のうち,次の項目について記録しなければならない。
(1) 測定対象者の氏名
(2) 測定者の氏名又は名称
(3) 放射線測定器の種類及び型式
(4) 測定方法
(5) 測定部位及び測定結果
3 センター長は,第1項第2号の測定結果のうち,次の項目について記録しなければならない。
(1) 測定日時又は年月日
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
4 センター長は,第1項第3号について,手,足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合にあっては,次の項目について測定結果を記録しなければならない。
(1) 測定日時又は年月日
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定者の氏名又は名称
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 汚染の状況
(6) 測定方法
(7) 測定部位及び測定結果
5 第2項の測定結果の記録については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録しなければならない。
6 センター長は,第2項から第4項までの測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録しなければならない。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定者の氏名又は名称
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
7 前項の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い記録しなければならない。ただし,算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合,当該1年間を含む平成13年4月1日以降5年ごとに区分した期間の累積線量を4月1日を始期とする1年間ごとに集計し,集計の都度次の項目について記録しなければならない。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名又は名称
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量
8 第2項から前項までの記録は,記録の都度主任者の検認を受けた後対象者にその写しを交付しなければならない。
9 センター長は,前項の記録を所属部局長に通知しなければならない。
10 所属部局長は,前項により通知された記録を永久に被ばく管理要領に定められた場所に保存しなければならない。
11 第1項の測定の結果,汚染が発見された場合は,被ばく管理要領に従い,必要な措置を行う。
12 センター長は,第1項第1号の測定について,放射線施設管理要領に従い,信頼性を確保するための措置を講じなければならない。
13 センター長は,第1項第2号及び第3号の測定について,安全管理に係る放射線測定器等について常に正常な機能を維持するように,放射線施設管理要領に従い,点検及び校正を1年ごとに,適切に組み合わせて行わなければならない。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第30条 センター長は,管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者に対し,この規程及び関係法令の周知等を行うほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 センター長は,前項の教育及び訓練の実施を防止委員会に委任するものとする。
(1) 防止委員会は,教育訓練の実施に係る手順を神戸大学六甲台地区教育訓練実施要領(以下「教育訓練実施要領」という。)に定める。
3 第1項の規定による教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は,次のとおりとする。
イ 業務従事者として登録する前
ロ 業務従事者として登録した後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
(2) 防止委員会は,前号について,次に掲げる項目及び時間数を定め,実施する。
イ 放射線の人体に与える影響 30分間以上
ロ 放射性同位元素等の安全取扱い 1時間以上
ハ 放射線障害防止に関する法令及び神戸大学研究基盤センター放射線施設放射線障害予防規程 30分間以上
ニ その他放射線障害防止に関して必要な事項 必要と認める時間
4 防止委員会は,前項の規定にかかわらず,前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,教育訓練実施要項に基づき,教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は,教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。また,法令に定められた教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した際に該当する教育及び訓練として取り扱う場合の取扱いも,防止委員会が定める教育訓練実施要項によるものとする。
5 防止委員会は,教育及び訓練を実施したときは,次の項目についてセンター長に報告しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 項目及び時間数
(3) 教育及び訓練を受けた者の氏名等
6 センター長は,管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は,教育訓練実施要領に基づき,当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施し,立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
7 教育及び訓練の項目の内容については,防止委員会で決まった方針に従い,内容,時間等の変更及び改善を行わなければならない。
第8章 健康診断
(健康診断)
第31条 総括安全衛生管理者は,業務従事者等に対して神戸大学六甲台地区放射線業務従事者健康診断実施要領(以下「放射線業務従事者健康診断実施要領」という。)に定めるところにより健康診断を行わなければならない。
2 健康診断を行う時期,問診(被ばく歴の有無等)及び検査又は検診の項目は,放射線業務従事者健康診断実施要領に規定する。
3 総括安全衛生管理者は,前項の規定にかかわらず,業務従事者に次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは,その者の氏名を直ちに所属部局長に通知の上,遅滞なく,その者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取したとき。
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4) 実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
4 総括安全衛生管理者は,健康診断記録の写しを記録の都度対象者に交付するとともに,当該記録を主任者を経由してセンター長に通知しなければならない。
5 健康診断の記録は,放射線業務従事者健康診断実施要領に定める場所に永久に保存しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第32条 センター長及び総括安全衛生管理者は,業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には,主任者及び医師と協議し,その程度に応じ管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,放射線被ばくのおそれの少ない業務への配置転換等の健康の保持の措置を講じ,その結果を防止委員会,安全委員会及び管理委員会を経由して学長に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は,医師と協議し必要な保健指導を行う等適切な措置を講じなければならない。
3 総括安全衛生管理者は,業務従事者以外の物が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳)
第33条 センター長は,放射性同位元素の受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,点検,教育及び訓練並びに放射線測定器の点検又は校正に係る記録を行う帳簿を備え記帳しなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は,次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ・払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ・払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2) 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の使用者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管者の氏名
(4) 運搬
イ 事業所外における放射性同位元素の運搬の年月日及び運搬の方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 放射性同位元素等の廃棄者の氏名
(6) 点検
イ 放射線施設の点検の実施年月日,結果及びこれに伴う措置の内容
ロ 放射線施設の点検者の氏名
(7) 放射線測定器の点検又は校正
イ 第28条第6項及び第29条第13項の規定による点検又は校正の年月日,方法,結果及びこれに伴う措置の内容
ロ 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式
ハ 点検又は校正を行った者の氏名若しくは名称
ニ 第29条第12項に規定する措置の内容
(8) 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日,項目及び時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,主任者が検認した後センター長が5年間定められた場所に保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(災害時の措置)
第34条 神戸市内で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合)),又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には,神戸大学研究基盤センター事故・災害・危険時対応実施要領(以下「事故・災害・危険時対応実施要領」という。)に定める災害時の連絡通報体制に従い,あらかじめ指定された点検担当者が自主点検実施要領に定める項目について点検を行い,その結果をセンター長,施設長及び主任者に報告しなければならない。
2 センター長は,前項の報告を受けたときは,点検結果及び講じた応急措置について学長に報告しなければならない。
3 学長は,センター長の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第35条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生し,又はそのおそれのある事態を発見した者は,事故・災害・危険時対応実施要領に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者又は関係者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により,通報を受けた主任者は,直ちにセンター長,施設長,関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 センター長は,必要な応急措置を講じなければならない。
4 センター長は,前項の点検報告及び講じた応急措置について学長に報告しなければならない。
5 緊急作業に従事する者を定める手順,緊急作業に従事する者の線量管理の方法及び緊急作業を従事した者に対する健康診断等の保健上の措置は,事故・災害・危険時対応実施要領に定める。
6 センター長は,緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。
第11章 情報提供
(情報提供)
第36条 センター長は,事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,学長に報告した上で,情報提供を実施する。
2 センター長は,前項の情報提供においては,放射線統括安全管理室長と協力して実施する。
3 情報提供内容は,安全委員会の協議を経て決定する。情報提供及び問合せへの対応は,窓口を設置して安全委員会委員が行う。ホームページによる情報提供は,神戸大学ホームページにより行う。
4 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染の状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の性状及び数量
(4) 応急の措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線の量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
第12章 業務の改善
(業務の改善)
第37条 学長は,学内の放射線施設の放射性同位元素等の使用・管理等に係る安全性を向上させるため,安全委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。
2 安全委員会は,許可使用者の実態,事故・故障の事例並びに最新の知見等を踏まえ,放射線障害の防止に関する業務を評価し,評価を踏まえた改善を行う手順を業務改善計画に規定する。
3 安全委員会は,学内の放射線施設に対し,当該委員会委員及び委員会が指名する者による施設検査並びに書類審査を年1回以上行い,その結果をセンター長に通知するとともに,管理委員会に報告しなければならない。
4 前項の結果の通知を受けたセンター長は,必要な改善を実施するとともに,改善報告書を作成し,安全委員会を通じて管理委員会に報告しなければならない。また,センター長は,必要と判断したときは,改善を実施するための予算的措置を要望するものとする。
5 管理委員会は,前項の改善報告書を学長に報告しなければならない。
第13章 報告・調査
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第38条 センター長は,次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは,その状況を直ちに学長に報告しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したとき。ただし,次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 漏洩した液体状の放射性同位元素等が当該漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき。その他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限を超えないとき。)。
(6) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
イ 業務従事者 5ミリシーベルト
ロ 業務従事者以外の者 0.5ミリシーベルト
(8) 業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくが発生したとき。
(9) 前各号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 センター長は,前項の通報を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(定期報告)
第39条 センター長は,施行規則の別記様式第55による報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し当該期間の経過後速やかに学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,6月30日までに原子力規制委員会に報告するものとする。
(調査)
第40条 安全委員会は,必要があると認めたときは,センター長に帳簿等の提出を求め,又は放射線施設に立ち入って調査,又は勧告することができる。
第14章 雑則
(規程の改廃)
第41条 この規程の改廃については,防止委員会及び管理委員会の議を経るものとする。
(雑則)
第42条 この規程に定めるもののほか,放射線障害の防止及びこの規程の実施に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日)
この規程は,平成22年9月29日から施行し,改正後の神戸大学研究基盤センター放射線施設放射線障害予防規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月8日)
この規程は,平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月9日)
この規程は,令和3年2月9日から施行し,改正後の神戸大学研究基盤センター放射線施設放射線障害予防規程第1条及び第3条の規定は,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和5年9月29日)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。