○国立大学法人神戸大学寄附金受入規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における寄附金及び有価証券(国立大学法人神戸大学における寄附により取得する株式等の取扱い規則(平成26年3月27日制定)第2条第1号に規定する企業が発行する株式等を除く。以下「寄附金」という。)の受入れについては,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは,各機構,国際人間科学部,医学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室及び事務局をいい,「部局長」とは,その部局の長をいう。
(寄附金の受入申請)
第3条 部局長は,次の各号に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金の寄附申込みがあり,これを受け入れようとするときは,別に定める様式により学長に受入れの申請をするものとする。
(1) 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
(2) 学生又は生徒に貸与又は給与する図書,機械,器具及び標本等の購入費
(3) 学術研究に要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか,教育研究又は本学の運営に要する経費
2 前項に規定する寄附金の寄附申込みが地方公共団体からのものである場合は,当該地方公共団体の自発的な寄附金の支出の意思が確認できる協定書等の書類の写しを添えて,学長に受入れの申請をするものとする。
(寄附金の受入れの決定)
第4条 学長は,前条の申請に基づきその内容が適当であると認めたときは,受入れの決定をするものとする。
2 前項により受入れの決定が行われたときは,部局長は,速やかに受入手続きを行うものとする。
(寄附金の受入制限)
第5条 寄附金のうち次の各号に掲げる条件が附されているものは,これを受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与することとされているもの
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させることとされているもの
(3) 寄附金の使用について寄附者が会計検査を行うこととされているもの
(4) 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができるものとされているもの
(寄附金の移し換え等)
第6条 部局長は,寄附金が当該使途に沿って使用することができないこととなった場合においては,学長の承認を得て,他の使途に使用し又は他の機関に移し換えることができる。
(助成金等の取扱い)
第7条 研究関係公益法人等から本学の職員個人に助成金等が供与された場合に,助成等の趣旨が当該職員の職務上の教育及び研究を援助するものであるときは,当該職員は,この規則の定めるところにより,当該助成金等を本学に寄附しなければならない。
(受入れの公表)
第8条 学長は,第3条第2項に規定する地方公共団体の自発的な寄附金を受け入れたときは,速やかに,地方公共団体の名称,金額,内容及び経緯を公表するものとする。
[第3条第2項]
(雑則)
第9条 会計事務処理は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)による。
2 この規則に定めるもののほか,寄附金の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
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この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第5条第2項第1号の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日)
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この規則は,平成21年9月28日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学寄附金受入規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月2日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日)
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この規則は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。