○神戸大学自家用電気工作物保安規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成17年10月31日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成22年3月31日
平成22年6月22日
平成23年3月31日
平成23年9月6日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月28日
平成26年5月29日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成29年11月30日
平成30年3月30日
平成30年6月28日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。
(他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(総括管理者,主任技術者及び施設管理者)
第3条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務の総括管理を行わせるため総括管理者(以下「管理者」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 本学に法第43条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)を自家用電気工作物施設(以下「自家用施設」という。)ごとに置き,学長が選任する。ただし,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「法施行規則」という。)第52条第2項に規定する保安管理業務の外部委託承認を受けた自家用施設は,主任技術者を選任しないことができる。この場合は,本規程を適用しない。
3 各電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務を行わせるため,施設管理者を置き,国立大学法人神戸大学資産管理規程(平成16年4月1日制定。以下「資産管理規程」という。)第2条第2項に規定する部局財産管理担当役をもって充てる。
(総括管理者及び施設管理者の義務)
第4条 総括管理者は,各施設管理者が決定した次項に規定する事項について,総括管理を行うものとする。
2 施設管理者は,各電気工作物の保安上,次の各号に掲げる事項を決定し,又は行おうとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年度計画に関する事項
(2) 重大な事故に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項
3 総括管理者及び各施設管理者は,主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
4 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には,主任技術者の参画のもとに立案し,決定するものとする。
5 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第5条 主任技術者は,次の各号に掲げる保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は,当該自家用施設に原則として常駐するものとする。ただし,┝14┥第52条第4項の規定による経済産業大臣の承認を受け,他の自家用施設の主任技術者を兼ねる場合にあっては,この限りでない。
3 主任技術者は,常駐しない場合にあっては,第7条に規定する補助者を連絡責任者とし,次の各号に定めるところにより執務するものとする。
(1) 執務する回数は,電気工作物の設置,改造等の工事期間中は毎週1回以上,その他の場合にあっては毎月2回以上とする。
(2) 執務する時間は,1回につき4時間以上とする。
4 主任技術者は,常時勤務する場所及び連絡方法については,受電室その他見やすい箇所に掲示しておくものとする。
(組織)
第6条 本学における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務の組織は,別表第1のとおりとする。
(補助者)
第7条 電気工作物に係る保安業務を円滑に遂行するため,主任技術者の下に補助者を置き,資産管理規程第2条第4項に規定する部局事務担当役をもって充てる。
2 補助者は,主任技術者と連絡し,保安業務を補助する。
(従事者)
第8条 本学における電気工作物の工事,維持及び運用に従事する者(補助者を除く。以下「従事者」という。)は,関係法令及びこの規程を遵守するとともに,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときは,あらかじめ学長の指名する者がその職務を代行する。
(保安教育)
第10条 主任技術者は,従事者に対し,電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能に関する次の事項について教育訓練を計画的に行わなければならない。
(1) 安全作業に関すること。
(2) 電気機器の安全な使用に関すること。
(3) 安全衛生に関すること。
(保安に関する訓練)
第11条 主任技術者は,従事者に対し事故その他非常災害が発生した場合の措置について,少なくとも年1回以上実態に即した実地指導訓練を行わなければならない。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,必要に応じ作業責任者を定め,主任技術者に報告し,その監督のもとに施工しなければならない。
第13条 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には,主任技術者においてこれを検査し,保安上支障のないことを確認しなければならない。
第14条 電気工作物の工事の実施に当たっては,その保安を確保するため,あらかじめ主任技術者の承認を得た停電計画書等によって行わなければならない。
(巡視,点検及び測定)
第15条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定に関する基準は,別表第2のとおりとする。
2 施設管理者は,巡視,点検及び測定を行うに当たり,あらかじめ実施計画を作成し,実施するものとし,巡視,点検及び測定の記録を作成するものとする。
3 施設管理者は,前項の巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,速やかに主任技術者に報告するとともに必要な措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第16条 施設管理者は,事故その他異常が発生した場合は,必要に応じ臨時に精密に点検又は検査を行い,その原因を究明し,事故再発防止の措置を講じなければならない。
(運転又は操作)
第17条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
2 主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため次に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時,事故発生時及びその他の異常時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応用措置並びに報告又は連絡要領
(3) 電気事業者の供給変電所又は所轄営業所との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
(防災体制)
第18条 総括管理者は,台風,洪水,地震,火災その他非常災害に備えて電気工作物に関する保安を確保するため,職員の防災思想を徹底させるとともに,応急資材を備蓄し,災害発生時の学内の体制,学外関係機関との協力体制及び連絡体制等についてあらかじめ整備しておくものとする。
(災害発生時の措置)
第19条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は,主任技術者が行うものとする。
2 主任技術者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに送電を停止することができる。
(記録及び保存)
第20条 施設管理者は,次の各号に掲げる記録又は書類等については,必要な期間保存しなければならない。
(1) 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録
(2) 主要電気機器の保修記録
(3) 前2号のほか電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱い説明書等重要な書類
(4) 関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書の写し
2 前項の別記様式第1及び別記様式第2は,必要に応じて変更を加えることができるものとする。
(責任の分界)
第21条 電気事業者との保安上の責任及び財産上の分界点は,電力需給契約書に基づく責任,財産上の分界点とする。
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内は,別に定める。
(危険の表示)
第23条 施設管理者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等危険のおそれがあるところには,その旨の表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は,常に整備し,これを適正に管理するものとする。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 本学の附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校及び附属明石中学校が存続する間,別表第1の利用部局等中「附属中等教育学校」とあるのは「附属住吉小学校,附属住吉中学校及び附属中等教育学校(住吉校舎)」と,「附属幼稚園及び附属小学校」とあるのは「附属幼稚園,附属小学校,附属明石小学校,附属明石中学校及び附属中等教育学校(明石校舎)」と,別表第2付表の管理範囲中「附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校」とあるのは「附属幼稚園,附属小学校,附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校,附属明石中学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校」と読み替えるものとする。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月6日)
この規程は,平成23年9月10日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月29日)
この規程は,平成26年5月29日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日)
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
  
  
組織図

別表第2(第15条関係)
 
 
   
   

別記様式第1
電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録

別記様式第2
主要電気機器の保修記録