○神戸大学医学部附属病院諸料金規程施行細則
(平成16年4月1日制定) |
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第1条 この細則は,神戸大学医学部附属病院諸料金規程(平成30年12月1日全部改正。以下「規程」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
第2条 規程第2条第1項別表第2中第2項に規定する法令等に基づき無償で交付する文書は,次のとおりとする。
(1) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に規定する保険給付を受けるために必要な証明書等
(2) 指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)に規定する生活保護法による保護に必要な証明書等
(3) 指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)に規定する養育医療に必要な証明書等
(4) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)に規定する育成医療・更生医療に必要な証明書等
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に必要な証明書等
(6) 前各号の証明書等のほか,他の法令等に基づき無償で交付する証明書等
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日)
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この細則は,平成30年12月1日から施行する。