○神戸大学医学部附属病院病理組織検査受託規程
(平成16年11月25日制定)
改正
平成19年8月22日
平成21年3月31日
平成21年9月30日
平成22年2月17日
平成22年4月30日
平成23年3月31日
平成23年10月19日
平成23年11月30日
平成24年11月19日
平成25年8月21日
平成26年3月28日
平成27年1月21日
平成27年10月30日
平成30年1月30日
令和元年9月25日
令和4年11月30日
令和5年3月31日
令和6年5月29日
(趣旨)
第1条 神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における病理組織検査(以下「検査」という。)の受託に関し必要な手続及び受託検査料金(以下「検査料金」という。)等は,この規程の定めるところによる。
(受託の基準)
第2条 検査は,病院における業務に支障のない場合に限り受託することができる。
(受託手続)
第3条 検査を受託する場合は,所定の検査依頼書に検査試料を添えて提出させるものとする。
(検査料金及び納付方法)
第4条 検査料金は,別表のとおりとする。
2 検査料金は,1月分を取りまとめた上,委託者に請求するものとする。
3 委託者は,請求書に記載された納入期限内に,神戸大学の指定する方法により,検査料金を納付するものとする。
4 既納の検査料金は,還付しない。ただし,神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(検査結果の報告)
第5条 検査が完了したときは,その結果を速やかに委託者に報告するものとする。
(検査試料)
第6条 検査試料は,特別の理由がない限り返還しない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,検査に必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年11月25日から施行する。
附 則(平成19年8月22日)
この規程は,平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月17日)
この規程は,平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日)
この規程は,平成22年5月6日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月19日)
この規程は,平成23年10月19日から施行し,改正後の規程は,平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成23年11月30日)
この規程は,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年11月19日)
この規程は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年8月21日)
この規程は,平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月21日)
この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日)
この規程は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日)
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月29日)
この規程は,令和6年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)