○神戸大学附属図書館文献複写規程
| (平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,神戸大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)における文献複写の取扱いについて必要な事項を定め,その円滑な運用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 文献複写 神戸大学(以下「本学」という。)所蔵の図書館資料について,附属図書館が複写を受託したものをいう。
(2) 依頼者 附属図書館に文献複写を依頼する個人又は機関をいう。
(3) 図書館(室) 附属図書館を構成する図書館,分館及び図書室をいう。
(4) ILLシステム 国立情報学研究所が実施する目録・所在情報サービスにおいて,図書館間で図書資料の貸借業務及び文献複写の受付・依頼業務を行う相互貸借システムをいう。
(5) ILL相殺サービス ILLシステムを利用して国立情報学研究所が実施するILL文献複写等料金相殺サービスをいう。
(6) 学内者 本学に所属する教職員(本学名誉教授,神戸大学医療技術短期大学部名誉教授及び神戸商船大学名誉教授を含む。)及び学生をいう。
(利用範囲)
第3条 文献複写は,著作権法(昭和45年法律第48号)に認められた範囲内に限り受託することができる。
(申込方法)
第4条 依頼者は,別に定める文献複写申込書を当該文献を所蔵する図書館(室)に提出することにより,又はILLシステムを利用することにより,文献複写を附属図書館長(以下「館長」という。)に申し込むものとする。
(料金の納付)
第5条 依頼者は,別に定める文献複写に係る料金(以下「料金」という。)を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,依頼者が学内者である場合は,事後に学内予算振替をもってその経費を精算することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,依頼者が次の各号に掲げる機関に該当する場合の料金は,後納とする。
(1) ILL相殺サービスへの参加機関(以下「相殺機関」という。)
(2) 前号以外の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に設置された図書館及びそれに類する施設,図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館,国立及び独立行政法人の研究機関,国立国会図書館その他館長が特に許可した機関(以下「後納機関」という。)
4 相殺機関にあっては,国立情報学研究所が定めるILL文献複写等料金相殺サービス利用規程及びILL文献複写等料金相殺サービス利用細則に従い料金を納付するものとする。
5 後納機関は,あらかじめ所定の登録申請書により館長に後納機関登録の申請を行い,許可を受けなければならない。
6 後納機関にあっては,本学が指定する方法により,料金を納付するものとする。
7 前項において,正当な理由なく料金の支払いが納付期限を超えてなされたときは,後納機関としての許可を取り消すものとする。
8 一旦納付した料金は,正当な理由がない限り還付しない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,文献複写に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月7日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月10日)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。