○国立大学法人神戸大学旅費取扱規程
(平成16年4月1日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第52条の規定に基づき国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の用務のため旅行する役員,職員及び非常勤職員(以下「職員」という。),本学の学生(次条第1項第7号を除き,以下「学生」という。),並びにそれ以外の者(以下「学外者」という。)に支給する旅費に関して必要な事項を定め,業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 本学が職員,学生及び学外者に支給する旅費については,別に定めがある場合を除きこの規程の定めるところによる。
3 本学が所有する船舶に乗船勤務する船員及び教育又は研究等のために乗船する船員以外の職員並びに授業のために乗船する学生に対し支給する旅費については,別に定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が本学の業務のため一時その勤務地を離れて旅行すること,学生が本学の依頼を受けた業務のため一時所属学部若しくは研究科を離れて旅行すること,又は学外者が本学の依頼を受けた業務のため一時その勤務地又は住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員(非常勤職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し,又は出向職員として受け入れた職員が,その異動に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(5) 旅行者 第4条に定める旅行命令等を受けて旅行する若しくは旅行した職員,学生若しくは学外者又は次条第3項により旅費を支給され旅行し若しくは旅行した扶養親族若しくは遺族をいう。
[第4条]
(6) 役員 国立大学法人神戸大学役員報酬規程(平成16年4月1日制定)の適用を受ける者をいう。
(7) 招へい者 本学の依頼に応じて業務を遂行するため旅行する学外者で,学生でないものをいう。
(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(9) 遺族 旅行者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びにその他旅行者の死亡当時旅行者と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(適用範囲)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
2 学生又は学外者が,本学の依頼に応じて業務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。
3 旅行者が,出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該旅行者の遺族に対し旅費を支給する。
4 前3項の規定に該当する場合を除くほか,別に定めがある場合で旅行させる必要があるときには,旅費を支給する。
5 この規程により旅費の支給を受けることのできる者が,その出発前に旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合であって,その旅行のため既に支出した金額がある場合又は支払わなければならない金額がある場合には,その金額のうちその者の損失金額を旅費として支給することができる。
6 この規程により旅費の支給を受けることのできる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他自己の責によらない事由により,概算をもって支払を受けた金額(以下「仮払」という。)の全部を喪失した場合にあっては,その喪失した時以後の旅行を完了するための旅費を,一部を喪失した場合にあっては,その喪失を免れた旅費を差し引いた額を支給することができる。
7 仮払を受けなかった場合においては,前項の規定を準用するものとする。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は,学長の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 学長は,別に定めるところにより旅行命令等の権限を所属の職員に委任することができる。
3 学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令者」という。)は,旅行者の申請を受けて旅行命令等を変更した場合は,当該旅行者に通知しなければならない。
4 旅行命令者は,旅行命令等を行い,又はこれを変更する場合は,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令を行い,又はこれを変更することができる。
5 旅行命令者は,口頭により旅行命令を行い,又はこれを変更した場合には,速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項及び第4項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は,原則として最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
3 第3条第3項の規定に該当する場合には,旅行計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
[第3条第3項]
(旅費の支給及び精算手続)
第8条 旅費は,旅行命令等に基づき支給するものとする。ただし,旅費の計算及び精算に必要な書類が提出されなかった部分については,支給を受けることができない。
2 仮払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を旅行者に返納させなければならない。
4 第1項に規定する計算及び精算に必要な書類については,別に定めるところによる。
(報告)
第9条 旅行を終了したときは,速やかに必要な報告をしなければならない。
(準用規定)
第10条 第3条第2項の規定により支給する旅費は,第6条,第7条,第11条から第18条まで,第22条,第24条から第29条まで,第33条及び第34条の規定を準用する。
第2章 内国旅行の旅費
(内国旅費の種類)
第11条 内国旅行の旅費の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 鉄道賃
(2) 船賃
(3) 航空賃
(4) 車賃
(5) 日当
(6) 宿泊料
(7) 食卓料
(8) 移転料
(9) 着後手当
(10) 扶養親族移転料
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃は,乗車に要する運賃,急行料金,座席指定料金及び特別車両料金(特別車両料金については,学長又は旅行命令者が認めた招へい者に支給する場合に限る。)とする。
2 急行料金は,特別急行列車,又は普通急行列車を運行する路線により旅行する場合に支給する。ただし,業務上やむを得ない場合を除き,特別急行料金は片道100キロメートル以上,普通急行料金は片道50キロメートル以上のものに支給する。
3 座席指定料金は,特別急行列車,普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に支給することができる。
4 特別車両料金は,片道100キロメートル以上の旅行に支給できる。
(船賃)
第13条 船賃は,乗船に要する運賃,座席指定料金及び特別船室料金(特別船室料金は,役員又は旅行命令者が認めた招へい者に支給する場合に限る。)とする。
2 座席指定料金は,座席指定のある船舶を運行する航路により旅行する場合に支給する。
3 旅客運賃の等級が3階級に区分されているときは,原則として最下級(役員にあっては,最上級の直近下位の級とする。)の運賃とする。
4 運賃の等級が2階級に区分されているときは,原則として下級(役員にあっては,上級とする。)の運賃とする。
5 第3項又は前項の規定に該当する場合において,同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による場合には,当該各項の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第14条 航空賃は,現に支払った旅客運賃の実費を支給する。
2 旅客運賃の等級が2以上の階級に区分されているときは,原則として最下級の運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃は,陸路旅行に要する費用とする。
(日当)
第16条 日当は,旅行中の日数に応じ別表第1の1日当たりの定額による。ただし,旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合,当該地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える日数については,別表第1の定額の10分の9に相当する額,滞在日数が60日を超える日数については,別表第1の定額の10分の8に相当する額を1日当たりの定額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
(宿泊料)
第17条 宿泊料は,宿泊先の区分及び旅行中の夜数に応じ別表第1の1夜当たりの定額による。ただし,旅行者が同一地域に滞在する場合,当該地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える日数については,別表第1の定額の10分の9に相当する額,滞在日数が60日を超える日数については,別表第1の定額の10分の8に相当する額を1日当たりの定額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
3 第1項の規定にかかわらず,業務上の都合又は旅行先の物価等その他やむを得ない事情により,別表第1に規定する宿泊料を超える宿泊施設の利用を要する場合は,旅行命令者の承認を得て,当該宿泊施設の実費相当額の宿泊料を支給することができるものとする。ただし,この場合にあっても,1日当たりの宿泊料は,別表第1に規定する額の2倍を上限とする。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
[別表第1]
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第19条 移転料は,赴任に伴い,住所又は居所を移転した場合の家財の運送費について,別表第2の額を上限として実費を支給する。ただし,支給することが適当でないと認められる部分については支給しない。
[別表第2]
2 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,別表第2の額の2分の1に相当する額を上限とする。
[別表第2]
3 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,別表第2の額から既に赴任に伴い支払った額を差し引いた額を上限として実費額を支給する。
[別表第2]
(着後手当)
第20条 着後手当は,赴任に伴い,住所又は居所を移転した場合に,別表第1の日当定額の5日分及び別表第1の宿泊料定額の5夜分を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の着後手当の額は,それぞれ当該各号に規定する額とする。
(1) 旅行者が勤務地に到着後,直ちに本学の宿舎若しくはこれに準ずる宿泊施設又は自宅に入るときは,別表第1の日当定額の2日分及び別表第1の宿泊料定額の2夜分に相当する額
(2) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満のときは,別表第1の日当定額の3日分及び別表第1の宿泊料定額の3夜分に相当する額
(3) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満のときは,別表第1の日当定額の4日分及び別表第1の宿泊料定額の4夜分に相当する額
(扶養親族移転料)
第21条 扶養親族移転料は,赴任の際扶養親族を旧勤務地(新たに採用された職員については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。)から新勤務地まで随伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 12歳以上の者については,当該職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満(赴任を命ぜられた日において胎児であった子を含む。以下同じ。)の者については,当該職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額
2 赴任の際,扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,第19条及び前項に規定する額に相当する額を支給する。
[第19条]
3 第1項の規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(近距離旅行)
第22条 別表第3に掲げる近郊地域への旅行(自動車等による旅行も含む。)は,原則日帰り旅行とし,鉄道賃,船賃及び車賃に限り実費を支給する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には,第16条及び第17条の規定により,日当及び宿泊料を支給する。
(遺族の旅費)
第23条 第3条第3項の規定により支給する旅費は,当該旅行者の死亡地から勤務地までの往復及び必要な滞在に要する当該旅行者相当の旅費とする。
[第3条第3項]
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅費の種類)
第24条 外国旅行の旅費の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 鉄道賃
(2) 船賃
(3) 航空賃
(4) 車賃
(5) 日当
(6) 宿泊料
(7) 食卓料
(8) 移転料
(9) 着後手当
(10) 扶養親族移転料
(11) 旅行雑費
(鉄道賃)
第25条 鉄道賃は,乗車に要する運賃,急行料金及び寝台料金の実費を支給する。
2 旅客運賃の等級が3以上の階級に区分されているときは,最上級の直近下位(役員にあっては,最上級の級とする。)の運賃とする。
3 旅客運賃の等級が2階級に区分されているときは,最上級の運賃とする。
4 旅客運賃の等級を設けられていないときは,その乗車に要する運賃とする。
(船賃)
第26条 船賃は,乗船に要する運賃及び寝台料金の実費を支給する。
(航空賃)
第27条 航空賃は,別表第4に規定する旅客運賃を上限として実費を支給する。
[別表第4]
(車賃)
第28条 車賃は,陸路旅行に要する費用とする。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第29条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第5の定額による。ただし,旅行者が同一地域に滞在する場合,その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える日数については,別表第5の定額の10分の9に相当する額,滞在日数が60日を超える日数については,別表第5の定額の10分の8に相当する額を1日当たりの定額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除外する。
3 食卓料の額は,別表第5の定額による。
[別表第5]
4 第1項の規定にかかわらず,業務上の都合又は旅行先の物価等その他やむを得ない事情により,別表第5に規定する宿泊料を超える宿泊施設の利用を要する場合は,旅行命令者の承認を得て,当該宿泊施設の実費相当額の宿泊料を支給することができるものとする。ただし,この場合にあっても,1日当たりの宿泊料は,別表第5に規定する額の2倍を上限とする。
(移転料)
第30条 赴任の際,扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧勤務地(新たに採用された職員については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。)から新勤務地までの路程に応じ,家財の運送費について,別表第6の額を上限として実費を支給する。ただし,支給することが適当でないと認められる部分については支給しない。
[別表第6]
2 赴任の際,扶養親族を随伴しない場合には,前項に規定する額の2分の1に相当する額を上限とする。
3 赴任の際,扶養親族を随伴しないが,第32条第1項第2号の規定に該当し,親族を呼び寄せ,又は本邦に帰らせる場合の移転料の額は,赴任の際に扶養親族を居住地から新勤務地へ随伴して赴任したものとみなして,第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして,前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。
(着後手当)
第31条 着後手当は,外国への赴任に伴う住所又は居所の移転の場合,新勤務地の存する地域の区分による別表第5の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分を支給する。
[別表第5]
(扶養親族移転料)
第32条 扶養親族移転料は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 学長の許可を受け,扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき。
(2) 外国に勤務中,学長の承認を受け,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回に限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の地に移転するとき。
2 扶養親族移転料は,赴任を命ぜられた日における随伴する扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 配偶者については,その移転の際における当該職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃の額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満の子については,その移転の際における当該職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃の額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額
3 第21条第3項の規定は,前項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第21条第3項]
(旅行雑費)
第33条 旅行雑費は,次の各号に掲げるものの実費額を支給する。
(1) 旅行者の予防注射料
(2) 査証手数料
(3) 入出国税
(4) 旅客サービス施設使用料
(5) 査証取得のための代理手数料(旅行会社への支払分)
(6) 査証取得のための健康診断料
(7) 電子渡航認証に係る費用
(8) 海外旅行保険料
(9) その他学長が指名する理事(以下「担当理事」という。)が旅行雑費として認めるもの
第4章 雑則
(旅費の調整)
第34条 担当理事は,当該旅行の性質上又は当該旅行における特別の事情により,この規程による旅費を支給することが適当でないと認める場合は,一部減額して支給することができる。
2 この規程による旅費を支給した場合において,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
3 当該旅行の性質上又は当該旅行における特別の事情により,旅行者からこの規程による旅費の一部を減額する必要がある旨の申出があった場合においては,旅行命令者が適当と認めた場合に限り,当該旅費の一部を支給しないことができる。
4 担当理事は,当該旅行の性質上又は当該旅行における特別の事情により,この規程による旅費により旅行することが困難であると認める場合は,これを増額して支給することができる。
5 旅行者が,外部機関から旅費の全部又は一部を支給される場合は,旅費を減額して支給する。
6 この規程により難い旅行の取扱いについては,旅行命令者が担当理事と協議するものとする。
(雑則)
第35条 この規程に定めるもののほか,旅費に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月30日)
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この規程は,令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和5年10月16日)
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この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日)
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この規程は,令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第16条,第17条及び第18条関係)
内国旅行の旅費(日当,宿泊料及び食卓料)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 |
役員 | 3,000円 | 14,000円 | 3,000円 |
職員(役員を除く。),招へい者 | 2,400円 | 12,000円 | 3,000円 |
学生 | 2,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
備考
1 経営協議会の委員のうち,国立大学法人神戸大学経営協議会規則第2条第3号に規定する学外の委員については役員の区分とする。
2 学外者のうち,本学以外の学生については学生の区分とする。
3 外国の教育研究機関等に所属する招へい者(本邦に滞在する者を含む。)の日当及び宿泊料の額は,旅行命令者の判断により別表第5における招へい者の甲地方の額まで増額できるものとする。
[別表第5]
4 前3項については外国旅行の旅費にも適用する。
別表第2(第19条関係)
内国旅行の旅費(移転料)
区分 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 |
50km未満 | 50km以上
100km未満 | 100km以上300km未満 | 300km以上500km未満 | 500km以上1,000km未満 | |
役員 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 |
職員(役員を除く。) | 100,000円 | 115,000円 | 142,000円 | 175,000円 | 232,000円 |
区分 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 |
1,000km以上1,500km未満 | 1,500km以上2,000km未満 | 2,000km以上 | |
役員 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
職員(役員を除く。) | 244,000円 | 261,000円 | 303,000円 |
備考
1 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
2 この表の額は,上限額とする。
別表第3(第22条関係)
内国旅行の旅費(近郊地域の範囲)
府県名 | 地域 |
兵庫県 | 豊岡市,美方郡及び養父市を除く全域 |
大阪府 | 全域 |
滋賀県 | 長浜市を除く全域 |
京都府 | 京都市 |
亀岡市 | |
宇治市 | |
長岡京市 | |
久世郡久御山町 | |
乙訓郡大山崎町 | |
城陽市 | |
向日市 | |
八幡市 | |
京田辺市 | |
綴喜郡 | |
相楽郡 | |
木津川市 | |
奈良県 | 五條市及び吉野郡(大淀町及び吉野町を除く。)を除く全域 |
和歌山県 | 和歌山市 |
有田市 | |
海南市 | |
橋本市 | |
伊都郡 | |
海草郡 | |
紀の川市 | |
岩出市 |
別表第4(第27条関係)
外国旅行の旅費(航空賃)
区分 | 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路 | 運賃の等級を2階級に区分する航空路 | 運賃の等級を設けない航空路 |
役員 | 最上級の直近下位の級の旅客運賃 | 上級の旅客運賃 | 航空機の利用に要する旅客運賃 |
職員(役員を除く。),招へい者 | 上記の直近下位の級の旅客運賃 | 下級の旅客運賃 | |
学生 |
備考
1 職員(役員を除く。)のうち,教授,准教授及び部長並びにこれに相当する者については役員の区分とする。
2 招へい者については,用務の内容,旅行の依頼を受けた者の学識,経験及び社会的地位等を考慮し,旅行命令者の判断により役員の区分とすることができる。
3 身体的理由又は天災その他やむを得ない事情がある場合,旅行命令者の判断により役員の区分とすることができる。
別表第5(第29条関係)
外国旅行の旅費(日当及び食卓料)
区分 | 甲地方 | 乙地方 | 食卓料 |
役員 | 7,600円 | 5,300円 | 3,000円 |
職員(役員を除く。),招へい者 | 6,200円 | 4,300円 | 3,000円 |
学生 | 4,800円 | 3,400円 | 3,000円 |
外国旅行の旅費(宿泊料)
区分 | 甲地方 | 乙地方 |
役員 | 23,600円 | 16,300円 |
職員(役員を除く。),招へい者 | 19,100円 | 13,200円 |
学生 | 14,700円 | 10,200円 |
備考
1 表中の甲地方とは,次に掲げる都市及び地域とする。
シンガポール,モスクワ及びアビジャン並びに北米地域,欧州地域,中近東地域のうち,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,セルビア,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,ジョージア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,北マケドニア,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域
2 表中の乙地方とは,次に掲げる地域とする。
甲地方以外の地域(本邦を除く。)
3 各地域は次のとおりとする。
「北米地域」 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
「欧州地域」 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
「中近東地域」 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
4 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。
別表第6(第30条関係)
外国旅行の旅費(移転料)
区分 | 距離区分 | ||||
地域 | 地域 | 地域 | 地域 | 地域 | |
1,000km未満 | 1,000km以上1,500km未満 | 1,500km以上2,000km未満 | 2,000km以上5,000km未満 | 5,000km以上10,000km未満 | |
役員 | 269,000円 | 338,000円 | 425,000円 | 521,000円 | 575,000円 |
職員(役員を除く。) | 200,000円 | 251,000円 | 316,000円 | 389,000円 | 428,000円 |
区分 | 距離区分 | ||
地域 | 地域 | 地域 | |
10,000km以上
15,000km未満 | 15,000km以上
20,000km未満 | 20,000km以上 | |
役員 | 628,000円 | 680,000円 | 734,000円 |
職員(役員を除く。) | 467,000円 | 506,000円 | 547,000円 |
備考 表中の距離区分に応じた地域とは,次に掲げる各地域とする。
ア 1,000km未満の地域
イ 1,000~1,500km未満の地域
ウ 1,500~2,000km未満の地域
1 大韓民国,朝鮮民主主義人民共和国
エ 2,000~5,000km未満の地域
1 北米地域のうち,グアム並びにそれらの周辺諸島
2 アジア地域のうち,他の距離区分に属さない地域
3 ロシア連邦のうち極東連邦管区(サハ共和国,沿海地方(プリモルスキー地方),ババロフスク地方,アムール州,カムチャッカ地方,マガダン州,チュクチ自治管区,サハリン州及びユダヤ自治州)
オ 5,000~10,000km未満の地域
1 北米地域のうち,ハワイ諸島
2 アジア大陸のうち,ミャンマー以西の諸国及びモンゴル並びに中華人民共和国のうちウイグル自治区及びチベット自治区
3 大洋州地域
4 ロシア連邦のうちシベリア連邦管区(アルタイ共和国,ブリヤート共和国,トゥヴァ共和国,ハカス共和国,アルタイ地方,クラスノヤルスク地方,イルクーツク州,ウスチオルダ・ブリヤート自治管区,ケメロヴォ州,ノヴォシビルスク州,オムスク州,トムスク州,チタ州及びアガ・ブリヤート自治管区)
カ 10,000~15,000km未満の地域
1 北米地域のうち,北アメリカ大陸の太平洋沿岸の各州
2 中近東地域
3 中南米地域のうち,メキシコ以南の北アメリカ大陸
4 アフリカ地域のうち,エジプト,スーダン,ウガンダ,ルワンダ,ブルンジ,ザンビア,ジンバブエ,モザンビーク以東の諸国
キ 15,000~20,000km未満の地域
1 北米地域のうち,他の距離区分に属さない地域
2 欧州地域のうち,フランス,スイス,イタリア,スロベニア,クロアチア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,セルビア,モンテネグロ,北マケドニア,ブルガリア以西及び以南の諸国
3 中南米地域のうち,他の距離区分に属さない地域
4 アフリカ地域のうち,他の距離区分に属さない地域
5 ロシア連邦のうちウラル連邦管区(クルガン州,スヴェルドロフスク州,チュメニ州,ハンティ・マンシ自治管区,ヤマロ・ネネツ自治管区及びチェリャビンスク州)
ク 20,000km以上の地域
1 欧州地域のうち,他の距離区分に属さない地域
2 中南米地域のうち,南アメリカ大陸のブラジル,アルゼンチン,ウルグアイ,パラグアイ
3 アフリカ地域のうち,アルジェリア,ニジェール,チャド,中央アフリカ,カメルーン以西及び以北の諸国
4 ロシア連邦のうち極東連邦区,シベリア連邦区及びウラル連邦管区を除いたロシア連邦の全域