○国立大学法人神戸大学施設使用規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月31日
平成19年3月30日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学資産管理規程(平成16年4月1日制定。以下「資産管理規程」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)に所属する学校施設等(以下「施設」という。)の貸付及び使用(以下「使用」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「財産管理担当役」とは,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項第4号に規定する財産管理担当役をいう。
(使用の基準)
第3条 施設は,その本来の用途又は目的を妨げない範囲で,使用させることができる。
(使用許可の申請)
第4条 施設の使用許可を受けようとする者は,事前に施設使用許可申請書(別紙様式)をその利用する施設を管理する部局財産管理担当役(資産管理規程第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
2 部局財産管理担当役は,前項の規定により提出のあった申請書について,前条に規定する使用基準に該当すると判断したときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,財産管理担当役に提出するものとする。
(1) 標準図面
(2) その他参考となる書類
(使用許可)
第5条 財産管理担当役が前条第2項の申請を審査し適当と認めたときは,部局財産管理担当役は使用許可に必要な条件を付して,許可するものとする。ただし,複数の部局の調整を必要とするもの及び別に定める基準による場合等は,財産管理担当役が使用許可に必要な条件を付して許可するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,神戸大学施設使用料算定基準に基づき財産管理担当役が使用料を定めた場合(部局財産管理担当役が財産管理担当役の審査を受けて定めた場合を含む。)は,部局財産管理担当役が施設の使用を許可するものとする。
(使用許可の取消し等)
第6条 財産管理担当役(前条第2項の規定に該当する場合は部局財産管理担当役)は,次の各号のいずれかに該当するときは,必要な是正措置を命じ,又は使用許可を取り消すことがある。この場合において,使用者(使用を許可された者をいう。以下同じ。)のいかなる損害についてもその責を負わないものとする。
(1) 指定した期日までに使用料を納付しないとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 本学において,当該施設を使用する必要が生じたとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の変更又は中止)
第7条 使用者は,使用日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,財産管理担当役(第5条第2項の規定に該当する場合は部局財産管理担当役)に届け出て,その承認を受けなければならない。
(使用料)
第8条 施設を使用させる場合は,別に定めのある場合を除き,すべて有償とし,使用料は,神戸大学施設使用料算定基準により算出する。
2 使用者は,前項の規定により算出した使用料を指定された期日までに納付しなければならない。
3 既納の使用料は,原則として還付しない。
(経費の負担)
第9条 使用者は,使用を許可された施設に附帯する電話,暖房,電気,ガス及び水道等の使用料金を負担しなければならない。
(事故の責任)
第10条 使用者は,施設の使用中に生じた一切の事故について,その責を負わなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は,施設の使用に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可された施設を他の者に転貸しないこと。
(2) 使用を許可された施設を管理する部局の指示に従うこと。
(3) 使用後は施設の火気の点検,戸締まり及び清掃を行うこと。
(4) 施設及びその附属設備を滅失し,若しくは損傷したときは,速やかに弁償又は修復すること。
(5) 使用後は,原状回復の上,施設を管理する部局の確認を受けること。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,財産管理担当役が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
別紙様式
施設使用許可申請書