○国立大学法人神戸大学資産管理規程
(平成16年4月1日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第38条の規定に基づき国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における資産の適正な管理及び手続について必要な事項を規定することにより,資産の適正かつ効率的で良好な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,会計規則第2条第1項に規定する予算単位をいう。
2 この規程において「部局財産管理担当役」とは,前項に規定する部局の長(事務局にあっては事務局長が指名する者,明石地区附属学校にあっては附属小学校長)をいい,当該部局の資産の管理を担当する。
3 この規程において「統括責任者」とは,本学の資産管理に関する事務(以下「資産管理事務」という。)を統括する者をいい,財務部長をもって充てるものとし,資産の管理,土地,建物,船舶(小型船舶を除く。以下「不動産」という。)の登記又は小型船舶及び車両の登録,固定資産台帳の作成及び保存に関する事務を担当する。
4 この規程において「部局事務担当役」とは,第1項に規定する部局の事務を行う組織の長等(事務局にあっては事務局長が指名する者をいう。)をいい,第2項に規定する部局財産管理担当役を補佐し,当該部局の資産に関する事務を担当する。
5 この規程において「資産管理責任者」とは,本学の資産を管理し,使用する者をいう。
6 この規程において「有形固定資産」とは,会計規則第35条第2項第1号に規定するもののうち,図書及び建設仮勘定以外のものをいう。
7 この規程において「無形固定資産」とは,会計規則第35条第2項第2号に規定するものをいう。
8 この規程において「流動資産」とは,会計規則第35条第4項に規定するもののうち,棚卸資産,医薬品及び診療材料をいう。
9 この規程において「資産」とは,前3項に規定するものをいう。
10 この規程において「取得」とは,購入,新築,増設,新造,寄附,交換,譲受け及び現物出資並びに改修,改造による部分が修理の程度を超えて当該資産の価値,能力を増加させる場合をいう。
(資産管理事務の総括)
第3条 本学の資産管理事務は,財産管理担当役が総括して行うものとする。
(不動産等の登記及び登録)
第4条 統括責任者は,本学の不動産,車両等に増減の異動が生じた場合において,その権利につきなすべき登記又は登録については,遅滞なく行わなければならない。
第2章 取得
第5条 削除
(取得の申請)
第6条 部局財産管理担当役は,土地又は建物(土地又は建物以外のもので,土地又は建物と一体となっているものを含む。)を新たに取得しようとするときは,財産管理担当役の承認を得なければならない。
(寄附)
第7条 部局財産管理担当役は,資産の寄附を受けるときは,財産管理担当役の承認を得なければならない。
2 次の各号に掲げる場合は,前項の規定にかかわらず部局財産管理担当役の承認により寄附を受けることができる。
(1) 科学研究費助成事業及びその他の補助金(以下「科学研究費助成事業等」という。)により取得した有形固定資産の寄附を受ける場合
(2) 有形固定資産(土地,建物,構築物を除く。),ソフトウェアの寄附を受ける場合で,1個若しくは1組の評価額が500万円未満の場合
第3章 管理
(資産の取得)
第8条 資産の取得時期は,資産の引渡し後,本学の検査が完了した日とする。
(貸付)
第9条 有形固定資産(次項に規定するものを除く。)は,本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,貸し付けることができる。
2 本学の所有に属する土地,建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の3に規定する文部科学大臣の認可を受けた場合には,本学以外の者に対し貸し付けることができる。
(一時使用)
第10条 不動産は,本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,一時的に使用させることができる。
(資産管理責任者等の異動)
第11条 資産管理責任者は,資産管理責任者,使用場所,使用目的に変更があった場合は,部局財産管理担当役に報告しなければならない。
(資産の管理)
第12条 部局財産管理担当役は,当該部局の資産について,適切に管理しなければならない。
2 2以上の部局が使用する資産の管理については,財産管理担当役が定める部局財産管理担当役が管理するものとする。
(資産管理責任者の義務)
第13条 資産管理責任者は,善良なる管理者の注意をもって資産を管理し,使用しなければならない。
第4章 処分
(売却)
第14条 部局財産管理担当役は,管理する資産について,次の各号に該当するときは,売却することができる。
(1) 修繕若しくは改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が,当該資産に相当する資産の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。
(2) 使用年数の経過,能力低下,陳腐化等により,新たな資産の取得が有利であると認められるとき。
(3) その他本学の事務又は事業の用に供することができないと認められるとき。
(譲与)
第15条 部局財産管理担当役は,管理する資産について,次の各号に該当する場合は譲与することができる。
(1) 科学研究費助成事業等により購入し寄附を受ける資産を,その寄附者が他の大学又は研究機関等へ転出した場合において,当該大学又は研究機関等に譲与する場合
(2) 本学の専任教員が受け入れた寄附金により取得した資産であって,当該教員が,他の大学又は研究機関等へ転出した場合において,当該大学又は研究機関等に譲与する場合
(3) 別に定めるところにより教育,試験,研究及び調査のために必要な資産を他の大学又は研究機関等に譲与する場合
(4) 本学の事務事業に関する施策の普及,又は宣伝を目的として本学の資産を譲与する場合
(除却)
第16条 部局財産管理担当役は,管理する資産について,次の各号に該当するときは,除却することができる。
(1) 災害その他やむを得ない事由により滅失したとき。
(2) 第14条各号による売却及び前条各号による譲与ができないとき。
[第14条各号]
(処分の制限)
第17条 部局財産管理担当役は,第14条から前条までの処分をするに当たり,不動産については,事前に財産管理担当役の承認を得なければならない。
[第14条]
第5章 実査
(資産の実査)
第18条 部局事務担当役は,毎事業年度定期に当該部局所属の職員又は他の部局所属の職員をして,当該部局の資産について実査を行い,管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確認させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,財産管理担当役が必要と認めたときは,随時実査を実施するものとする。
第6章 弁償及び責任
(滅失又はき損)
第19条 資産管理責任者は,現に管理し使用する資産が,滅失又はき損している事実を確認しときは,遅滞なく部局財産管理担当役にその事実を報告しなければならない。
2 部局財産管理担当役は,前項の報告を受けたときは,現状を調査して滅失又はき損の事実を財産管理担当役に報告をしなければならない。
(弁償責任)
第20条 財産管理担当役,部局財産管理担当役,部局事務担当役及び資産管理責任者は,この規程の定めに違反して故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を弁償しなければならない。
(弁償)
第21条 学長は,前条に掲げる事実が発生したと認めたときは,その者につき,弁償の責任の有無を確認するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任を確認したときは,損害額を算定し,その者に弁償を命ずるものとする。
第7章 雑則
(保険)
第22条 部局財産管理担当役は,災害等により損害を受けるおそれのある資産については,損害保険を付すこと等について検討を行い,必要な措置を講ずるものとする。
(借受資産)
第23条 資産管理責任者は,無償で資産を借受けしようとするときは,借受相手名,借受資産名,借受期間,借受目的,借受条件を明らかにし,部局財産管理担当役に報告しなければならない。
2 部局財産管理担当役は,前項の報告を受けたときは当該部局の状況,使用目的等を総合的に検討し,妥当であると判断したときは,無償での借受を承認することができる。
3 リース契約により賃借する資産については,本学の資産とみなしてこの規程を適用する。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,本学の資産の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日)
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この規程は,令和4年12月20日から施行する。
附 則(令和6年10月15日)
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この規程は,令和6年11月1日から施行する。