○国立大学法人神戸大学契約事務取扱規程
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争契約(第3条-第21条の2)
第3章 指名競争契約(第22条-第26条)
第4章 随意契約(第27条-第34条)
第5章 契約の締結(第35条-第41条)
第6章 契約の履行(第42条-第48条)
第7章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第45条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の契約に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「契約担当役」とは,会計規則第7条第1項第1号に規定する契約担当役及び同条第3項に規定するその事務を担当する者をいう。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第3条 契約担当役は,会計規則第39条第1項に規定する一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第4条 契約担当役は,一般競争に参加しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 前各号のいずれかに該当したことにより一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第5条 契約担当役は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,競争参加者の資格に関する公示により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格(以下「統一資格」という。)を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省における競争参加者の資格に関する公示により一般競争参加の資格を得た者を,それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役は,前項で規定する以外の者で一般競争に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,統一資格及び文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し,資格を与えるものとする。
3 船舶類及び船舶整備に係る一般競争に参加することができる者は,物品製造業者,物品販売業者,役務提供業者及び物品買受業者の区分に従い,別表の船舶の新造及び船舶の整備の予定価格に応じて,それぞれ同表に掲げる等級に格付けされる資格を有する業者とする。
[別表]
4 契約担当役は,一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,前3項の資格を有する者につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
5 第1項から第3項までの一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を,当該一般競争に加えることができる。
(入札の公告)
第6条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合及び入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においてさらに入札に付そうとするときは,その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
(入札の無効)
第8条 契約担当役は,次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効なものとしなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出したもの
(2) 購入等件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は押印のないもの若しくは判然としないもの
(4) 代理人等が入札する場合において,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人等であることの表示,当該代理人等の氏名又は押印のないもの若しくは判然としないもの(記載のないもの又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称若しくは商号及び代表者の氏名)又は代理人等であることの表示である場合には,正当な代理人等であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 購入等件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確なもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押していないもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者が提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反したもの
2 契約担当役は,第6条に規定する公告において,前項に規定する場合の入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
[第6条]
(入札保証金の納付の免除)
第9条 契約担当役は,次に掲げる場合においては,会計規則第43条ただし書の規定により,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
[会計規則第43条]
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 第5条の資格を有する者による一般競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
[第5条]
(入札保証金に代わる担保)
第10条 契約担当役は,入札保証金の納付に代えて,国債,その他確実と認められる担保で契約担当役の認めるものを担保として提供させることができる。
(予定価格の作成)
第11条 契約担当役は,その競争入札に付する事項の予定価格(第21条第1項に規定する競争にあっては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とする。)を当該事項に関する仕様書,設計書等によって作成する。
2 契約担当役は,予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし,第15条の2に規定する競り買いにより実施する入札においては,この限りではない。
[第15条の2]
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(開札)
第13条 契約担当役は,公告に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員に立ち会わせなければならない。
2 前項に規定する立会いについては,第15条の2に規定する競り買いにより実施する入札においては,この限りではない。
[第15条の2]
(再度入札)
第14条 契約担当役は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
(競り売り)
第15条 契約担当役は,資産の売り払いについて,特に必要があると認めるときは,この規程による一般競争についての取扱いに準じ,競り売りに付することができる。
(競り買い)
第15条の2 契約担当役が必要と認めるときは,この規程による一般競争についての取扱いに準じ,競り買いに付することができる。
2 競り買いに関し必要な事項は,契約担当役が別に定める。
(落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,契約担当役は,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第17条 会計規則第41条第1項ただし書に規定する本学の支出の原因となる契約のうち別に定めるものは,予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負契約とする。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第18条 契約担当役は,会計規則第41条第1項ただし書の規定により,前条に規定する契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
第19条 契約担当役は,第17条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条の基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
[第17条]
(1) 入札に付した工事又は製造に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事又は製造に充てる資材について,入札者が他の工事又は製造に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施工することができること。
(4) 契約の履行に当たり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5) 入札に付した工事の施工場所又はその近くにおいて同種の工事を施工中又は施工済であって,当該工事に係る機材を転用することができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,契約担当役が認める特別の理由があること。
2 契約担当役は,前項各号のいずれかに該当することにより,入札価格が低廉となったものと認める場合には,契約内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
3 契約担当役は,第1項の調査の結果,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは,その調査の結果及び自己の意見を記載し,又は記録した書面を次条に規定する契約審査委員に提出し,その意見を求めなければならない。
(契約審査委員)
第20条 契約審査委員は,施設部長,財務部財務戦略課長,監査室長の3人とする。
2 契約審査委員は,前条第3項の規定により,契約担当役から意見を求められたときは,必要な審査をし,書面によって意見を表示しなければならない。
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第21条 契約担当役は,本学の所有に属する財産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約については,会計規則第41条第2項の規定により,それぞれの財産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
2 契約担当役は,会計規則第41条第2項の規定により,その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては,価格その他の条件が本学にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(価格交渉による落札者の決定)
第21条の2 前条の規定にかかわらず,契約担当役が必要と認めた場合は,価格交渉落札方式により,入札価格又は提示価格が本学にとってもっとも有利なものをもって申し込みをした者を落札者とすることができる。
2 価格交渉落札方式に関し必要な事項は,契約担当役が別に定める。
第3章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第22条 会計規則第39条第2項の規定により指名競争に付することができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が一般競争に付することが適さないとき。
(2) 緊急を要する場合で,一般競争に付することができないとき。
(3) 一般競争に付することが不利と認められる場合
(4) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分による契約において予定価格が財務大臣の定める額未満のもの
(5) その他業務上特に必要があるとき。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(指名競争参加者の資格)
第23条 会計規則第39条第4項に規定する指名競争に参加する者に必要な資格は,第5条に規定する資格と同一とする。
[会計規則第39条第4項] [第5条]
2 前項の資格は,文部科学省が行う資格審査の内容をもって代えることができる。
(指名基準)
第24条 契約担当役は,前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
2 前項の基準は,文部科学省が定める基準の内容をもって代えることができる。
(競争参加者の指名)
第25条 契約担当役は,指名競争に付するときは,第23条に規定する資格を有する者のうちから,前条第1項の基準により,競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
[第23条]
2 前項の場合においては,第7条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第26条 第3条,第4条及び第8条から第21条までの規定は,指名競争の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第27条 会計規則第39条第3項の規定により随意契約によることができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利になると認められるとき。
(4) 国,地方公共団体,公法人又は公益法人と契約するとき。
(5) 外国で契約するとき。
(6) 本学で生産した物品を売り払うとき。
(7) その他契約担当役が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
2 会計規則第39条第4項に規定する予定価格が少額である場合とは,500万円未満の契約とする。ただし,工事,設計及び測量調査(国立大学法人施設整備費補助金及び国立大学法人施設整備費交付金によるものは除く。)にあっては,その額を1,000万円未満とする。
第28条 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
第29条 契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては,履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第30条 前2条の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(予定価格の決定)
第31条 契約担当役は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
[第12条]
(見積書の徴取)
第32条 契約担当役は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(随意契約による場合の予定価格)
第33条 次に掲げる随意契約については,第31条の規定にかかわらず,予定価格書その他書面による予定価格の積算を省略することができる。
[第31条]
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は困難であると認められるものに係る随意契約
(2) 予定価格が比較的少額の随意契約
(3) 前各号に掲げるもののほか,契約の性質上特に予定価格の作成を要しない随意契約
(見積書の徴取の省略)
第34条 次に掲げる随意契約については,第32条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。
[第32条]
(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(2) 前条第1号に該当するとき。
(3) 予定価格が少額の随意契約で,本学における契約事務の実情を勘案し,契約担当役が見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの
第5章 契約の締結
(契約書の記載事項等)
第35条 会計規則第42条第1項の規定により契約担当役が作成すべき契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載するとともに,別に定める契約基準を添付しなければならない。ただし,契約の性質若しくは目的により該当しない事項がある場合又は契約基準により難い特別の事由がある場合は,この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は受領の時期又は方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第36条 会計規則第42条ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は,次に掲げる場合とする。
[会計規則第42条]
(1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で,契約金額が500万円未満のとき。
(2) 物品を売り払う場合において,買い受け人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) 電気事業者,ガス事業者,水道事業者,工業用水道事業者又は電気通信事業者から電気,ガス,水又は電気通信役務の供給又は提供を受ける場合
(4) 第1号に規定する契約以外の随意契約で,契約担当役が契約書の作成の省略について認めた場合
(契約書の金額)
第37条 契約担当役は,第35条に規定する契約金額については,給付の全部に係る総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約においては,単価をもって契約金額を定めるものとする。
[第35条]
(契約の期間)
第38条 契約担当役は,継続して行う物件の買い入れその他の契約について,経済性を総合的に考慮した上で安定的な履行の確保,コストなどを勘案し複数年での契約を行うことができる。
(契約保証金の納付の免除)
第39条 契約担当役は,次に掲げる場合においては,会計規則第43条ただし書の規定により,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
[会計規則第43条]
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他契約担当役の指定する金融機関と工事履行保険契約を結んだとき。
(3) 第5条に規定する参加資格を有する者による一般競争に付し,若しくは指名競争若しくは競り売り若しくは競り買いに付し,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められるとき。
[第5条]
(契約保証金に代わる担保)
第40条 第10条の規定は,契約担当役が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。
[第10条]
(違約金の納付)
第41条 契約担当役は,落札者が契約を締結しないときは,違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を,落札者から納付させなければならない。
第6章 契約の履行
(売払代金の完納時期)
第42条 本学の所有に属する財産の売払代金は,別に定めがある場合を除くほか,その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに,完納させなければならない。
(貸付料の納付時期)
第43条 財産の貸付料は,別に定めがある場合を除くほか,前納させなければならない。ただし,貸付期間が6月以上にわたるものについては,分割して定期に前納させることができる。
(監督の方法)
第44条 会計規則第44条第1項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本章において「監督」という。)は,立会い,指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第45条 会計規則第44条第2項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買い入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査(以下本章において「検査」という。)は,契約書,仕様書又は設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第46条 検査を行う職員は,特別の必要がある場合を除き,契約担当役から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第47条 契約担当役は,特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により本学の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては,本学の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
(部分払の限度額)
第48条 契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買い入れ契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9,物件の買い入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
第7章 雑則
(雑則)
第49条 この規程に定めるもののほか,契約に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学契約事務取扱規程の規定は,平成16年5月26日から適用する。
附 則(平成17年10月31日)
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この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月30日)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月3日)
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この規程は,平成20年12月4日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月24日)
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この規程は,平成21年7月24日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学契約事務取扱規程の規定は,平成21年6月2日から適用する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表
区分 | 予定価格 | 等級 |
船舶の新造業者 | 6億円以上 | A |
3億円以上6億円未満 | B | |
1億円以上3億円未満 | C | |
1億円未満 | D | |
船舶の整備業者 | 1,500万円以上 | A |
1,000万円以上1,500万円未満 | B | |
400万円以上1,000万円未満 | C | |
400万円未満 | D |