○国立大学法人神戸大学出納事務取扱規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成17年11月4日
平成19年3月22日
平成20年3月31日
平成22年3月31日
平成24年3月21日
令和2年3月17日
令和3年3月23日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第29条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の出納に関し,別に定めがある場合を除くほか必要な事項を定めるものとする。
(収入及び支出の事業年度所属区分)
第2条 収入及び支出の事業年度所属は,資産,負債及び純資産の増減並びに収益及び費用の発生について,その原因となる事実の発生した日を基準として区分するものとする。ただし,その日を決定することが困難な場合は,その原因となる事実を確認した日を基準とするものとする。
第2章 収入
(債権の種類)
第3条 この規程において「債権」とは,別表に掲げる本学の権利をいう。
2 前項に定める債権以外に新たな債権が生じた場合は,担当理事が定める。
(適用を除外する債権)
第4条 この規程は,次の各号に掲げる債権については,適用しない。
(1) 交付決定のあった運営費交付金となるべき債権
(2) 資金担当役(分任資金担当役を含む。以下同じ。)及び出納員がその保管に係る現金,為替証書及び担当理事が指定した小切手(以下「現金等」という。)を預託した場合の預託金に係る債権
(3) 寄附金に係る債権
(4) 法律の規定により本学が保有する資金(積立金を含む。)の運用により生ずる債権
2 外国を債務者とする債権,その他本規程による取扱いが困難な債権については,担当理事と協議し本規程の一部を適用しないことができる。
(帳簿への記帳)
第5条 財務担当役(分任財務担当役を含む。以下同じ。)は,債権が発生し,又は本学に帰属したことを知ったときは,遅滞なく次の各号に掲げる事項について調査し,確認の上,債権管理の帳簿(以下「帳簿」という。)に記帳しなければならない。当該確認事項について変更があった場合及び当該債権の消滅を確認したときも同様とする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権の金額及び履行期限
(3) 債権の発生原因
(4) 債権の発生年度
(5) 債権の種類
(6) その他担当理事が定める事項
(債権の保全の措置)
第6条 財務担当役は,その所掌に属する債権を保全するため,債務者に対し履行の督促及び保証人に対する保証の請求を求めなければならない。
(時効の中断の措置)
第7条 財務担当役は,債務者に督促及び連帯保証人に対して履行の請求を行ったのち,相当の期間を経過してもなお履行されないものについて,債務者の資力その他の状況が履行期限を延長することもやむを得ないと認めたときは,次の各号のいずれかに掲げる措置をとるものとする。
(1) 債権の確認及び引受けを証する債務者及び連帯保証人による支払誓約書を徴すること。
(2) 債権金額を分割してその一部を納付させ,かつ,残額分について前号の支払誓約書を徴すること。
2 前項の措置をとったときは,履行延期の時期及びその事由を記録し,当該誓約書とともに保管するものとする。
(収入金の調査決定)
第8条 財務担当役は,収入金を徴収しようとするとき及び管理中の債権の徴収時期が到来し,収入金を徴収しようとするときは,当該収入に係る法令,契約書その他の関係書類に基づいて,当該収入が法令又は契約に違反していないか,当該収入の所属年度に誤りがないか,納入させる金額の算定に誤りがないか,当該収入の納入者,納入期限及び納入場所が適正であるかどうかを調査し,適正であると認めたときは,直ちに収入金額を確定し,債務者に対し支払いの請求(次項において「徴収の決定」という。)を行うものとする。
2 前項に規定する徴収の決定前に収納があったものについても,前項の規定による調査及び収入金額の確定(以下「調査決定」という。)を行うものとする。
(支払いの請求)
第9条 財務担当役は,前条の調査決定を行ったときは,債務者に対し支払いの請求を行うとともに,資金担当役に収納の命令を発するものとする。ただし,請求と同時に即納させる場合にあっては資金担当役又は出納員が口頭により請求することができるものとする。
(納入期限)
第10条 収入金の納入期限は,法令又は契約に特別の定めがある場合を除き,請求書発行の日から起算して30日以内の日とする。ただし,特別の理由により財務担当役が必要と認めるときは,相当の日数を加算して納入期限を定めることができる。
(延滞金)
第11条 本学の債権(利息を附することとなっている債権及び特別の法律において延滞金に関する定めのある債権を除く。以下この条において同じ。)が前条に定める納入期限までに収納されなかった場合は,財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率により延滞金を徴収するものとする。ただし,財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は,当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。
2 本学の債権に係る延滞金は,履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が千円未満である場合には,附さない。
3 本学の債権及びこれに係る延滞金については,弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において,その時までに附される延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。以下この条において同じ。)が千円未満であるときは,当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
4 納入された金額が当該債権の金額及び延滞金の合計額に足りないときは,その納入された金額を民法第491条の規定により先ず費用,利息に充当し次いで元本に充当するものとする。ただし,次項に規定する収入金については,その納入された金額を先ず当該債権に充当し,次いで延滞金に充当する。
5 次の各号の収入金については,納入された金額の合計額が当該債権金額の全額に達することとなった場合,その時までに附される延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
(1) 病院療養費
(2) 授業料
(3) 寄宿料
(4) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権
(5) 前条に規定する納入期限の翌日から1月以内に支払われた債権
(相殺)
第12条 財務担当役は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,民法第505条の規定により本学の債務と相手方の債務を相殺することができる。なお,この場合,相殺額に相当する額について調査確認していないときは,直ちに調査確認しなければならない。
(1) 図書館の文献複写料について,ILLシステム(国立情報学研究所が実施する目録・所在情報サービスにおいて図書館間で図書資料の貸借業務及び文献複写の受付・依頼業務を行う相互貸借システム)を利用して国立情報学研究所が実施するILL文献複写等料金相殺サービスに加盟する各機関との相殺を行う場合。
(2) 本学の職員に対する給与の支払いと返還金を相殺する場合。
(3) その他,財務担当役が必要と認めた場合。
2 前項の場合において,本学の収納すべき額が相殺額を超過するときは,当該金額の調査決定をしなければならない。
(未履行債権の報告)
第13条 財務担当役は,履行期限の経過した日から起算して1年を経過してもなお履行されない債権又は法的手段等により回収されない債権については,債権の内容,債務者,金額及び履行又は回収の予定等を担当理事に報告しなければならない。
(不良債権の処理)
第14条 財務担当役は,その所掌に属する債権で帳簿に記載したものについて,次の各号に掲げる事由が生じたときはその経過を明らかにした書類を作成し,担当理事の承認を得て,当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理をすることができる。
(1) 当該債権の消滅時効が完成し,かつ債務者がその援用をする見込みがある場合
(2) 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。
(3) その他債権の取立が著しく困難であると担当理事が認めるとき。
(収入金等の取扱い)
第15条 出納員は,金銭を収納したときは会計規則第31条に規定する取引金融機関(以下「取引金融機関」という。)の預金口座に入金しなければならない。
2 前項の規定により金銭を収納したとき及び収納した金銭を取引金融機関の預金口座に入金したときは,その旨を遅滞なく記帳員に通知するとともに,経理責任者を通じて資金担当役及び財務担当役に報告しなければならない。
3 記帳員は,前項の通知を受けたときは,遅滞なく現金出納帳に記帳しなければならない。
4 出納員の印は,納入者に領収証書を交付するときでなければ押印してはならない。
5 出納員は,現金等を受領し,それを手許に保管する場合は,これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
6 金融機関における口座振替又は口座振込により納入された収入金は,ファームバンキングにおける入金情報及びゆうちょ銀行の振込通知情報を基に出納員が内容を確認の上,経理責任者を通じて資金担当役及び財務担当役に報告するものとする。
(現金領収証書等の取扱い)
第16条 出納員は,現金領収証書用紙について受払簿を備え,受入枚数,発行枚数,書損枚数及び保管枚数を記録しなければならない。
(分任財務担当役の報告)
第17条 分任財務担当役は,毎月徴収済額報告書を作成し,翌月の初日から5日(休日を除く。)以内に財務担当役に送付するものとする。
第3章 支出
(支払期日)
第18条 支払期日は,次のとおりとする。
(1) 取引業者への支払いは,毎月末締めの翌月末払とする。
(2) 国立大学法人神戸大学職員給与規程(平成16年4月1日制定)に規定する給与は,当該規程に定める給与支給日とする。
(3) 旅費,賃金,謝金等については,財務担当役が別に定める日とする。
(4) 前各号に定めるほか光熱水料,電話料,郵便料,租税,保険料等期日に定めのある支払い及び財務担当役がやむを得ないと認めたものについては,随時に支払うことができる。
(小切手の種類)
第19条 資金担当役の振り出す小切手は,記名式持参人払とする。
(小切手の取扱い)
第20条 資金担当役は,小切手を振り出すときは,次の各号によることとする。
(1) 小切手帳は,1冊毎に番号順に使用すること。
(2) 小切手の券面金額は,印字機を用いてアラビア数字により表示しなければならない。
(3) 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
(4) 小切手の券面金額以外を訂正するときは,訂正個所に二線を引き,その上部又は右側に正書して印を押さなければならない。
2 書損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し,そのまま保存しなければならない。
(事故小切手の処理)
第21条 資金担当役は,振り出した小切手が紛失,盗難等のため小切手の受取人から支払停止手続きの要請があったもの(以下「事故小切手」という。)について直ちに支払いを委託した銀行に対して支払いの停止を依頼しなければならない。
2 資金担当役は,事故小切手についてその振出年月日,小切手番号,受取人氏名,金額,その他必要な事項を記載した書類により,財務担当役へ報告しなければならない。
3 財務担当役は,前項の報告を受けたときは,速やかに小切手の受取人から事故届及び当該事故についての警察署へ届け出たことを証する書類を徴しなければならない。
4 資金担当役は,事故小切手について当該小切手の受取人から利得償還の請求があったときは,次の各号に掲げる書類を徴しなければならない。
(1) 利得償還請求書
(2) その他必要な書類
(小口現金)
第22条 会計規則第26条の規定により,業務上の必要から現金支払できる経費は,次に掲げる経費に限る。
(1) 諸謝金
(2) その他,財務担当役が業務上必要と認めた経費
(小口現金の支払方法等)
第23条 前条の規定により小口現金の交付を受けた出納員は,財務担当役の支払命令又は請求者からの請求書に基づき小口現金を支払い,領収書を徴さなければならない。
2 出納員は,小口現金の支払いの都度,小口現金出納帳に記帳するものとする。
3 出納員は,小口現金の残額が少額になった場合は,資金担当役に不足額を請求するものとする。
4 出納員は,小口現金の出納保管状況を毎月分取りまとめ,翌月5日までに資金担当役に報告しなければならない。
5 出納員は,小口現金を第15条第5項の収入金の保管容器とは別に堅固な容器に保管しなければならない。
第4章 雑則
(残高照合)
第24条 出納員は,毎月末に金銭の手許現在高表を作成し,資金担当役へ提出しなければならない。
2 資金担当役は,会計規則第27条第1項の規定による残高照合後速やかに毎月末取引金融機関の残高を証明する書類等を添えて,財務担当役へ報告するものとする。
(亡失等の報告)
第25条 資金担当役及び出納員は,その保管に係る現金を亡失したときは遅滞なくその原因,金額,状況,発見後の措置等を財務担当役に報告しなければならない。
(未計上の債務)
第26条 財務担当役は,計上未済の債務を発見した場合は,会計規則第7条第1項に規定する会計機関(財産管理担当役を除く。)のうち当該債務を所掌する会計機関に調査を命じなければならない。
2 財務担当役は,前項の調査結果を担当理事に報告しなければならない。
(端数処理)
第27条 債権又は債務の金額の端数処理については,原則として円位未満の四捨五入により処理する。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか,出納事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月4日)
この規程は,平成17年11月4日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学出納事務取扱規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 収入金に係る債権
 授業料債権
 入学料債権
 講習料債権
 不動産売払代債権
 固定資産売却債権(FA連動)
 免許・手数料債権
 日本スポーツ振興センター保護者負担金債権
 製品売払代債権
 農産物等売払代債権
 不用物品売払代債権
 刊行物売払代債権
 宿舎料債権
 寄宿料債権
 物件使用料債権
 財産利用料債権
 NII相殺刊行物売払代債権
 病院等療養費債権
 受託研究債権
 共同研究債権
 受託事業債権
 過年度戻入金債権
 延滞金債権
 損害賠償金債権
 利息債権
 物件貸付料債権
 物件売払代債権
 諸納付金債権(間接経費に係るもの)
 諸納付金債権(研究支援者の雇用に係るもの)
 人件費補填債権(JICA関係)
 雑債権
2 収入金に係る債権以外の債権
 前払戻入金債権
 仮払戻入金債権
 年度内戻入金債権
 立替金債権
 貸付返還金債権