○神戸大学神大会館会議室使用規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年9月28日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成22年3月31日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年3月17日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学神大会館会議室(以下「会館会議室」という。)の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会館会議室は,神戸大学(以下「本学」という。)における研究教育の発展に寄与することを目的とする。
(会館会議室)
第3条 会館会議室とは,次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 六甲ホール
(2) 会議室B
(3) 会議室C
(管理運営責任者)
第4条 会館会議室の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,総務部業務支援室長とする。
(使用者の範囲)
第5条 会館会議室を使用できる者は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の教職員が代表者となっている教育・学術に関する団体
(3) その他管理者が適当と認めた団体
(使用時間)
第6条 会館会議室の使用時間は,9時から17時までとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,この限りでない。
(休室日)
第7条 会館会議室の休室日は,12月27日から翌年の1月4日までとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,臨時に休室又は開室することがある。
(使用申込み)
第8条 会館会議室を使用しようとする者は,神戸大学神大会館会議室使用許可申請書(以下「申請書」という。)を,使用予定日の6月前から10日前までに,管理者に提出するものとする。
2 全国規模のシンポジウム等,あらかじめ六甲ホールの使用を前提として準備を進めなければならない場合は,使用予定日の24月前から仮予約として受け付けるものとする。
(使用許可及び通知)
第9条 管理者は,前条の申請書を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。
2 前項の許可の通知は,神戸大学神大会館会議室使用許可通知書により総務部業務支援室長が行うものとする。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,申請書の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を管理者に申し出て,承認を受けなければならない。
4 前項の承認に基づく使用者への通知は,第2項の規定を準用する。
(使用許可の取消し)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 本学において使用する必要が生じたとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第11条 使用者は,別に定める使用料を総務部業務支援室に納付しなければならない。
2 使用料は前納とし,既納の使用料は返還しない。
3 使用者は,第1項に定める使用料のほか,別に定める実費を負担しなければならない。
4 本学の教職員が学内行事のために使用する場合は,第1項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(休日等の使用)
第12条 使用者が,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第25条第1項各号に定める休日に開錠・施錠又は平日の17時以降に施錠する場合は,別に定める使用手引に忠実に従わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は,使用許可を受けた目的以外に会館会議室を使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は,設備,備品等を使用前のとおり回復させなければならない。
(遵守事項)
第15条 使用者は,この規則を遵守するほか,施設の使用に際しては,管理者の指示に従わなければならない。
(1) 建物,設備,備品等を丁寧に取り扱い,これらを汚損し,又は損傷しないこと。
(2) 爆発物及び発火,感染等の危険のある試料・物品等を持ち込まないこと。
(3) 喫煙及び飲食を行わないこと。
(4) 設備,備品等を許可なく移動しないこと。
(5) 施設の利用に当たっては,その趣旨に従って利用し,他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(損害賠償)
第16条 使用者は,施設,備品等を汚損,損傷若しくは滅失し,又はこの規則に違反したことにより本学に損害を与えたときは,これを賠償しなければならない。
(事務)
第17条 会館会議室の管理運営に関する事務は,総務部業務支援室において行う。
(書類の様式)
第18条 この規則の実施に必要な書類の様式は,総務部業務支援室長が別に定める。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,会館会議室の管理運営に関し必要な事項は,総務部業務支援室長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。