○神戸大学における公開講座講習料の額及び徴収等に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年3月26日
令和元年9月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第52条の規定に基づき,神戸大学における公開講座講習料(以下「講習料」という。)の額及びその徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(講習料の額)
第2条 講習料の額は,次のとおりとする。
1講座当たり時間数講習料
5時間以下5,400円
5時間を超え10時間以下6,500円
10時間を超え15時間以下7,500円
15時間を超え20時間以下8,600円
20時間を超え25時間以下9,600円
25時間を超え30時間以下10,700円
30時間を超え35時間以下11,700円
35時間を超え40時間以下12,800円
40時間を超え45時間以下13,800円
45時間を超え50時間以下14,900円
50時間を超え55時間以下15,900円
55時間を超え60時間以下17,000円
60時間を超え65時間以下18,000円
65時間を超え70時間以下19,100円
70時間を超え75時間以下20,100円
75時間を超え80時間以下21,200円
80時間を超え85時間以下22,200円
85時間を超え90時間以下23,300円
90時間を超え95時間以下24,300円
95時間を超え100時間以下25,400円
100時間を超え105時間以下26,400円
105時間を超え110時間以下27,400円
2 部局等の長は,実施する公開講座の態様等により,前項の規定により難い事由があるときは,学長の承認を得て,当該公開講座の講習料の額を別に定めることができる。
(講習料の徴収等)
第3条 講習料は,受講申込書を受理するときに徴収する。
2 既納の講習料は,還付しない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。