○神戸大学基金規則
(平成18年11月29日制定) |
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(目的)
第1条 国立大学法人神戸大学は,開放的で国際性に富む固有の文化の下,「真摯・自由・協同」の精神を発揮し,人類社会に貢献するため,普遍的価値を有する「知」を創造するとともに,人間性豊かな指導的人材を育成する環境を整えるため,神戸大学基金(以下「基金」という。)を設ける。
(事業)
第2条 基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 教育研究活動への支援
(2) 学生への奨学金等
(3) 国際交流への支援
(4) 社会及び卒業生との連携活動等への支援
(5) 施設及びキャンパスの整備充実への支援
(6) その他基金に関する必要な事業
(特定基金)
第3条 特定の目的に係る寄附を募るため,基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金の運営に関する事項は,別に定める。
(現物資産寄附活用基金)
第3条の2 個人からの現物資産による寄附を募るため,基金に現物資産寄附活用基金を置く。
2 現物資産寄附活用基金の受入れ等に関する事項は,別に定める。
(運営費)
第4条 基金の運営費は,第6条に規定する委員会の議を経て,学長が定める。
[第6条]
(謝意)
第5条 基金への寄附者に対する謝意に関する事項は,別に定める。
(基金委員会)
第6条 基金の管理運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学基金委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(基金推進本部)
第6条の2 基金の募金活動を企画推進するため,神戸大学基金推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
2 推進本部の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
第7条 削除
(寄附金等の受入れ及び管理)
第8条 寄附金等の受入れ及び管理については,この規則に定めるもののほか,国立大学法人神戸大学寄附金受入規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学株式等取扱規則(令和2年3月13日制定),国立大学法人神戸大学資金運用管理規程(平成30年12月13日制定)及び国立大学法人神戸大学資産管理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
[国立大学法人神戸大学寄附金受入規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学株式等取扱規則(令和2年3月13日制定)] [国立大学法人神戸大学資金運用管理規程(平成30年12月13日制定)] [国立大学法人神戸大学資産管理規程(平成16年4月1日制定)]
(会計事務)
第9条 会計事務については,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成18年11月29日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月30日)
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この規則は,平成30年10月30日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。