○神戸大学インターナショナル・レジデンス及び国際交流会館規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成23年6月21日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
令和4年3月31日
(設置)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学インターナショナル・レジデンス及び神戸大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,本学と外国の大学等との教育,学術及び文化の交流の推進に寄与するため,外国人留学生及び外国人研究者に住居を提供することを目的とする。
(会館の施設)
第3条 会館に外国人留学生宿舎(以下「留学生宿舎」という。)及び外国人研究者宿舎(以下「研究者宿舎」という。)を設ける。
(管理運営の責任者)
第4条 会館の管理運営の責任者は,学長とする。
2 会館の管理運営に関する重要事項は,神戸大学大学教育推進機構留学生委員会において審議する。
(相談主事)
第5条 会館に,相談主事を置くことができる。
2 相談主事は,在館する外国人留学生及び外国人研究者の修学,研究及び生活上の問題について指導又は助言するものとする。
(入居資格)
第6条 留学生宿舎に入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する外国人留学生及びその家族
(2) その他学長が適当と認めた者
2 研究者宿舎に入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学において教育・研究に従事する外国人研究者及びその家族
(2) その他学長が適当と認めた者
(入居手続)
第7条 会館の宿舎に入居を希望する者は,別に定める様式による入居許可申請書を学長に提出し,許可を受けなければならない。
(使用料等)
第8条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,外国人留学生にあっては神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)第3条に定める寄宿料を,外国人研究者にあっては別表に定める使用料を,所定の期日までに納付しなければならない。
2 既納の寄宿料又は使用料は,返還しない。
3 入居者は,寄宿料又は使用料のほか,光熱水料その他別に定める費用を負担しなければならない。
(使用上の注意)
第9条 入居者及び同居家族は,会館の施設,設備を正常な状態に保全することに留意しなければならない。
(賠償義務)
第10条 入居者は,入居者又は同居家族が,会館の施設,設備を滅失し,又は損傷したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第11条 学長は,入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者に係る入居の許可を取り消すことができる。
(1) 第6条に定める入居資格を失ったとき。
(2) 第8条に定める使用料等を納付しないとき。
(3) 前条に定める義務を履行しないとき。
(4) その他会館の管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれのあるとき。
2 前項の規定により許可を取り消された場合に入居者が被る損失については,本学はその責を負わないものとする。
(退去手続)
第12条 入居者が,会館を退去するときは,別に定める様式により退去届を学長に提出するものとする。
(事務)
第13条 会館の事務は,学務部国際交流課において行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な細目は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月21日)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分研究者宿舎の名称使用料
月 額日 額
居室が単身用の場合国際交流会館(単身室)14,500円483円
インターナショナル・レジデンス(単身室 床面積22㎡未満)31,000円1,033円
インターナショナル・レジデンス(単身室 床面積22㎡以上)33,000円1,100円
居室が世帯用の場合国際交流会館(夫婦室)23,100円770円
国際交流会館(家族室)28,700円956円
インターナショナル・レジデンス(夫婦室)50,000円1,667円
インターナショナル・レジデンス(家族室)54,000円1,800円