○神戸大学学生健康診断規程
(平成16年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学の学生に対する健康診断及び事後措置等について定めるものとする。
(実施機関)
第2条 健康診断は,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門(以下「保健管理部門」という。)が行う。
(健康診断の種類)
第3条 健康診断は,定期健康診断及び臨時健康診断とする。
2 定期健康診断は,毎学年定期に行うものとする。
3 臨時健康診断は,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長(以下「保健管理部門長」という。)が必要と認めたときに行うものとする。
(受診の義務)
第4条 学生は,健康診断を受けなければならない。
2 学生は,健康診断を受けなかったときは,保健管理部門長の定める期間内に,当該健康診断と同等の実施項目を含む健康診断証明書を保健管理部門に提出しなければならない。
3 前項の規定による健康診断証明書を提出できないときは,保健管理部門長に申し出て指示を受けなければならない。
(健康診断の結果の区分及び通知)
第5条 保健管理部門長は,健康診断の結果を別表により区分し,学部長等(各学部長及び各研究科長をいう。以下同じ。)に通知するとともに,学生に通知するものとする。ただし,疾病のない者については,学生への通知を省略することができる。
[別表]
(事後措置)
第6条 学部長等は,健康診断の結果,疾病のため生活規正又は治療を要する者があるときは,保健管理部門長と協議の上,当該学生の健康回復に必要な指導を行わなければならない。
2 健康診断の結果,疾病のある者は,前項の指導に従わなければならない。
(復学時の受診)
第7条 疾病のため休学中の者が復学しようとするときは,学部長等を経て,保健管理部門長に申し出て,健康診断を受けなければならない。
(証明書の発行)
第8条 第3条の健康診断を受けた者が,健康診断証明書を必要とするときは,これを発行することがある。
[第3条]
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表
判定区分 | ||
生活規正の面 | A (要休業) | 授業を休む必要のあるもの |
B (要軽業) | 授業に制限を加える必要のあるもの | |
C (要注意) | 授業をほぼ平常に行ってもよいもの | |
D (健康) | 全く平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1 (要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2 (要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが,定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 (健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの |