○神戸大学授業料免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成19年3月22日
平成20年3月18日
平成20年7月15日
平成23年3月31日
令和2年3月24日
令和3年3月31日
令和6年11月26日
令和7年3月24日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第51条第2項及び第52条第2項(教学規則第72条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)の取扱いについて定めるものとする。
2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)に基づく授業料の免除等については,関係法令の定めるところによる。
(対象者)
第2条 授業料の免除等の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の学部学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び専攻生を除く。以下同じ。)のうち,法に基づく支援制度の対象とならない者
(2) 本学の大学院学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び専攻生を除く。以下同じ。)
(3) 本学の乗船実習科学生
(申請及び許可)
第3条 授業料の免除等を受けようとする者(授業料の徴収猶予を受けようとする場合であって,第2条に規定する学生(以下「学生」という。)が行方不明であるときは,学生に代わる者)は,各期(教学規則第50条第1項に規定する前期及び後期をいう。以下同じ。)ごとに学長に申請しなければならない。ただし,医学部(1年次生を除く。),海洋政策科学部(1年次生を除く。),医学研究科,保健学研究科,海事科学研究科又は乗船実習科(以下「医学部等」という。)に所属する者は,医学部等の長を経て学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の規定による申請があったときは,神戸大学学生委員協議会(以下「学生委員協議会」という。)の議を経て当該期分の授業料の免除等を許可することができる。
(免除実施可能額,選考基準及び実施要項)
第4条 授業料の免除等の免除実施可能額,選考基準及び実施要項は,別に定める。
(申請者に係る授業料)
第5条 授業料の免除等の申請者は,授業料の免除等の許可又は不許可の決定がなされるまでの間,当該授業料の納付を要しない。
第2章 授業料の免除
(経済的理由による免除)
第6条 大学院学生が経済的理由により授業料を納付することが困難であり,かつ,学業が優秀であると認められる場合は,授業料の全額又は半額を免除することができる。
2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,各期ごとの所定の日までに次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 授業料免除申請書
(2) 大学院学生又は当該大学院学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の居住地の市区町村長の所得証明書
(3) その他本学において必要と認める書類
(特別な事情による免除)
第7条 学生が次の各号のいずれかに該当する特別な事情により授業料を納付することが著しく困難であると認められる場合は,当該理由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額を免除することができる。ただし,当該理由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していないときは,当該期分の授業料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 各期ごとの授業料の納期前6月以内(入学した日の属する期分の授業料の免除に係る場合は,入学前1年以内)において学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害(以下「災害」という。)を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,本学が相当と認める理由があるとき。
2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,各期ごとの所定の日までに次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 授業料免除申請書
(2) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書
(3) 学資負担者の死亡を証明する書類(学資負担者が死亡したことにより免除を受けようとする者に限る。)
(4) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の罹災証明書(災害を受けたことにより免除を受けようとする者に限る。)
(5) その他本学において必要と認める書類
第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納
(徴収猶予)
第8条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,授業料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料を納付することが困難であり,かつ,学業が優秀であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が災害を受け,納付期限までに授業料を納付することが困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情により納付期限までに授業料を納付することが困難であると認められる場合
2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は,各期ごとの所定の日までに次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 授業料徴収猶予申請書
(2) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書
(3) その他本学において必要と認める書類
3 授業料の徴収猶予の期間は,前期分については8月末日まで,後期分については2月末日までとする。
(月割分納)
第9条 前条第1項第1号,第3号又は第4号に該当する場合であって,特別の事情のあるときは,授業料を月割分納させることができる。
2 前項の規定により授業料の月割分納をしようとする者は,各期ごとの所定の日までに次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 授業料月割分納申請書
(2) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書
(3) その他本学において必要と認める書類
3 授業料の月割分納額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割計算額」という。)とし,毎月5日までに納付するものとする。
第4章 許可の取消し
(許可の取消し)
第10条 授業料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,学生委員協議会の議を経て授業料の免除等の許可を取り消すことができる。
(1) 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。
(2) 教学規則第55条の2に規定する懲戒処分を受けたとき。
(3) 前2号の他許可の取消しを認めるに足りる相当な理由があるとき。
(許可を取り消された者に係る授業料)
第11条 前条の規定により授業料の免除等の許可を取り消された者は,次の各号に定める授業料を納付しなければならない。
(1) 授業料の免除の許可を取り消された者は,月割計算額に,その許可を取り消された月からその期の末月までの月数を乗じて得た額の授業料。ただし,申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したことにより免除の許可を取り消された者は,当該期分の授業料
(2) 授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は,当該期分の授業料
(3) 授業料の月割分納の許可を取り消された者は,未納の授業料
第5章 雑則
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,授業料の免除等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月15日)
この規程は,平成20年7月15日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 海事科学部が存続する間,改正後の第3条第1項中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部及び海事科学部」と読み替えるものとする。
附 則(令和6年11月26日)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。