○神戸大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月22日
平成20年3月18日
平成23年3月31日
令和2年3月24日
令和3年3月31日
令和6年11月26日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第18条第2項及び第19条第6項(教学規則第72条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)の入学料の免除及び徴収猶予(以下「入学料の免除等」という。)の取扱いについて定めるものとする。
2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)に基づく入学料の免除等については,関係法令の定めるところによる。
(対象者)
第2条 入学料の免除等の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の学部に入学する者(科目等履修生,聴講生,研究生又は専攻生として入学する者を除く。以下同じ。)及び乗船実習科に入学する者(神戸大学乗船実習科規則(平成16年4月1日制定)第18条第2項に規定する者を除く。)で,法による支援の対象とならないことが明らかである者
(2) 本学の大学院に入学する者(科目等履修生,聴講生,研究生又は専攻生として入学する者を除く。以下同じ。)
(申請及び許可)
第3条 入学料の免除等を受けようとする者は,教学規則第19条第4項に定める場合を除き,入学手続期間内に学長に申請しなければならない。ただし,医学部,医学研究科,保健学研究科,海洋政策科学部,海事科学研究科又は乗船実習科(以下「医学部等」という。)に入学する者は,医学部等の長を経て学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の規定による申請があったときは,神戸大学学生委員協議会(以下「学生委員協議会」という。)の議を経て,入学料の免除等を許可するものとする。
(免除実施可能額及び選考基準)
第4条 入学料の免除等の免除実施可能額及び選考基準は,別に定める。
(学部及び乗船実習科における免除)
第5条 第2条第1号に規定する者であって,次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる場合は,入学料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害(以下「災害」という。)を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,本学が相当と認める理由があるとき。
2 前項の規定により入学料の免除を受けようとする者は,次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 入学料免除申請書
(2) 本人又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書
(3) 学資負担者の死亡を証明する書類(学資負担者が死亡したことにより免除を受けようとする者に限る。)
(4) 本人又は学資負担者の居住地の市区町村長の罹災証明書(災害を受けたことにより免除を受けようとする者に限る。)
(5) その他本学において必要と認める書類
(大学院における免除)
第6条 第2条第2号に規定する者であって,経済的理由により入学料を納付することが困難であり,かつ,学業が優秀であると認められる場合は,入学料の全額又は半額を免除することができる。
2 前項に規定するもののほか,大学院に入学する者であって,次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる場合は,入学料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,本学が相当と認める理由があるとき。
3 前項の規定により入学料の免除を受けようとする者は,次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 入学料免除申請書
(2) 本人又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書
(3) 学資負担者の死亡を証明する書類(学資負担者が死亡したことにより免除を受けようとする者に限る。)
(4) 本人又は学資負担者の居住地の市区町村長の罹災証明書(災害を受けたことにより免除を受けようとする者に限る。)
(5) その他本学において必要と認める書類
(徴収猶予)
第7条 入学料の徴収猶予は,第2条第1号及び第2号に規定する者であって,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情により納付期限までに納付が困難であると認められる場合
2 前項の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は,次の書類をもって申請しなければならない。
(1) 入学料徴収猶予申請書
(2) 本人又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書
(3) 学資負担者の死亡を証明する書類(学資負担者が死亡したことにより徴収猶予を受けようとする者に限る。)
(4) 本人又は学資負担者の居住地の市区町村長の罹災証明書(災害を受けたことにより徴収猶予を受けようとする者に限る。)
(5) その他本学において必要と認める書類
3 徴収猶予の期間は,学年の初めの入学者については,入学年度の8月末日まで,学年の途中の入学者については,入学年度の2月末日までとする。
(許可の取消し)
第8条 入学料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,学生委員協議会の議を経て入学料の免除等の許可を取り消すことができる。
(1) 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。
(2) 前号の他許可の取消しを認めるに足りる相当な理由があるとき。
2 前項の規定により入学料の免除等の許可を取り消された者は,取消しを告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。ただし,取消しを告知した日の属する学期の末日までの日数が14日に満たないときは,その学期の末日までに納付しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,入学料の免除等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 海事科学部が存続する間,改正後の第3条第1項中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部及び海事科学部」と読み替えるものとする。
附 則(令和6年11月26日)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。