○神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第52条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料(幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。),入学料(幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)及び検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
学部 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 17,000円 |
大学院の研究科(法学研究科実務法律専攻を除く。) | 年額 535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
法学研究科実務法律専攻 | 年額 804,000円 | 282,000円 | 30,000円 |
乗船実習科 | 6か月につき 267,900円 | 169,200円 | 18,000円 |
幼稚園 | 年額 73,200円 | 31,200円 | 1,600円 |
中等教育学校の後期課程 | 年額 115,200円 | 56,400円 | 9,800円 |
特別支援学校の高等部 | 年額 4,800円 | 2,000円 | 2,500円 |
科目等履修生・聴講生 | 1単位につき 14,800円 | 28,200円 | 9,800円 |
研究生 | 月額 29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
特別聴講学生 | 1単位につき 14,800円 | / | / |
特別研究学生 | 月額 29,700円 | / | / |
2 神戸大学教学規則(以下「教学規則」という。)第22条第4項(教学規則第72条において準用する場合を含む。)の規定により,本学の修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に本学の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
3 学部において,出願書類等による選抜(以下「第一段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項の規定にかかわらず,第一段階目の選抜に係る額は4,000円とし,第二段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
4 法学研究科実務法律専攻において,第一段階目の選抜を行い,その合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については,第1項の規定にかかわらず,第一段階目の選抜に係る額は7,000円とし,第二段階目の選抜に係る額は23,000円とする。
5 小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において,入学を許可するための試験,健康診断,書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 検定料 |
小学校 | 3,300円 |
中等教育学校の前期課程 | 5,000円 |
特別支援学校の小学部 | 1,000円 |
特別支援学校の中学部 | 1,500円 |
6 第1項に規定する幼稚園,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに前項に規定する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学を許可するための選考等において,抽選等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項及び前項の規定にかかわらず,抽選による選考等に係る額は,次の表の第2欄に掲げるとおりとし,試験等に係る額は,同表の第3欄に掲げる額とする。
区 分 | 抽選による選考等に係る額 | 試験等に係る額 |
幼稚園 | 700円 | 900円 |
小学校 | 1,100円 | 2,200円 |
中等教育学校の前期課程 | 1,300円 | 3,700円 |
中等教育学校の後期課程 | 2,400円 | 7,400円 |
特別支援学校の小学部 | 500円 | 500円 |
特別支援学校の中学部 | 600円 | 900円 |
特別支援学校の高等部 | 700円 | 1,800円 |
7 学部の転学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,30,000円とする。ただし,編入学において,第一段階目の選抜を行い,その合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については,第一段階目の選抜に係る額は7,000円とし,第二段階目の選抜に係る額は23,000円とする。
8 編入学,転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
9 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条ただし書の規定により,大学院研究科の修士課程を修了し,引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者の授業料の額については,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
(寄宿料の額)
第3条 本学において徴収する寄宿料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 学生寮等の名称 | 寄宿料 |
居室が単身用の場合 | 住吉国際学生宿舎 | 月額 4,700円 |
白鴎寮 | 月額 5,900円 | |
住吉寮,女子寮,国維寮,インターナショナル・レジデンス(単身室 床面積15㎡未満)),国際交流会館(ユニット単身室) | 月額 18,000円 | |
インターナショナル・レジデンス(単身室 床面積15㎡以上) | 月額 21,000円 | |
居室が世帯用の場合 | 国際交流会館(夫婦室) | 月額 9,500円 |
国際交流会館(家族室) | 月額 11,900円 | |
インターナショナル・レジデンス(夫婦室) | 月額 45,000円 | |
インターナショナル・レジデンス(家族室) | 月額 49,000円 |
2 この条に定めるもののほか,寄宿料の額に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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この規程は,平成17年3月31日から施行し,平成17年度に係る授業料から適用する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行し,改正後の神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月25日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月28日)
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この規程は,平成23年6月28日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月20日)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。