○神戸大学学生懲戒規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成19年12月25日
平成22年3月23日
平成27年3月31日
令和6年3月25日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第55条の2(第72条において準用する場合を含む。)に規定する学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「部局等」とは,学部,研究科その他学生の所属する組織をいう。
(学生懲戒の基本的な考え方)
第3条 懲戒は,学生による事件事故等に係る行為の悪質性,結果の重大性等を踏まえ,教育的指導の観点から慎重かつ総合的に勘案して決定するものとする。
(懲戒の対象となる行為)
第4条 懲戒の対象となりうる行為は,次の行為とする。
(1) 刑罰法令に触れる行為
(2) 本学の教育・研究活動及び管理運営に対する重大な妨害行為
(3) 本学の名誉・信用を著しく失墜させる行為
(4) その他前各号に準ずる不適切な行為
(試験等における不正行為)
第5条 試験等において不正行為を行った場合の取扱いについては,大学教育推進機構教養教育院及び部局等の定めるところによる。ただし,当該行為が懲戒の対象となりうる行為と判断された場合にこの規則を適用することを妨げない。
(懲戒の内容)
第6条 懲戒の内容は,次のとおりとする。
(1) 訓告 文書により注意を与え,将来を戒めること。
(2) 停学 次のとおり登校を停止させること。
イ 有期の停学 期限を付すもの
ロ 無期の停学 期限を付さず,指導による効果等の状況を勘案しながらその解除の時期を決定するもの
(3) 懲戒退学 命令により退学させ,再入学を認めないこと。
(停学期間中の措置)
第7条 停学期間中における次に掲げる事項は,認めない。
(1) 授業科目の履修及び定期試験の受験
(2) 学位論文審査の受審
(3) 本学の施設及び設備の利用
(4) 課外活動団体での活動
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,停学期間中であっても認めるものとする。
(1) 停学期間終了後の授業科目履修及び学位論文審査受審のために必要な手続
(2) 特に退去を命ぜられない場合の本学の学生寮又は外国人留学生宿舎への居住
(3) 部局等の長が特に必要と認める本学の施設及び設備の利用
(4) 本学学生であることを資格要件としない課外活動団体での活動
3 当該学生が所属する部局等は,停学期間中の学生に対し,面談等により,更生に向けた指導を適宜行うものとする。
(無期の停学の解除)
第8条 無期の停学の処分を下された学生が所属する部局等の教授会(教授会としての運営委員会等を含む。以下同じ。)は,当該学生について,その発効日から起算して6月を経過した後,前条第3項の規定による指導の結果,停学の解除が妥当であると認めたときは,学長に停学の解除を発議することができる。
2 学長は,前項の発議に基づき,停学を解除する。
(登校の停止)
第9条 部局等の長は,学生の行為が懲戒対象行為に該当することが明白であり,かつ,懲戒処分がなされることが確実である場合は,懲戒処分の決定前に当該学生に対して登校の停止を命ずることができる。この場合において,登校停止の期間は,停学期間に算入することができる。
2 登校停止期間中の措置は,第7条の規定に準ずるものとする。
(部局等の長の指導)
第10条 学生による事件事故等が懲戒に至らない程度のものである場合は,部局等の長は,学生に対し,教育的措置として文書又は口頭により厳重注意その他の指導を行うことができる。
(自主退学・休学)
第11条 部局等の長は,懲戒の対象となる行為を行ったとされる学生が,懲戒処分の決定前に退学を願い出た場合は,これを受理しないものとする。
2 部局等の長は,懲戒処分の決定後は,休学期間が停学期間と重複する休学の願い出は,受理しないものとする。
(懲戒の発議)
第12条 部局等の長は,懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは,速やかに学長に報告するものとする。
2 前項の行為を行った学生の所属する部局等の教授会は,当該行為に係る事実関係を調査し,懲戒処分の要否等について審議するものとする。
3 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成18年1月24日制定。以下「規程」という。)第2条第1号に規定する行為を行った場合は,規程第6条第8項に定める調査報告をもって事実関係の調査に代えるものとする。
4 学長が指名した理事は,第2項の調査及び審議に際し,必要に応じて,教授会に対し意見を述べることができる。
5 教授会は,懲戒処分の必要があると認めたときは,事実関係についての調査報告書及び懲戒処分案を作成し,学長に懲戒の発議を行わなければならない。
(複数の部局等に係わる場合の懲戒手続)
第13条 懲戒の対象となりうる行為が,異なる部局等に所属する複数の学生によって引き起こされた場合は,教授会は,事実関係の調査及び審議に際して,相互に連絡し,調整するものとする。
(弁明)
第14条 教授会は,第12条第2項の事実関係の調査を行うに当たり,当該学生にその旨を告知し,口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 当該学生は,弁明の際,必要な証拠を提出し,証人の喚問を求めることができるとともに,補佐人を指名し,その補佐を受けることができる。
3 弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由もなく当該学生が欠席し,又は弁明書を提出しなかった場合は,この権利を放棄したものとみなす。
(懲戒処分の決定)
第15条 学長は,第12条第5項により教授会から発議があったときは,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,懲戒処分を決定する。
2 評議会は,前項の審議において必要があると認め,改めて事実関係の調査及び審議を行う場合においては,前条の規定を準用する。
(懲戒処分の通知)
第16条 学長は,懲戒処分を決定した場合は,当該学生に通知しなければならない。
2 懲戒処分の通知は,処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより行う。ただし,交付の不可能な場合には,他の適当な方法により通知する。
(懲戒の発効)
第17条 懲戒の発効日は,懲戒処分書の交付日とする。ただし,やむをえない場合は,この限りでない。
(懲戒に関する記録)
第18条 懲戒を行った場合は,当該学生の学籍簿にその内容を記録するものとする。
2 証明書その他修学状況に関する文書については,原則として懲戒の内容を記載しないものとする。
(異議申立て)
第19条 懲戒処分を受けた者は,事実誤認,新事実の発見その他の正当な理由があるときは,懲戒の発効日から起算して14日以内に,文書により学長に異議申立てを行うことができる。
2 学長は,前項の異議申立てがあったときは,再審査の要否を評議会に付議するものとする。
3 評議会が再審査の必要があると認めたときは,学長は,教授会に再審査を要請するものとする。
(守秘義務)
第20条 学生の懲戒に関する事項に関わった職員は,その地位にあることから知り得た情報に関する守秘義務を負う。この義務は,その地位を解かれた後も継続する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,学生の懲戒に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)の規定による廃止前の神戸大学学生懲戒規則の規定によりなされた処分その他の行為は,この規則の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月17日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日)
この規則は,平成19年12月25日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規則は,平成22年4月1日から施行し,改正後の神戸大学学生懲戒規則の規定は,施行日以後に第7条第1項の規定により決定される懲戒処分から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた学生の行為に対する懲戒処分の適用については,なお従前の例による。